
- 成年後見・任意後見・家族信託のそれぞれの概要
- 成年後見・任意後見・家族信託の比較
- 人によってどれを利用するのがいいのか分かれるので専門家に相談すべき
【Cross Talk 】成年後見・任意後見・家族信託のどの制度が良いでしょうか
私の老後のことでご相談があります。自分も高齢で、認知症にかかってしまったような場合のことを考えていますが、いろいろと情報を調べていると成年後見・任意後見・家族信託というものの利用を検討すべきかな…と思っています。
それぞれ利用するシーンや目的などに違いがあるので、3つの制度を比較してみましょうか。
是非お願いします!
いわゆる「終活」をしていると、相続とは別に自分の老後・終末期について滞りなく生活ができるようにするための制度として、成年後見・任意後見・家族信託という言葉を耳にする方も多いと思います。これらの制度は一見人の終末期から亡くなって相続を見据えたときに利用するもののようにも思えますが、それぞれ利用シーンや目的などに違いがあるものです。 このページでは成年後見・任意後見・家族信託の3つの制度を比較してみようと思います。
成年後見・任意後見・家族信託の概要

- 成年後見とは
- 任意後見とは
- 家族信託とは
成年後見・任意後見・家族信託それぞれどのようなものなのでしょうか。
まずは3つの制度の概要について確認してみましょう。
まずは、成年後見・任意後見・家族信託の3つの制度がどのようなものか、その概要を確認しましょう。
成年後見とは
成年後見とは、本人が契約など法律行為をするための判断能力がなくなってしまったときに、成年後見人という保護者をつけて、本人を保護するための制度です。 スーパーで食料を購入する、病院で治療を受ける、雇用契約を結んで働くなど、日常生活を送るにあたっては、契約などの法律行為は欠かせません。 しかし、認知症・精神疾患・加齢などによって、日常生活でこれらの契約をするにあたっての判断能力が落ちる・無くなってしまうということがあります。自分のした契約の内容を把握する能力のことを意思能力と呼んでいますが、意思能力のない者が行った法律行為は無効とされています(民法3条の2)。 幼児のような未成年者に親権者がつけられているように、成人した後に意思能力がなくなった場合にも後見人という保護者をつけて本人を保護しようとしたのが成年後見です。 成年後見には、裁判所が後見人を選任する法定後見と、後見人を自分で決められる任意後見に分かれます。
任意後見とは
任意後見とは、成年後見の一種で、判断能力を失う前に任意後見契約という契約を後見人となる者と結んでおき、判断能力がなくなったときにその人に後見人になってもらう制度をいいます。 法定後見は、判断能力が無くなった時点で親族などが家庭裁判所に申立てをするので、本人はそのときにはすでに正常な判断ができる状態ではなくなっています。 任意後見は、判断能力があるうちに、あらかじめ後見人となる人を自分の意思で選んでおける制度です。家族信託とは
家族信託とは、自分の財産の管理や処分を家族に任せて運用をお願いして、自分や家族が資産から発生する利益を受け取ることができるようにする契約のことをいいます。 成年後見・任意後見が裁判所に申立てをして後見人が保護者としてつくという手続きであるのに対して、家族信託は財産に関する信託契約をするものです。成年後見・任意後見・家族信託の違いを比較

- 成年後見・任意後見・家族信託の違いを比較
- どの手続が良いかはそのときの本人の状況・資産の内容によって異なるので迷ったならば相談を
成年後見・任意後見・家族信託の違いはどのようなところにありますか?
いくつか特徴的な違いを確認しましょう。
成年後見・任意後見・家族信託の手続きの違いについていくつかの項目で比較してみましょう。
誰が財産を管理するか
この3つの手続きで誰が財産を管理するかについて確認しましょう。 成年後見・任意後見は、ともに後見人となる人が財産を管理します。 このときに本人の財産は、原則として全て後見人が管理することになります。 家族信託の場合には、財産を受託される受託者がこれを管理することになります。 なお、家族信託の場合に管理する財産は信託契約の対象となった財産のみなので、信託契約の対象とならなかった財産については、引き続き本人が管理をすることになります。対策が可能な時期
老後・終末期の対策として利用が可能な時期について比較してみましょう。 任意後見・家族信託はともに任意後見契約・信託契約を結ぶ必要があります。 そのため、有効な法律行為ができる時期までに行う必要があり、例えば認知症が進んでしまって意思能力が無くなった後ですと利用をすることができません。 この場合には成年後見(法定後見)が利用できるにとどまります。不動産を処分すること
どの制度を利用するにあたっても不動産の処分をすることは可能です。 ただし、法定後見については、居住用の不動産の売却については家庭裁判所の許可が必要となります(民法859条の3)。誰が監督をするか
ひとたび財産を預かった人が適切に財産の管理をするか監督するのは誰でしょうか。 成年後見の場合には基本的には家庭裁判所が監督をすることになっており、成年後見人は年に1回家庭裁判所に報告をする中で業務を監督されます。 資産が多いような場合や、利害関係人が多い場合には、成年後見人を監督する立場となる成年後見監督人がつけられます。任意後見人には常に任意後見監督人がつけられ、家庭裁判所への報告も行います。 これに対して家族信託の場合には、あくまで契約者が契約内容が履行されているかを確認できるのみです。
どの手続きが誰に向いているかは人によるので専門家に相談をする
以上のような違いがある手続きですが、どの手続きが良いかは人によって異なります。 上述したように、すでに判断能力を失っているような場合には、任意後見・家族信託の利用はできません。 特定の資産のみ家族信託を利用するのがいいのか、任意後見でまるごと見てもらうのがいいのかも、どのような資産を有していて、どのような家族構成になっているのかによって異なります。 場合によっては、これらにあわせて死後事務委任契約や遺言書も併せて利用すべきケースも発生します。一つ一つのメリット・デメリットだけで判断してしまって、トータルで見るとうまく行かない・損をするということがないように、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
このページでは、成年後見・任意後見・家族信託の違いについてお伝えしてきました。 終活でよく名前を聞くこれらの制度ですが、人によってどれを利用するのがいいのかは、ケースによっても異なります。 判断能力を失ってしまってからでは、対策できる選択肢が少なくなってしまうので、早めに弁護士に相談をしてみてください。

この記事の監修者

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