争いにはしたくない!円満に相続を終わらせるにはどうすればいいの?弁護士がそのコツを伝授します。
ざっくりポイント
  • 遺産分割が紛争になる場合のポイント
  • 円満に解決するためのコツ
目次

【Cross Talk】相続手続を円満に終わらせたい…うまく進めるためのコツはありますか?

先日父が亡くなり、母・私・妹で相続をしました。 父が亡くなってから間もないこともあって、遺産をどうしようか…という話し合いがまだできていません。 これから話し合いをするにあたって円満に解決したいのですが何かコツはありますか?

相続の際に争いになるパターンを知って、適切に対応しましょう。コツをお教えします。

ぜひお願いします。

相続を円満に終わらせたい!揉めるポイントを知ってスムーズに終わらせよう。

身内が亡くなって相続が開始したときに、今までの家族の関係を壊してしまうような相続をしたくない、と考えることの方が多いと思います。 相続を円満に終わらせたいという場合には、どのようにすればよいのでしょうか?相続争いになるポイントを知って、円滑に相続を終わらせるコツを確認しましょう。

円満に相続を終わらせたいのに…紛争になる場合のポイントを確認

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続争いになるケース
  • なぜ相続争いになるかのポイントについて確認

相続が円満に終わらない場合とはどのような場合なのでしょうか。

いくつかのパターンがあります。パターンごとに何がポイントになって争いになるのか、併せて確認しましょう。

遺産分割内容が不平等

まず、最初に相続が争いになる場合としては、遺産分割内容が不平等である場合です。 長男だから全部相続します、というのは、その他に相続人がいる場合に、その相続人たちが到底賛成できないのは想像つくかと思います。 また、自宅があるような場合、その不動産を誰か一人が使うような場合には、預金・自動車・貴金属をその他の相続人が分割しても、それらの財産の価値は、不動産の価値にははるかに及ばないということもあります。 その他にも、遺産の価値としては同一であるものの、現金1,000万円と誰も使わないような場所にある土地1,000万円を分けたときに、形式的には均等でも、預金にして利息を受け取ることができる現金と、固定資産税や管理費などの負担が発生して自由に使うこともできない不動産では、均等に相続したとは実質的には言えない場合があります。

遺言の内容が不満

被相続人が遺言を作成して亡くなった場合には、相続の規定は適用されずに、遺言の内容に沿って相続手続が進められます。 たとえば、全ての財産を愛人に遺贈する、という自筆証書遺言が出てきたとしましょう。 相続人には、遺留分侵害額請求権というもので、一定の相続分は遺留分として守られているのですが、そもそもその遺言は有効なのか、と遺言の有効性を争うようなことにも発展します。 家族内での遺産分割や、遺贈を内容とする遺言を被相続人が作成しているような場合には、その内容に不満を持った人が同様に争うようなケースもあるでしょう。

説明が不足している

仮に遺産分割の内容が適切なものであったとしても、説明を正確に行わない結果、当事者間で不満が残って争いになるようなことがあります。 例えば、誰か一人が一方的に印鑑証明書と実印を預かって、相続手続を進めるような場合があります。 家族のことを思って、均等に分けたにもかかわらず、共同相続人の一人に腑に落ちなかった点があったような場合には、適切な遺産相続を受けられなかったということよりも、「相続人の一人が勝手にあんな手続をした」と考えてしまうのです。

相続を円満に終わらせる4つのコツ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続を円満に終わらせるためのコツ

争いになるポイントはわかりました。自分に相続が発生した場合に備えて、事前に争いを防いでおくにはどのようにすれば良いでしょうか?

コツを4つにわけてお伝えします。

相続を円満に終わらせるためのコツにはどのようなものがあるのでしょうか。

遺産をなるべく分けやすいものにする

まず、遺産をなるべく分けやすいものにしましょう。 自宅を所有しており、誰かが住む・空き家として家族一同がたまに集まるために保管しておく、というような場合には、これを売却するのは難しいかもしれません。

しかし、投資用マンションがあって、それをどうするかで揉めてしまっているような場合には、いったんそれを売却してお金に換えてしまえばスッキリ分けられます。 その他にも、自動車・貴金属など、複数人で分けづらいようなものがある場合には、お金に換えて相続をする、ということも検討しましょう。 相続直後の不動産は相続人間で共有状態となっているので、共同相続人全員で売却をすることになります。

