
- 母子家庭で離婚した父親が亡くなった場合、母親に相続権はない
- 母子家庭の子どもも相続人なので、相続権や遺留分の権利がある
- 母子家庭の母親が亡くなっても、離婚した父親に相続権はない
【Cross Talk 】母子家庭の相続では、どんなことがポイントになるの?
うちは母子家庭なのですが、相続が発生した場合に備えて、相続のポイントを知っておきたいです。
母子家庭における相続のポイントは、離婚した父母はお互いに相続人にならないことです。子どもは相続人になるので、相続分や遺留分を不当に侵害されないように注意しましょう。 相談者:母子家庭の相続には色々なポイントがあるんですね。ポイントごとに詳しく教えてください!
父母が亡くなって相続が発生すると、その間に生まれた子どもは第一順位の相続人になります。 父母が離婚して、子どもが母親に引き取られた母子家庭では、父母が亡くなって相続が発生した場合に、注意すべきポイントがあるのです。 そこで今回は、母子家庭における相続について解説いたします。
母子家庭で父親が亡くなった場合の相続

- 母子家庭で離婚した父親が亡くなった場合、母親に相続権はない
- 母子家庭の子どもも相続人なので、相続権や遺留分の権利がある
母子家庭の子どもの父親が亡くなった場合の相続について教えてください。
母子家庭の子どもの父親が亡くなった場合、母親に相続権はありません。母子家庭の子どもも被相続人の子どもなので、相続人として相続権や遺留分の権利が認められます。
離婚している以上母は相続人ではない
父母が離婚した後に、父親が亡くなって相続が発生した場合、母親には相続権はありません。 夫婦の片方が亡くなって相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。例えば、婚姻している夫婦の子どもとして長男がおり、夫が亡くなって相続が発生した場合は、妻は長男とともに相続人になります。
しかし、相続において配偶者に該当するのは、法律婚(婚姻届を提出して受理され、法的に夫婦であると認められている婚姻関係のこと)の夫婦についてのみです。 夫婦が離婚をした場合は、法的な夫婦関係が消滅して配偶者ではなくなるので、離婚後にどちらかが亡くなって相続が発生したとしても、お互いに相続人にはなりません。よって、父母が離婚して母親が子どもを引き取って母子家庭になり、その後に父親が亡くなって相続が発生した場合は、既に配偶者ではない母親には相続権はないのです。
新しい家庭を作っていても母子家庭の子どもは相続人となる
父母が離婚して母親が子どもを引き取って母子家庭となり、その後に父親が亡くなった場合、母親は相続人ではありませんが、母親に引き取られた子どもは相続人です。誰が相続人になるかは民法で順位が決まっており、順位が上の方が優先して相続人になります。具体的には、以下のような順位が定められています。
第二順位:被相続人の父母
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
父母の間に子どもが生まれ、その後に父母が離婚をして母親に引き取られたとしても、その子どもが被相続人の子どもであることは変わりません。
よって、離婚をした母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、母親に引き取られた子どもは第一順位の相続人になるのです。相続手続きのために戸籍を調査して現住所を調べてくる
被相続人が亡くなって相続が発生すると、誰が相続人になるかを確定するために、一般に相続人の調査が行われます。 相続人を調査する方法は、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍の情報を、さかのぼってたどっていくことです。よって、母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、子どもは相続人として遺産を相続できる立場にあるので、相続の手続きのために戸籍の調査が行われるのが一般的です。
相続分なしとする遺言書が作成された場合でも遺留分請求は可能
母親に引き取られた子どもだからといった理由で、離婚した父親が、母子家庭の子どもには自分の遺産を相続させない旨の遺言をする場合があります。しかし、被相続人の子どもには法的に遺留分が認められるので、相続分をなしとする遺言書が作成されたとしても、子どもは遺留分を請求することが可能です。
遺留分とは、一定の相続人について法律で認められている、遺産に対する最低限の取り分のことです。 相続分を一切認めないなど、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うことを請求でき、これを遺留分侵害額請求といいます。 遺留分を有するのは被相続人の配偶者・子ども・父母ですが、母子家庭の子どもであっても被相続人の子どもなので、遺留分を有します。子どもが未成年者である場合には親が法定代理人として遺産分割協議をする
未成年者は法律行為をすることが制限されていますが、遺産分割協議も法律行為なので、未成年者は単独で遺産分割協議をすることができません。 相続人となる子どもが未成年者である場合は、単独で遺産分割協議ができないので、法定代理人が未成年の代理人として、遺産分割協議を行うのが原則です。 未成年の法定代理人は、基本的には親権者(一般に未成年者の親)です。ただし、本事例とは異なり、未成年だけでなく法定代理人である母親も相続人である場合は、母親に遺産分割協議をさせると自分の利益を優先してしまう可能性があります。
そこで、家庭裁判所に特別代理人を選任して、未成年の代理人として遺産分割協議に参加させる必要があるのです。著しく不利な遺産分割を強いてきた場合には弁護士を代理人にすることをおすすめ
離婚した父親が亡くなって相続が発生した場合、母親に引き取られた子どもだからといった理由で、他の相続人から著しく不利な遺産分割を強いられる場合があります。 遺産分割について相続人の間で揉め事が発生すると、争いが泥沼化して、解決のために多大な労力が必要になる場合もあるのです。相続問題の経験が豊富な弁護士を代理人にすれば、依頼者の利益を守るために法的に適切な活動をするだけでなく、交渉も弁護士が代理するので、他の相続人との交渉にかかる負担も軽減されます。
母が亡くなってしまった場合の相続

- 母子家庭の母親が亡くなっても、離婚した父親に相続権はない
- 母子家庭の子どもが未成年者の場合は、未成年後見人を選任する必要がある
母子家庭の母親が亡くなった場合の、相続のポイントについて教えてください。
母子家庭の母親が亡くなった場合、離婚した父親には相続権はありません。子どもが未成年者の場合、母親が亡くなって親権者が誰もいない場合は、未成年後見人の選任が必要です。
父は離婚している以上相続関係はない
母子家庭の母親が亡くなって相続が発生した場合、離婚した父には相続権はありません。夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者は必ず相続人になりますが、離婚をした場合は配偶者としての関係が消滅するので、相続権もなくなります。
よって父母が離婚をして母親が子どもを引き取って母子家庭になり、母親が亡くなって相続が発生した場合は、父親には相続権はありません。 母子家庭の母親が亡くなって相続が発生した場合、相続人になるのは子どもです。子どもが未成年者の場合未成年者後見人の指定をする必要がある
母子家庭の母親が亡くなって、子どもが未成年者の場合は、未成年後見人の指定が必要になります。未成年後見人とは、親権者が死亡して未成年者の親権を行う人がいなくなった場合に、未成年の法定代理人として養育・財産管理・法律行為などを行う人です。
未成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをすることで選任されます。 母子家庭の子どもが未成年者の場合、母親が亡くなると親権者がいなくなるので、未成年後見人を選任する必要があるのです。まとめ
父母が離婚して、子どもが母親に引き取られた母子家庭の相続においては、父母はお互いに相続人にはなりません。 母子家庭の子どもは父母の子どもにあたるので、父と母いずれの相続においても、第一順位の相続人になります。 母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、他の相続人から著しく不利な遺産分割を強いられるなど、トラブルが生じる可能性があります。 母子家庭の相続についてトラブルが発生した場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

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