遺留分侵害額請求の額を圧縮するための方法
ざっくりポイント
  • 遺留分の概要
  • 遺留分の計算方法
  • 遺留分の圧縮方法
目次

【Cross Talk 】遺留分侵害額請求で請求される額を圧縮する方法はないですか?

私の相続対策についてご相談があります。私には子が2人いるのですが、このうちの1人が家族に迷惑をかけました。なので、遺言を書くなどして、この子に私の遺産は渡さないようにしたいのです。しかし、そんな子でも遺留分というものがあることを知りました。遺産を渡さないようにすると遺留分侵害額請求をされると思うのですが、少しでもその額を圧縮する方法はないでしょうか。

いくつか方法は考えられなくもないです。遺留分の計算方法と一緒に検討してみましょう。

はい、よろしくお願いします。

遺留分侵害額請求を圧縮する方法

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されており、これを侵害すると遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえ相続をさせたくない方がいる場合でも、兄弟姉妹以外の相続人である場合には、遺留分があり、これを奪うことは困難です。そのため実際に考えるべきなのは、遺留分を圧縮することです。遺留分の圧縮方法を、遺留分の計算方法とともに確認しましょう。

遺留分の計算方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分の概要
  • 遺留分の計算方法

遺留分がいくらかどのように計算するのでしょうか。

基本的には法定相続分の1/2と覚えておいてください。

遺留分の額はどのように計算するのか、その計算方法について確認しましょう。

遺留分とは

まず、遺留分についておさらいしましょう。 遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている取り分のことをいいます(民法1042条)。 遺贈や生前贈与がされることによって、遺留分に相当する額を手に入れることができなかった場合には、遺贈を受けた相手や生前贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます(民法1046条)。 この請求は、遺留分に相当する金銭の支払いを求める形で行われます。

計算方法

では遺留分はどのように計算するのでしょうか。 遺留分は、〇〇万円など固定された金額が決められているわけではありません。 民法1042条1項2号で、直系尊属のみが相続人の場合を除き、遺留分は法定相続分の1/2と計算することになっています。 相続分については、「遺産相続で必要な法定相続における相続分の計算方法を解説!」で詳しくお伝えしていますので参考にしてください。

例えば、相続人が配偶者及び子ども2人である場合には、相続分は配偶者1/2、子ども2人で1/4ずつとなります。 ですので、遺留分はその1/2である、配偶者が1/4、子ども2人がそれぞれ1/8ずつとなります。 遺産の額が4,000万円であるならば、配偶者の遺留分は1,000万円・子どもは500万円ずつとなります。

なお、相続人が直系尊属のみである場合には、遺留分は1/3となります。 直系尊属とは、簡単にいうと親・祖父母のことをいいます。 例えば、子どもが亡くなって、親が2人で相続する場合には、相続分は1/2ずつで、遺留分はその1/3である1/6ずつとなります。 遺産が3,000万であれば、両親に保障されている遺留分は500万円ずつとなります。 遺留分の計算は「遺産×法定相続分×遺留分割合」と計算すると覚えるのが簡潔です。

遺留分の圧縮方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分を減らす具体的方法
  • 遺留分を無くす方法

では、子どもの遺留分を圧縮するにはどのようにすれば良いのでしょうか。

遺留分の計算方法から、遺産を減らすか、法定相続分を減らすのが圧縮方法となるでしょう。その他相続分を奪って遺留分を0にするという方法も検討しましょう。

遺留分を圧縮する方法としては次のようなものが挙げられます。

遺産を減らす

遺留分は、「遺産×法定相続分×遺留分割合」で求められました。 つまり遺産全体が減れば、最終的な遺留分も減ることになります。 典型的な方法としては、長期間生命保険をかけて、相続をさせたい相続人を受取人にします。 相続人の誰かを受取人とした生命保険の保険金は、相続との関係では遺産にはなりません(相続税との関係ではみなし相続財産となります)。ですので、保険料を払い続けて相続上の遺産を減らすことで、事実上は、遺産の移転をすることが可能です。 他方、遺産を減らすといっても、生前贈与をすることは、遺留分侵害の対象になるので注意をしましょう。 また、生命保険の保険金が遺産にならないとしても、特定の相続人に支払われる保険金の額が遺産全体の額に匹敵するなど、保険金が遺産と比べて過大な場合には、特別受益に準じたものとして結局は遺留分侵害額請求時に考慮・調整されてしまうので、自身の資産の内容と契約する保険金の内容でバランスをとる必要があります。

法定相続分を小さくする

繰り返しになりますが、遺留分の計算は「遺産×法定相続分×遺留分割合」で計算します。 法定相続分が小さくなると、その分遺留分割合も少なくなり、遺留分も少なくなります。 法定相続分を小さくする方法としては、養子を迎える方法があります。

例えば、配偶者と子ども2名がいる場合には、上述した通り相続分は配偶者1/2・子ども1/4ずつです。 しかし、養子を迎えて、配偶者と子ども3名となった場合には、配偶者の相続分は1/2で変わりませんが、子どもの相続分は1/2を3人で割ることになるので1/6となります。 遺留分はこの1/2なので、養子を一人迎えることによって、遺産の1/8から1/12に圧縮することが可能となります。 遺産を多く残したい子どもの一方に孫や配偶者がいるような場合、これらの者を養子とすることで、結果としてその子どもの側の相続を多くさせることができるようにもなるので検討をしてみてください。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前にも放棄が可能です(民法1049条)。 そのため、遺留分権利者と話し合って、納得をしてもらって放棄をしてもらうことを検討しましょう。 ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄してもらうためには、本人の了解のみならず、家庭裁判所の許可が必要で、家庭裁判所は放棄をする方がそれなりの代償を受けていない場合には許可しない可能性が高いので注意が必要です。

相続放棄をしてもらう

亡くなった後に相続放棄をしてもらうことも検討しましょう。 相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになり、遺留分も主張できなくなります。

相続人の廃除

遺留分の放棄にしても相続放棄にしても、遺留分侵害額請求を起こす方の自発的な申立てによりますので、拒絶をされると利用をすることができません。 もし相続人が、被相続人を虐待していたなどの特殊な事情がある場合には、相続人の相続権を奪う、相続人の廃除という手続きを利用することが可能です(民法892条)。

廃除については「遺産を相続させたくない!推定相続人の廃除とは?」で詳しく述べていますので参考にしてください。 相続人でなくなれば、遺留分もなくなりますので、遺留分を0に圧縮できるということになります。

相続欠格

被相続人が何か対策をするというわけではないのですが、民法891条に規定されている事項に該当する場合には、当然に相続権がなくなる、相続欠格という制度があります。 例えば、相続人が詐欺や脅迫をして被相続人に遺言書を作成させようとした場合などがこれにあたるのですが(民法891条4号)、このような事情がある場合には、他の相続人が、これを証明するために有利となる証拠をしっかりつかんで整理をしておく必要があります。

これによって、死後に相続人が、相続をさせたくない相続人に対して、相続欠格にあたることを主張して相続させないということが可能となる場合があります。 この場合も相続人でなくなる結果、遺留分もなくなるという結論になります。

まとめ

このページでは、遺留分の圧縮の方法についてお伝えしました。 遺留分の計算方法を知っていただいたうえで、遺留分を減らすための方法について検討してください。

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