実質的な負担も考慮しながら行う

上述したように、現金1,000万円・不動産1,000万円で分割するのは、形式上は平等でも、実質上は不平等と考えられなくもありません。 このような場合には、不動産を相続する方としては、固定資産税・管理費としてかかる分を計算して、現金の一部も一緒に相続させてもらう、ということを検討することになります。

なぜそのような分け方になったか正確に説明をする

遺産分割協議は、単純な法律上の取引行為ではなく、被相続人が亡くなったことに起因し、家族間での権利の調整になります。

そのため、ひとたび争いになると、徹底的に争いになってしまい、権利の調整が上手くいかないだけではなく、家族の仲を引き裂いてしまうようなものにもなりかねません。 これを避けるためには、きちんとした話し合いをするしかありません。

たとえば、遺産分割の結果、長男に資産が集まっているように見える場合でも、その長男が母の面倒を看ていた場合には、面倒を看ていた負担についてきちんと話し合えば、遺産分割の内容が長男に偏っていても、他の相続人が納得する可能性もあります。

感情的になりそうであれば弁護士に相談・依頼をする

上述したように、遺産分割協議は、単なる権利・義務の問題ではなく、家族間での権利の調整になります。 そのため、感情のすれ違いから、ついつい権利の調整には関係のないようなことにまで争いが波及することもあります。 そのまま話合いを続けると、争いが激化する一方で、一向に相続の問題が解決しないということも考えられます。 このような場合に、弁護士を間に入れることによって、相手と冷静に話してもらい、自分は弁護士と連携して何ができるのかを冷静に話し合えるという効果があります。 例えば、遺言があるけれども内容に納得がいかない場合、どのような主張ができるのか、どのような主張をすると過剰になるのか、といったことを確認することができます。 少しでも争いに発展する可能性がある場合には、積極的に弁護士への相談を活用しましょう。

自分の相続で家族が争わずに円満に終わらせるためにはどうすれば良い?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言は専門家に見てもらう
  • 内容が極端なものであれば、できれば公正証書遺言で作成する

今回は父の相続でしたが、私の相続のときには家族で争って欲しくないです。生前から準備をしておくコツとしては、やはり遺言の作成でしょうか。

そうですね!ただ、前述したように遺言の内容が不適切であればそれで争いになることもあります。 また、内容が極端なもので、相続人の中に快く思わない人が出てきそうな場合には、公正証書遺言で行うようにしましょう。

自分の相続対策として遺言を作成することが考えられます。ただし、その遺言が原因で争いになることも考えられます。

専門家に相談だけでもして内容を確認してもらおう

遺言を作成することによって、遺留分を侵害される人がいたり、場合によっては過度な相続税の負担をする事になる人が出てきたりするような場合もあります。 相続人には内緒にしたいというのであれば、弁護士に相談をすれば、弁護士には守秘義務があるので、秘密は守られます。

そのため、作成したい遺言の内容を弁護士にしっかり確認してもらえば、相続人に遺言の内容を知られることなく、争いを防いでくれます。

極端な内容の遺言をする場合には公正証書遺言で

一部の相続人に全ての財産を相続させるなどの極端な内容の遺言を作成した結果、他の相続人にとって不利益な結果になることがないわけではありません。 この場合、不利に取り扱われた人としては、遺留分侵害額請求はもちろん、遺言の無効を主張することも視野に入れる可能性があります。

自筆証書遺言は自分一人で作成するため、要件を満たしていない、などと遺言の無効を主張されやすくなります。 ですが、公正証書遺言は、公証人が本人とコミュニケーションをとり、遺言の内容を確認しながら作成するため、無効を主張されるおそれが少ないものです。

一部の相続人に全ての財産を相続させるなど、無効を主張される可能性が高い内容の遺言を作成する場合には、公正証書遺言の利用も検討しましょう。 また、そのような遺言を作成する場合には、文案についても事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

このページでは、相続を円満に終わらせるためのコツについてお伝えしてきました。 相続で争いになる可能性があるポイントを知っておいた上で、円満に相続を終わらせることができるように、4つのコツでお伝えしたことを実践してみてください。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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