遺留分侵害額請求の相手方はだれか?どうやって調査すれば良いか
ざっくりポイント
  • 遺留分侵害額請求の相手は、受遺者・受贈者
  • 遺言書の調べ方
  • 相手の住所の調べ方
目次

【Cross Talk 】遺留分侵害額請求は誰に請求するんでしょうか?

先日夫が亡くなり、私と子どもが相続をすることになりました。あろうことか夫は愛人の子どもに全ての遺産を遺贈する旨の遺言書を残していたんです。このような場合でも遺留分侵害額請求というものをすることができることを聞いたのですが、それは誰に請求をすれば良いですか?

遺贈を受けた方が対象になります。相手の調べ方についてはわかりますか?

いいえ、どうやって調べれば良いかも教えてもらっていいですか?

遺留分侵害額請求の相手方は?調査方法もあわせて確認
兄弟姉妹以外の相続人が遺産相続をすることができなかった場合、遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。その相手方は、遺贈の場合には遺贈を受けた相手で、生前贈与の場合には生前贈与を受けた相手です。相手の調査の方法と一緒に確認をしましょう。

遺留分侵害額請求の相手方はだれか?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分・遺留分侵害額請求の概要
  • 遺留分を侵害した相手方は受遺者・受贈者

遺留分侵害額請求の相手方はどのようにして決まるのでしょうか。

遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた相手方です。

遺留分侵害額請求の相手方は、結論としては遺贈の受遺者・生前贈与の受贈者となります。

遺留分とは

遺留分とは、民法1042条に規定されている、相続人が相続において最低限保障されている持分をいいます。 兄弟姉妹以外の相続人について、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権の行使をすることができます(民法1046条1項)。 遺留分侵害額請求は遺留分を侵害した方に対して遺留分の額に相当する金銭を請求する権利です。

遺留分を侵害した相手方は誰か?

この「遺留分を侵害した方」とは、遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた方である、受遺者・受贈者となります。 なお、遺贈と生前贈与がどちらもなされた場合には、受遺者が先に侵害額を負担し、遺贈が複数なされた場合には遺贈された額の割合で負担し、生前贈与が複数ある場合には新しいものから順番に遡っていくなど、請求をする順番に関するルールもあるので注意をしましょう。 例えば、遺贈を受けた方に対して遺留分侵害額請求をすれば全てをまかなえる場合には、生前贈与を受けた受贈者は遺留分侵害額請求の相手方とはなりません。

遺留分侵害額請求の相手方を探すには?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の内容を確認する
  • 生前贈与に関する契約書を確認する

相手方が誰になるかわかったのですが、実際に請求をするのに相手の住所はどうやって調べればいいのでしょうか。

遺贈の場合には遺言書に記載されていますし、生前贈与については契約書を確認しましょう。

受遺者・受贈者が遺留分侵害額請求の対象となることを確認したうえで、その相手を正確に調べるにはどうすれば良いのでしょうか。

遺贈については遺言書の記載を確認

まず、遺贈があった場合には遺言書の記載を確認しましょう。 遺贈をするためには遺言をする必要があり、遺言書が作成されています。 公正証書遺言があるというのであれば、公証役場で遺言を検索をすることができます。 なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書の内容を確認することが可能です。 遺言書の中には、遺贈をする相手の氏名・住所が記載されていますので、それを参考に遺留分侵害額請求を行います。

生前贈与の場合には契約書を確認

生前贈与がある場合には契約書を確認しましょう。 金額の大きな生前贈与をする場合には、贈与税の課税の関係もあり、贈与契約書を作成している場合が多いです。 贈与契約書が作成されている場合には、贈与契約書には当然相手方の氏名住所が表示されていますので、その氏名・住所の方と遺留分侵害額請求をします。

後に住所を移転している場合には

住所を移転している場合があるのですが、このような場合には権利行使をすることをきちんと証明できれば、市区町村役場で戸籍の附票という書類を取得することが可能です。 この戸籍の附票を取得すれば、現在の住所を確認することができます。

遺留分侵害額請求は内容証明郵便で送る

この遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で相手に通知しましょう。 確かに、遺留分侵害額請求の方法については何も法律で定められていません。 しかし、遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年という極めて短い時効期間が設定されています(民法1048条)。 この期間内に遺留分侵害額請求を行使することを相手に伝えなければならないのですが、相手に1年以内に伝えたということを証明する手段として有効な通知が、内容証明郵便です。 内容証明郵便は、送った書面の内容を証明してくれることになっていますので、どのような書面が送られたかを証明できます。 送付時に配達証明というオプションを付けることで、いつ届いたかも証明してくれますので、1年以内に相手に内容証明郵便を送ったということが証明できます。

まとめ

このページでは、遺留分侵害額請求の相手方がだれかと、その探し方などについてお伝えしてきました。 受遺者・受贈者が遺留分侵害額請求の相手方になり、遺言書・贈与契約書によって相手を探して、内容証明郵便を送る、という流れを知っておいてください。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。

この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添いご満足いただけるよう問題解決に全力で取り組みます。
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~24時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~24時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説