
- 生前贈与とは、生きている間に財産を無償で他人に贈与すること
- 生前贈与として現金の手渡しは禁止されないが、税金について注意が必要
- 税務署に指摘されないように、贈与契約書の作成などの工夫が重要
【Cross Talk 】生前贈与を現金の手渡しで行っても大丈夫?
生前贈与を検討しているのですが、あまり手間をかけたくありません。現金の手渡しで生前贈与をしても大丈夫ですか?
生前贈与は法的には現金の手渡しでも可能です。ただし、税金の面で問題が生じる可能性があるので注意しましょう。
生前贈与は現金の手渡しでも可能なものの、税金面で注意が必要なんですね。問題が生じないようにする工夫があれば教えてください!
生前贈与をすると、財産を他人に与えることができます。 生前贈与の方法として、現金による手渡しはどうかと考えるかもしれません。 確かに、現金を手渡しすることも法的には可能ですが、税務署に指摘されて税金面で問題が生じる可能性があります。 そこで今回は、生前贈与の方法としての現金の手渡しと、税務署に指摘されないための対策について解説いたします。
生前贈与を現金で手渡しして良いのか

- 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に無償で贈与すること
- 生前贈与の方法として現金の手渡しは禁止されないが、税金の面で注意が必要
孫に財産を渡したいのですが、生前贈与という方法があると聞きました。現金を手渡しする方法でも大丈夫ですか?
生前贈与とは、自分が生きている間に財産を無償で贈与することです。現金の手渡しでも法律上は禁止されませんが、税金の面で注意が必要です。
生前贈与とは
生前贈与とは、自分が生きている間に、自分の財産を他人(自分以外の個人)に無償で贈与することです。 自分の財産を無償で他人に与えることを贈与といいます。財産を与える側を贈与者といい、財産をもらう側を受贈者といいます。 自分が生きている間に贈与する場合を生前贈与といい、亡くなってから財産が移転する場合を死因贈与といいます。 例えば、大学に進学する予定の孫に対して、祖父が生存中に、自分の財産の中から150万円を無償で譲ることは、生前贈与にあたります。贈与税の基礎控除は年間110万円であり、1人あたりに贈与した金額の合計が110万円以下の場合は、贈与税は課税されません。 贈与した金額の合計が110万円を超える場合は、超える部分について贈与税の課税対象になります。 贈与税を納税する義務が生じるのは、財産を与えた贈与者ではなく、財産をもらった側である受贈者です。 例えば、祖父が孫甲に年間で110万円贈与し、孫乙に年間で130万円贈与した場合で考えてみましょう(他に贈与はなかったものとします)。
孫甲は基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりませんが、孫乙は基礎控除を超える20万円につき、贈与税の課税対象となり、孫乙に贈与税を納税する義務が生じます。法律上は生前贈与で現金を手渡しにすることは禁止されない
生前贈与で現金を手渡しすること自体、法律上は禁止されていません。 生前贈与を行う方法としては、受贈者の口座に銀行振込をするのが一般的です。 しかし、生前贈与は双方の同意によって成立し、基本的に方法に制限はないため、現金を手渡しすることも法的には可能です。ただし、現金の手渡しであっても、贈与税が課税されるほどの金額を贈与した場合は、贈与税の課税対象になります。 贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、基礎控除額以上の金額を贈与した場合は原則として、現金の手渡しであっても贈与税の申告が必要です。 例えば、孫に財産を譲るためにある年に150万円を贈与した場合、基礎控除額を超える40万円については原則として、贈与税の課税対象になります。
現金を手渡ししたからといって、贈与税が課税されないことにはならないので、注意しましょう。生前贈与で現金を手渡しにすることの危険
生前贈与を現金手渡しで行うことは禁止されていませんが、税金の観点からは、様々な危険性があることに注意しましょう。 生前贈与の方法として現金の手渡しが禁止されていないことから、現金を手渡しすれば、税務署に把握されずに生前贈与ができるのではないかと考えるかもしれません。しかし、税務署は税務調査(納税者が適正な申告を行っているかを調査すること)をする権限があるので、現金を手渡ししても発覚してしまう可能性が高いのです。
贈与税が課税される場合にもかかわらず、現金の手渡しによる生前贈与を申告しなかったことが発覚した場合、ペナルティとして以下のような税を課される可能性があります。・無申告加算税(申告すべき税金があったにもかかわらず、申告しなかった場合の加算税)
・不納付加算税(期限までに税を納付しなかった場合の加算税)
・延滞税(申告期限までに申告しなかった場合に課される税)
・重加算税(仮装・隠蔽による悪質な申告が行われた場合の加算税)
税務署に指摘されない現金の贈与の方法

- 税務署に指摘されないように、贈与契約書を作成するのが望ましい
- あえて贈与税を申告するなど、贈与の事実を証明するための方法もある
税務署に指摘されないために、どのような現金の贈与の方法がありますか?
税務署に指摘をされにくくするには、贈与契約書など贈与の事実を証明する文書を作成しておきましょう。また、あえて贈与税の申告をすることで、申告により贈与した事実を証明する方法もあります。
贈与契約書を作成する
現金の手渡しなどによる生前贈与について、税務署に指摘されないようにするには、贈与契約書を作成することが重要です。 贈与契約書とは、贈与を実施したことを証するための契約書です。 法的には、契約書を交わさなくても贈与契約は成立しますが、契約書を作成しておくことで、きちんと贈与が行われたことを税務署などに証明しやすくなります。 贈与契約書には決まった書式はありませんが、一般に以下のような情報を盛り込むことが重要です。・贈与した年月日
・贈与した金額
・贈与の方法
・贈与の条件
・押印として実印を使用し、印鑑登録証を添付する
・公証人役場で確定日付の手続きをする
贈与をした事実を証明できるようにしておく
税務署に指摘されないための対策として、贈与をした事実を証明できるような工夫をしておくことが重要です。 生前贈与を用いた節税対策として、暦年贈与(毎年110万円の範囲で少しずつ生前贈与する方法)がありますが、税務署に指摘されないように注意しなければなりません。なぜなら、税務署に定期贈与であると指摘された場合、暦年贈与による節税が認められなくなってしまう場合があるからです。 贈与をした事実を証明しやすくするには、毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成することが重要です。 どうしても現金の手渡しで生前贈与をする場合は、贈与契約書だけでなく領収書を作成し、受贈者が受け取った現金はすぐに口座に入金するなどの工夫が重要です。
その他の方法として、生前贈与する金額を毎年変えたり、あえて少しだけ贈与税を発生させて納付し、贈与の証拠としたりなどがあります。まとめ
生前贈与の方法は基本的に制限はないので、法的には現金の手渡しによる生前贈与も可能です。 ただし、税務署に指摘されて問題が生じる可能性があるので、あまりおすすめできる方法ではありません。 どうしても現金の手渡しをする場合は、贈与契約書を作成したうえで、領収書を作成したり、受け取った現金をすぐに口座に入金したりなどの工夫が必要です。 生前贈与について対策が必要な場合は、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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