
- 代襲相続とは、本来の相続人が相続できない場合に、相続人の子どもなどが相続する制度
- 相続放棄とは自分の相続権を放棄して、財産を一切相続しないとする制度
- 相続放棄をした場合、代襲相続は発生しない。代襲相続人になった場合、相続放棄は可能
【Cross Talk 】代襲相続と相続放棄はどんな関係があるの?
相続の手続きにおいて、代襲相続と相続放棄という制度があると聞きました。どのような関係がありますか?
少々ややこしいのですが、子どもが相続放棄をした場合、孫に代襲相続は発生しません。これに対し、代襲相続をする場合には、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄と代襲相続は、それぞれ関係性があるんですね。それぞれの制度についても詳しく教えてください!
相続に関する手続きとして、代襲相続と相続放棄という2つの制度があります。 代襲相続をしても相続放棄はできる一方で、相続放棄をした場合は代襲相続の対象にならないなど、2つの制度は関連性があります。 そこで今回は、代襲相続と相続放棄の関係について解説いたします。
代襲相続・相続放棄の概要

- 代襲相続とは、本来の相続人が相続できない場合に、相続人の子どもなどが相続する制度である
- 相続放棄とは相続権を放棄して、財産を一切相続しないとする制度である
代襲相続と相続放棄について、それぞれの概要を教えてください。
代襲相続とは、死亡などによって本来の相続人が相続できない場合に、その相続人の子どもなどが相続することです。相続放棄とは、相続権を放棄して一切相続しないことにする制度です。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が既に死亡していた場合などに、その子どもなどが相続人となる制度です。 本来の相続人に代わって代襲相続する人を、代襲者または代襲相続人といいます。本来相続人となるはずであった人を、被代襲者といいます。 代襲相続人となるのは、以下の2つのいずれかに該当する場合です。例えば、被相続人である祖父が亡くなって、その子どもである長男と次男が相続人となる場合で見てみましょう。
祖父が亡くなって相続が発生すると、本来は長男と次男の2人が相続人になります。 ところが、祖父が亡くなる以前に長男が既に死亡しており、長男の子どもとして孫がいる場合は、長男に代わって孫が代襲相続人になります。 亡くなった長男について代襲相続が発生した場合、被相続人である祖父の財産を相続するのは、孫と次男の2人です。
もし、祖父が亡くなる前に長男だけでなくその子どもである孫も死亡しており、孫の子どもとしてひ孫がいる場合は、代襲相続によってひ孫が相続人になります。 代襲相続が発生するのは、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡していた場合だけではありません。 相続欠格(遺言書の偽造など一定の背信的行為をすること)や相続廃除(被相続人を虐待するなど一定の背徳的行為をすること)によって相続人が相続権を喪失した場合にも、代襲相続が発生します。
例えば、被相続人が亡くなって長男と次男が相続人となるはずのところ、被相続人を虐待していたために、相続廃除によって長男が相続権を喪失した場合で考えてみましょう。 長男自身は相続権によって遺産を相続できなくなりましたが、その子どもである孫については代襲相続が発生し、孫は代襲相続人として祖父の遺産を相続できます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続権を放棄して、財産を一切相続しないことにする制度です。 相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続しなくなる効果が生じるので、借金を相続したくない場合や、被相続人と疎遠だったので財産を受け継ぎたくない場合などに有効です。 相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとして法的に扱われます。相続の対象となる財産を相続財産といいますが、相続財産は預貯金や不動産などのプラスとなる財産だけでなく、借金や負債などのマイナスとなる財産も含まれます。 相続放棄をすると、相続財産を一切相続できなくなるので、マイナスの財産を相続せずにすむだけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。
借金などのマイナスの財産だけを放棄して、預貯金などのプラスの財産だけを相続することは、相続放棄ではできません。 相続放棄をする場合は、プラスの財産も相続しない結果になっても良いかどうか、慎重に検討すべきといえます。
代襲相続と相続放棄の関係

- 相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しない
- 代襲相続人になった場合も相続放棄は可能
代襲相続と相続放棄の関係について、簡潔に教えてください。
まず、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。これに対し、代襲相続人になった場合には、通常の相続人と同様に、相続放棄をすることができます。
相続放棄をした場合には代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。 例えば、被相続人である祖父が亡くなって、その子どもが相続人となる場合で見てみましょう。 被相続人の財産を受け継ぎたくないことから、子どもが相続放棄をした場合、相続放棄をした子どもに孫がいたとしても、孫は代襲相続人にはなりません。相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄をした相続人には相続権自体が発生しないと考えることができます。 代襲相続は相続人の相続権が代襲相続人に移る制度といえますが、相続放棄をすると相続権を喪失するので、代襲相続人に引き継がれる相続権もなくなります。
代襲相続人は相続放棄できる
代襲相続人になった場合でも、必ず財産を相続しなければならないわけではありません。代襲相続人は相続放棄をすることができます。 何らかの理由で財産を相続したくない場合は、代襲相続人も通常の相続人と同様に、相続放棄ができます。 例えば、被相続人である祖父が亡くなる前に、相続人である子どもが死亡していたので、孫が代襲相続をする場合で見てみましょう。生前に祖父と仲が悪かったので財産を受け継ぎたくないなど、何らかの理由で代襲相続人が財産を相続したくない場合は、相続放棄をすることができます。 代襲相続人が相続放棄をした場合、通常の相続放棄と同様に、相続財産の一切を相続しなくなります。
父親の相続で相続放棄をしても祖父の代襲相続は可能
父親の財産を相続する際に相続放棄をしていたとしても、祖父の財産について代襲相続することは可能です。 被相続人である祖父が亡くなって相続が発生するよりも前に、祖父の子どもが亡くなっていた場合は、孫が代襲相続人となります。祖父にとっての子どもは孫にとって父なので、子どもが亡くなった場合は、孫は父の財産の相続人になります。 もし、自分の父の財産を受け継ぎたくないとして、孫が父(祖父からみて子ども)の財産の相続放棄をした場合でも、その後に祖父が亡くなった場合は、孫は祖父の財産を代襲相続できます。
父親の相続で相続放棄をして代襲相続人も債務を負っている場合にはあらためて相続放棄が必要
父親の相続において相続放棄をしたとしても、代襲相続の際に債務を相続することになる場合は、あらためて相続放棄をする必要があります。 父親の債務を相続したくない場合は、父親が死亡して相続が発生した際に相続放棄をすれば、債務を相続せずにすみます。しかし、祖父が亡くなって孫として代襲相続人になった際に、祖父の債務を相続することになる場合は、あらためて相続放棄をしなければなりません。 相続放棄は被相続人ごとに判断されるので、父親の相続の際に相続放棄をしたとしても、祖父の代襲相続には以前の相続放棄の効果が及ばないからです。
まとめ
代襲相続とは、相続が発生する前に本来の相続人が死亡していた場合などに、相続人の孫などが相続人となる制度です。 相続放棄とは、相続権を放棄して財産を一切相続しないようにする制度です。 代襲相続をしても相続放棄することはできますが、相続放棄をした場合は代襲相続の対象になりません。 代襲相続や相続放棄など、相続に関する制度について悩みやトラブルがある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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