家族が成年後見人になることができるのか
ざっくりポイント
  • 成年後見制度概要
  • 家族も欠格事由さえなければ成年後見人になれる
  • 家族成年後見人になる場合の注意点
目次

【Cross Talk 】成年後見人は家族でもなれるのでしょうか。

父が認知症にかかり成年後見制度の利用を考えています。いろいろ調べていると弁護士などの専門職にある人の情報発信をよく見るのですが、成年後見人は専門職の方がなるのですか?私たち家族は成年後見人になれないのでしょうか。

専門職が成年後見人になるケースは増えていますが、家族も成年後見人になることができます。ただし、裁判所への報告など負担になることもあるので、注意をしましょう。

そうなんですね、詳しく教えてもらえますか?

家族も成年後見人にはなれるが注意点も知っておこう

コンビニで食料を買う・住んでいる家の賃貸借契約をするなどの法律行為は日常生活に欠かせません。他方で、判断能力を失ってしまった状態の人に行わせることが必ずしも適切ではない契約も存在することから、民法で後見人という保護者をつける成年後見制度というものが用意されています。 この成年後見人には欠格事由がない限り家族もなることが可能ですが、注意もあります。このページでは家族も成年後見人になれるのか、なる場合の注意点についてお伝えいたします。

成年後見制度の概要

知っておきたい相続問題のポイント
  • 成年後見制度とは
  • 家族も成年後見人になれる

家族も成年後見人になることができるんでしょうか。

はい、家族も成年後見人になることが可能です。 成年後見制度が何をするものかと併せて確認しましょう。

家族も成年後見人になることができることを、成年後見制度の概要とともに確認しましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、高齢や認知症が原因で判断能力を失って契約などの法律行為ができなくなったときに、後見人をつけて援助をする制度のことをいいます。 コンビニで食料を買う・住むための自宅の賃貸借契約をする・働く場所を探すための雇用契約を結ぶといった法律行為は、私たちの日常生活に必要不可欠です。

法律行為をするには、法律行為をするとどのような結果になるのかを認識できることが必要で(このような能力のことを意思能力と呼んでいます)、意思能力がない者の行為は無効とされることになっています(民法第3条の2)。 高齢や認知症などが原因で契約ができない状態になってしまったときに、本人を保護するための制度として成年後見制度がおかれています(民法7条以下)。

成年後見人は何をするのか

成年後見制度において成年後見人は何をするのでしょうか。 成年後見人の主な職務は、本人の財産管理・療養介護に必要な法律行為を代理することです。 成年後見を利用すると、本人(成年被後見人と呼びます)は、日用品の購入などの日常生活を営むのに必要なこと以外の法律行為は制限されます。 そのため、成年後見人は、本人のために契約を代理したり、各種の支払いを行ったりします。

また、本人が一人でいる間に自宅に上がり込んだ人に無理やり契約をさせられるような場合も考えられますが、成年後見人は、こうした契約について取り消しすることができます。 一連の行為については年に1回家庭裁判所に報告をする義務があります。

家族は成年後見人になれるのか

民法847条で
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者
は欠格事由として成年後見人にはなれないとされています。 逆に言うとそれ以外の者は成年後見人になれます。

ただし、成年後見人に誰がなるかを決めるのは裁判所であり、成年後見の審判の際に裁判所の判断で誰が成年後見人になるかが決定されます。

成年後見制度を利用する手続きの概要

成年後見の開始と成年後見人の選任は、家庭裁判所による審判によって行われます。 申立てをする際には、申立書および添付書類を作成して裁判所に申し立てを行います。 成年後見人になりたい人・したい人がいる場合には、この際に候補者を推薦することができ、そのための書類が用意されています。

家族が成年後見人になる場合の注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 裁判所への報告は負担である
  • 原則として亡くなるまで成年後見人を代わることはできない

家族が成年後見人になるのに注意すべき点はありますか?

やはり裁判所への報告が負担であると考える人は多いようです。

家族が成年後見人となる場合にはどのような注意が必要でしょうか。

裁判所への報告は負担であることを覚悟する

成年後見人は毎年家庭裁判所に後見事務の内容・財産目録・収支表などを作成して報告する必要があります。 そうしたこともあって、弁護士等の専門職にある人は、報酬を得ながら成年後見を行っています。 家族などの専門職以外の方が成年後見人となった場合、こうした報告が非常に負担となることを覚悟しなければなりません。

原則亡くなるまで成年後見人を代わることはできない

成年後見人は原則として、正当な事由を裁判所が認めない限り、成年被後見人が亡くなるまで、成年後見人を代わってもらったり、辞職をすることができません。 長年にわたって後見事務をするような場合、当初は時間があったので引き受けたにもかかわらず、だんだん事務を引き受ける時間がなくなった場合でも、成年後見人を辞職することができないので注意しましょう。

ケースによっては成年後見監督人がつけられることもある

遺産があまりにも多い場合や、内容が複雑な場合には、不正をしないように成年後見監督人がつけられることがあります。 成年後見監督人とは、成年後見人の職務を監視する役割の人で、成年後見監督人から事務に関する報告を求められたときは、成年後見人はきちんと対応する必要があります。 また、一部の後見事務をするにあたって成年後見監督人の許可が必要になるようなケースもあるので、手続きが煩雑になる可能性があります。

まとめ

このページでは、家族が成年後見人になることができるか、その場合の注意点などについてお伝えしました。 家族でも成年後見人にはなれますが、家庭裁判所への報告義務などの負担があることに留意しておきましょう。 不明な点や不安な点がある場合には、弁護士に成年後見人を依頼することをおすすめします。

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