限定承認の手続きがどのような流れで進むかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 限定承認をするには管轄の家庭裁判所に申立てをする
  • 限定承認は原則として3ヶ月以内に申立てをしなければならない
  • 間に合わない可能性がある場合期間伸長の申立てをする
目次

【Cross Talk 】限定承認の手続きはどんな流れで進んでいくの?

限定承認をしようと思うのですが、手続きが複雑だと聞きました。限定承認の手続きはどのような流れで進むのですか?

限定承認をするには管轄の家庭裁判所に申立てをします。申立てが認められると、債権者に催告をしたり、遺産の清算などの手続きに入ります。

まずは家庭裁判所に申立てをするんですね。申立て後の手続きについても詳しく教えてください!

限定承認の手続きの流れとして、裁判所への申立てや精算手続きなどを解説いたします。

限定承認をすると、遺産から借金などの債務を整理した後に、なお余りがある場合に引き継ぐことができます。限定承認をすると債務を引き継がずに済むのがメリットですが、相続放棄に比べると一般に手続きが複雑です。 そこで今回は、限定承認の手続きの流れについて解説いたします。

限定承認の手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 限定承認をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする
  • 限定承認が認められた場合、遺産を清算する手続きに入る

限定承認の手続きは、どのような流れで行われるのですか?

限定承認をするには、管轄の家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。限定承認が認められた場合、公告や清算などの手続きに入ります。

債務と資産・相続人の調査

限定承認をするかどうかを判断するために、まずは被相続人(亡くなった方)の資産・債務や、相続人について調査をしましょう。 調査の対象になる資産として現金・預貯金・不動産などがありますが、債権(他人にお金を貸していたなど)や株式なども資産に該当します。

限定承認を検討する場合、プラス財産である資産だけでなく、借金などの債務がどのくらいあるかを把握することも重要です。 注意点として、調査で判明した資産を勝手に処分しないようにしましょう。 資産を勝手に処分すると、法定単純承認(遺産を相続したものとして法的に扱われること)が成立し、限定承認できなくなる可能性があるからです。

限定承認の手続きの準備

限定承認の手続きの準備として、他の相続人と協議をしましょう。 限定承認をするには、相続人全員が同意しなければなりません。 相続人のうち1人でも単純承認をしてしまうと、限定承認はできなくなってしまいます。

限定承認をするために、他の相続人が誰なのかを確定しておき、相続人全員に連絡をとって、限定承認に協力するように要請することが重要です。 相続人が自分1人だけの場合は、単独で限定承認ができるので、協議は不要になります。

限定承認の申述

相続人全員が限定承認に同意したら、限定承認をすることを裁判所に申立てましょう。 限定承認の申立ての手続きをすることを、限定承認の申述といいます。 限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

注意点として、限定承認の申述には期間があります。原則として、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

家庭裁判所からの照会に回答

限定承認の申述をした後に、家庭裁判所から照会書が送付される場合があります。

家庭裁判所が確認したい事項がある場合に送付されるもので、一般的に以下のような質問が記載されています。

・本人の意思に基づいて限定承認の申述がされたか
・被相続人が亡くなったことを知ったのはいつか
・限定承認の申述をする具体的な理由

限定承認の申述は実印などが必要ないため、本当に本人の意思に基づく申請かどうか、きちんと判断できない場合などがあるからです。 また、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)や、限定承認をする理由など、家庭裁判所が確認したい事項がある場合にも送付されます。

照会書には回答する期限が設けられている場合があります。限定承認の手続きをスムーズに進めるために、必ず期限内に回答するようにしましょう。

限定承認受理通知書を受領する

限定承認の申述が行われた後、限定承認を認めるかどうかは、家庭裁判所が審判で決定します。 審判の結果、家庭裁判所が限定承認を認めた場合、「限定承認申述受理通知書」という書類が送付されます。

請求申出の催告

限定承認の申述が裁判所に認められると同時に、被相続人の相続財産を管理・清算する「相続財産管理人」が選任されます。相続人が一人の場合は、その者が相続財産の清算手続を行います。 この「相続財産管理人」が遺産の清算手続として、公告や催告をしなければなりません。

公告とは、官報と呼ばれる政府機関紙に限定承認をしたことを掲載し、債権者や受遺者に対して周知するための手続きです。 既に判明している債権者がいる場合は、請求の申し出をするように、内容証明郵便などで個別に催告する必要があります。 なお、相続人が一人の場合は、限定承認受理審判後5日以内に、相続財産管理人が選任された場合は10日以内に、限定承認したこと及び債権の請求をすべき旨の公告手続をします。

遺産の換価・配当・残余財産の処理

催告などの手続きが終わったら、遺産の換価・配当などが行われます。実際の手続きは複雑ですが、ここでは単純化して見ていきましょう。 まずは遺産を競売などで現金化し、請求申出をしてきた債権者に対して弁済します。それでも遺産が余った場合は、次に受遺者に対して弁済されます。

弁済の手続きが終わってもなお余りの遺産がある場合は、限定承認者が取得することになります。

限定承認の手続きをする場合の注意点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 3ヶ月の熟慮期間に間に合わない可能性がある場合は、期間伸長の申立てをすべき
  • 3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合でも例外的に申述が認められる場合がある

限定承認をすべきかどうか、3ヶ月の熟慮期間に決められそうにありません。

熟慮期間に間に合わない可能性がある場合は、期間伸長の申立てをすべきです。

3ヶ月以内に申述が間に合わない場合には熟慮期間の伸長をする

3ヶ月以内に限定承認の申述ができない可能性がある場合は、熟慮期間を伸長(延長)することをおすすめします。 限定承認をするかどうかを決めるには、相続の発生を知ってから3ヶ月の期間があり、これを熟慮期間といいます。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることで、熟慮期間を伸長することが可能です。ただし、伸長は必ず認められるとは限りません。万が一認められなかった場合を考えて、伸長の申請は早めに済ませておくのがおすすめです。 なお、期間伸長の申立ては3か月以内に行う必要があります。

3ヶ月を超えた場合の申述

3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合でも例外的に申述が認められる可能性があります。

限定承認の申述ができるのは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。したがって、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月を過ぎてしまうと原則として、限定承認をすることはできません。

しかし、相続放棄や限定承認の熟慮期間について最高裁の判例は、以下の要件を満たす場合に、熟慮期間に例外があることを認めています。
・被相続人に遺産が全くないと信じたこと
・遺産の有無について調査を期待することが著しく困難な事情があること
・遺産がないと信じたことについて相当な理由があること

もし熟慮期間を過ぎてしまっても、上記のような特別な事情がある場合には、その旨を申述することで、家庭裁判所が熟慮期間の例外を認めてくれる可能性があります。 ただし、あくまで特別な事情を有する場合の例外である点に注意しましょう。 自分で申述書を作成するのが難しい場合には、相続手続きに詳しい弁護士に相談する方法もあります。

まとめ

限定承認をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てをしましょう。 限定承認の申述をして裁判所に認められた場合、債権者への催告や遺産の換価など、遺産を清算する手続きに入ります。 限定承認は原則として相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないので、期間伸長の申立ても含めて、手続きは早めに始めることをおすすめします。

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