債権を相続した場合の取り扱い方法を確認
ざっくりポイント
  • 債権とは
  • 相続の対象となる債権
  • 相続した債権の取り扱い
目次

【Cross Talk 】債権の相続って注意が必要ですか?

先日個人事業主である父が亡くなりました。売掛金や銀行預金などの扱いはどのようになるのでしょうか。

債権の相続として確認をしましょう。

債権の相続はどう扱われる?

人に対して一定の行為を要求することを内容とする権利である債権も相続の対象となります。 ただ、年金のように相続の対象にならない債権もあります。 相続された遺産は相続人の共有になるのですが、債権についての取り扱いはどのようになるのか、またその中でも預金債権についての取り扱いは少し違うという点も含めて確認をしましょう。

債権とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 債権とはどのようなものか

先ほどから債権という言葉を使っていますが、その意味を教えてもらっていいですか?

債権とは、人に対する請求権のことをいいます。金銭債権だったらお金を払ってください、と請求する権利のことです。

そもそも「債権」とはどのようなものかを確認しましょう。 債権とは人に対して一定の行為を請求することができる権利をいいます。本件の相談者のケースで言うと、売掛金は債務者にお金を払ってくださいと請求する権利なので債権であり、銀行預金は銀行に預けているお金を返してくださいという債権となります。

相続の対象となる債権

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続の対象となる債権・ならない債権

では、相続の対象となる債権はどのような債権なのでしょうか。

基本的には相続の対象になるのですが、一身専属権は相続の対象になりません。一身専属権とはどのようなものかを確認しましょう。

債権も原則として相続の対象になるのですが、一身専属権については相続の対象になりません。 一身専属権とは、個人の人格や才能、法的地位と密接不可分であるため、他人による権利行使が不適切とされる権利のことをいいます。 典型的なものが年金受給権や生活保護の受給権です。年金受給権は、被保険者の生活保障のために支払われるものなので、被保険者以外が受け取ることを想定しない、一身専属権になります。 生活保障受給権もその人の生活を保護するために支給されるものであるため、一身専属権とされています。

そのため、被相続人が年金を受け取っていたり生活保護を受給していたとしても、相続人は年金受給権や生活保護受給権を相続することはできません。一身専属権以外の債権は通常の財産と一緒に相続をすることになります。

債権を相続したらどうなるか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続をしたら財産は共有となる
  • 債権は法定相続分で分割して取得されるという取り扱いになる
  • 預金債権については遺産分割が必要になる

債権を相続したらどうなるのでしょうか?

相続財産については各相続人の共有となる規定があるのですが、債権については法定相続分で相続されることに判例上なっています。ただ、預金についてはすこし扱いが違うので確認しましょう。

債権を相続した場合の取り扱いについて確認しましょう。

相続の効果は共有

相続人が複数いる場合、相続財産については、共有となる旨が規定されています(民法898条)。 たとえば遺産に自宅がある場合、相続人が3人いるならば、不動産は相続の直後は3人が共有しているとされています。その後遺産分割協議をすることによって、だれの所有にするかを決めます(そのまま共有とすることもできます)。

可分債権は法定相続分で分割される

債権の中でも金銭債権のように分割して請求できる債権のことを可分債権と呼んでいます。 本件の相談者のケースでは、売掛金は相続人が各々分割して請求できる金銭債権ですので、可分債権ということになります。可分債権については、共同相続人が相続分に応じて分割して承継するもの、と最高裁が判決を出しています(最高裁判決昭和29年4月8日)。この判決によって、遺産分割をしなくても、自分が分割して相続した分については、単独で請求することが可能です。

ただ、金銭債権は分けやすいという特徴を持っていることもあり、分けづらい不動産を共同相続したような場合に、調整のために利用しやすいものでもあります。そのため、遺産分割の対象とすることもできます。

預金債権について

注意が必要なのは、金銭債権の中でも、預金債権については、最高裁は取り扱いを異にしています(ゆうちょ銀行などの貯金についても同様です)。 平成16年4月20日の最高裁判決など、従来は預金債権も他の金銭債権と同様に、分割して承継され遺産分割の対象にならないとしていました。しかし、平成28年12月19日の最高裁判決では、預金債権は、その性質が現金と大きく異ならず、相続によって相続分に応じて当然に分割されて承継されるものではないという判断がされ、預金口座から引き出すためには遺産分割協議が必要であるという判断をしました。

一番身近な生活のための資金である預金債権について、引き出すためには遺産分割協議が必要であることから、たとえば葬儀のためのお金や、配偶者が長男の家や近くに引っ越すなどでお金がかかるような場合でも、すぐに引き出せなくなるという事態になりました。このような不具合に応じるために、預金についての仮払いという制度が新たに新設され、生活に必要なお金などは引き出すことができる形となっています(民法2019年7月1日より施行)。

まとめ

このページでは、債権の相続についてお伝えしてきました。人に対する請求権である債権も、一身専属権を除いては相続の対象となります。原則として債権は法定相続分に従った分割承継をされるので、遺産分割協議を利用しなくても請求できるのですが、預金債権は遺産分割協議が必要という、ややこしい状態になっています。不明点がありましたら、弁護士に相談して遺産分割協議などを円滑に行うようにするのが良いでしょう。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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