死亡届の書き方や、いつまでに・どこに提出するかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 死亡届は人が死んだことを公的に証明するための書類
  • 一定の人には死亡届を提出する義務がある
  • 死亡届には死んだ人や届出人の情報を記入する
目次

【Cross Talk 】死亡届はどうやって書けばいいの?

父が亡くなったので、同居していた私が死亡届を書こうと思うのですが、書き方がわかりません。

死亡届には死亡した人の氏名や本籍などを記入します。同居の親族など、一定の人には死亡届を提出する義務があるので注意しましょう。

一定の人は死亡届を提出しなければならないんですね。提出期限についても教えてください!

死亡届の記載事項や届出義務者・提出期限などを解説いたします

人が亡くなった場合、死亡届を市区町村などに提出することになります。 死亡届には亡くなった方の氏名や本籍などを記入しますが、一定の人には死亡届を提出する義務があることに注意が必要です。 そこで今回は、死亡届の書き方や提出期限などを解説いたします。

死亡届の書き方

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届は人の死亡を公的に証明するための書類
  • 一定の人には死亡届を提出する義務がある

同居していた父が亡くなったので、死亡届を提出しなければなりません。死亡届とはなんですか?

死亡届は人が亡くなったことを公的に証明するための書類です。同居の親族など、一定の人には死亡届を提出する義務があります。

死亡届とは

死亡届とは人が死亡したことを公的に証明するための書類です。 死亡届を提出して受理されることで、住民票などに死亡の事実が記載されるほか、火葬をするには死亡届の提出が前提となります。 死亡届は入院先の病院などで交付されるのが一般的ですが、役所の窓口などで入手する方法もあります。

死亡届を出す場合

死亡届の提出先は、以下の3つのいずれかの市区町村役場になります。
・死亡した人の本籍地
・死亡した場所(死亡地)
・届出人の所在地
届出の注意点として、死亡届には提出期限があります(戸籍法第86条)。 日本国内で死亡した場合、死亡届の提出期限は原則として、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合、死亡届の提出期限は原則として、届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内になります。 正当な理由なく提出期限に遅れた場合、5万円以下の過料となる可能性があるので注意しましょう(戸籍法第137条)。

死亡届を提出する義務がある人

死亡届を提出する義務がある人(届出義務者)は、以下の順位によります。
1:同居の親族
2:その他の同居者
3:家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
例えば、同居の親族と家主がいる場合、順位が上の同居の親族が届出義務者です。 ただし、届出義務者の代わりに死亡届を提出することも認められます。

死産届との違い

死亡届と似て異なる書類として、死産届があります。 妊娠12週以降に胎児が亡くなった場合、原則として死産届を提出します。 ただし、妊娠22週以降に早産などが原因で出生後に亡くなった場合、提出するのは死亡届です。

添付書類

死亡届の添付書類は、死亡診断書または死体検案書です。 死亡診断書と死体検案書は、どちらも人が死亡したことを証明するための書類です。 病院などに入院していて亡くなった場合など、一般的な死亡の場合(医師の診療の下で亡くなった場合)には、死亡診断書が作成されます。 一方、それまで元気であったのに急に亡くなった場合など、死因がはっきりしない場合(医師の診療の下で亡くなったのではない場合)は、医師によって死体検案書が作成されます。

死亡届を出すと埋(火)葬許可証が発行される

死亡届を提出すると、火葬許可証を発行してもらえるようになります。 火葬許可証は文字通りに火葬をするために必要な許可証であり、火葬場の事務所に提出するものです。 火葬許可証を火葬場に提出して火葬が済むと、印が押されて許可証が返却され、埋葬許可証と呼ばれるようになります。 埋葬許可証は納骨の際に管理者に提出するものです。

葬儀を依頼した葬儀社が代行してくれることが多い

葬儀社に葬儀を依頼した場合、死亡届の提出は一般に葬儀社が代行してくれます。 死亡届の提出は代行でも認められるので、実務上は葬儀社が代行して提出するケースが多いのです。

死亡届の書き方

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届には死亡した人の氏名・本籍などを記入する
  • 死亡診断書の記載をもとに記入する項目もある

死亡届にはどのようなことを記入するのですか?

死亡届には死亡した人の氏名・本籍や、届出人の住所・本籍などを記入します。それほど難しくはありませんが、死亡診断書などの記載をもとに記入する項目もあります。

届出日時

届出日時の欄には、役所などに死亡届を提出する年月日を記入します。 死亡届を作成した年月日をそのまま書いてしまいがちですが、急用ができて役所に行けなくなるなど、必ずしも作成した日に提出できるとは限りません。 ひとまず空欄にしておき、実際に役所の窓口などに提出する直前に年月日を記載する方法もあります。

提出先の市区町村の役所名

死亡届を提出する役所の名称を記載します。 死亡届の作成時に想定していた場所とは異なる役所で提出する可能性もあるので、ひとまず空欄にしておき、実際に役所に行って提出する直前に記入するのも一つの方法です。

氏名

死亡した人の氏名を記入する項目です。 氏名の漢字等については略字や略称ではなく、原則として戸籍の記載の通りに記入する必要があります。

生年月日

死亡した人の生年月日を記入する項目です。 生後30日以内に死亡した場合は、生まれた時刻も記入します。

死亡したとき

生後30日以内に死亡した場合は、死亡した時刻を記入します。 原則として、死亡診断書に記載されている通り(死亡診断書の死亡したときの欄)に記載します。

死亡したところ

死亡した場所について記入する項目です。 原則として、死亡診断書に記載されている通り(死亡診断書の死亡したところの欄)に記載します。

住所

死亡した人の住所地(住民票登録をしているところ)の住所と、世帯主の氏名を記入します。 住所地も世帯主も、住民票に記載されている通りに記載しましょう。

本籍

死亡した人の本籍地と、死亡した人の戸籍の筆頭者の氏名(死亡した人が筆頭者とは限りません)を記載します。 本籍地がわからない場合は、本籍地の記載された住民票などを取得して確認しなければなりません。 本籍地については後の相続の手続きなどで必要になるケースも多いので、きちんと確認しておきましょう。

死亡した人の夫または妻

死亡した人に夫または妻(配偶者)がいるかを記入します。 配偶者がいる場合、配偶者の年齢(満〜歳)も記入しなければなりません。 配偶者がいない場合、いない理由として未婚・死別・離別(離婚)のいずれかにチェックを入れます。

死亡したときの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業

死亡した時点での世帯の主な仕事を記入します。 死亡した人ではなく、死亡した人が含まれる世帯における主な仕事を記入するので、死亡した人の職業を記入するとは限らない点に注意しましょう。 死亡した人の職業・産業は、国勢調査のある年に死亡した場合にのみ記入します。

その他

その他の欄には原則として記入すべき項目はありません。

届出人

死亡届の届出人について、以下のような情報を記入します。
・届出人と死亡した人の関係(同居の親族・同居していない親族・同居者・家主など)
・届出人の住所
・届出人の本籍と筆頭者の氏名
・届出人の署名と印
・届出人の生年月日
・連絡先の電話番号

まとめ

死亡届は人が死亡したことを公的に証明するための書類です。同居の親族など、一定の人には死亡届を提出する義務があります。 死亡届には死亡した人の氏名・戸籍や、届出人の住所・本籍などを記入します。 死亡届には提出期限があり、提出できる場所も決まっているので注意しましょう。

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