寄与分とは?新設された特別の寄与制度とあわせて詳しく解説!
ざっくりポイント
  • 寄与分とは相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたことをいう
  • 相続開始時の財産から寄与分を引いたものが相続財産となる
  • 相続人以外の者の貢献を考慮する特別の寄与制度が新たに設けられた
目次

【Cross Talk】親の介護をした子どもとしなかった子どもの相続分は同じ?不公平じゃないの?

先日父がなくなりました。私は長男として妻と一緒に父の介護をしてきたのですが、相続の話になったときに弟たちから遺産は平等に分けろと迫られています。父の介護をしていたことは考慮してもらえないのでしょうか?

寄与分・特別寄与という制度があるので、その主張が可能かもしれません。

詳しくお伺いしたいです!

どんな場合に寄与分・特別の寄与が認められる?

民法は相続人の範囲と相続する割合(相続分)を定めており、遺言書がない限り、亡くなった方の財産は民法の規定に従って相続されます。 例えば、相続人が子どもだけである場合、亡くなった方の財産を子どもが均等に分けることになります。 しかし、一部の相続人が亡くなった方の介護を長年してきた場合のように、残された財産を均等に分けるだけでは不公平ではないかと考えられる場合があります。 このような不公平を是正するための制度が、「寄与分」です。 今回は、寄与分の意義、計算方法、主張方法など、寄与分について網羅的に解説いたします。 2019年に新たに始まった相続人以外の者の貢献を考慮する制度も併せて紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

寄与分とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 「特別の寄与」をしたことが要件とされている
  • 寄与分には時効がない

寄与分という制度があると聞きましたが、どういう制度ですか?どういう場合に認められるのですか?

寄与分とは、一部の相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことをいいます。被相続人の事業に労務を提供する、財産上の給付をする、療養看護をするなど、いくつかの類型に分けることができます。

寄与分の意味

寄与分とは、共同相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことを言います(民法904条の2)。民法は、特別の寄与をした者により多くの財産を取得させ、相続人の間で実質的な公平を図ろうとしているのです。

寄与分の内容

民法904条の2は、寄与行為について、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」、「被相続人の療養看護」をあげていますが、これらは例示とされており、一般的に寄与行為は次のように分類されています。

1.家事従事型 被相続人の事業(農業など)に労務の提供をした場合をいいます。

2.金銭等出資型 被相続人に金銭その他の財産を交付する場合をいいます。

3.療養看護型 病気や高齢になった被相続人の看病や身の回りの世話をする場合をいいます。

4.財産管理型 被相続人の所有する不動産について賃貸管理、修繕をした場合など、被相続人の財産管理をした場合をいいます。

5.扶養型 相続人が被相続人を扶養する場合をいいます。

寄与分が認められるために必要な条件

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 寄与分が認められるための要件
  • 寄与分には時効はない

寄与分が認められるためにはどのような条件が必要ですか?

寄与分が認められるための要件を確認しましょう。

寄与分が認められるための要件を確認しましょう。

寄与分が認められるための要件

まず、相続人が、[寄与分の内容]で分類したような何らかの寄与行為を行ったことが必要になります。

次に、その寄与が、「特別の寄与」といえる必要があります。 「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づき通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされています。通常期待される程度の貢献は相続分の定めで評価されている(その程度の貢献が通常あるものとして相続分が定められている)ので、相続分を修正する必要はないと考えられるからです。

ですから、例えば家業従事型の場合に、相応の報酬を受け取っていたとき、特別の寄与とはいえません。療養看護型の場合でも、被相続人が病院に入院したり施設に入所したりしており、相続人が月に数回、病院や施設を訪れ、身の回りのものを補充していたという程度では、通常期待される程度の貢献を超えるとは言い難いでしょう。 扶養型の場合、夫婦には互いに協力扶助する義務があり(民法752条)、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるので(民法877条1項)、どの程度の扶養をすれば「特別の寄与」といえるかは難しい問題です。

さらに、被相続人の財産の維持または増加があることが必要になります。現実に財産が維持され、または増加したことが必要になるので、精神的な支援などは対象外です。

最後に、寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があることが必要になります。寄与行為と財産の維持または増加が無関係である場合には、寄与分は認められません。

寄与分に時効はない

寄与分には、時効がありません。 ですから、過去に遡ってかなり昔の寄与分を主張することは可能です(ただし、あまりに古い話の場合、過去に寄与行為をしたことの証拠があるかといった問題が別途発生する可能性があります)。

寄与分が認められる5つの類型

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 寄与分には実務上5つの類型に分けて考えられている
  • それぞれの概要と認められるための要件について確認

寄与分っていっても、家業に従事していた場合や、療養看護をしていた場合など、いろんなパターンがありそうですね。

はい。実務上は5つの類型に分けて考えることにしているので、ご紹介しますね。

寄与分については上記のように実務上5つの類型に分けて考えられています。

療養看護型

相続人が被相続人の療養や介護を行ったときの寄与分のことを療用看護型と呼んでいます。 家族として当然に認められる範囲の手伝いを超えたような看護をしている場合に認められることになり、デイサービスへの送り迎えだけを行っていたよう場合には寄与分は認められません。

家業従事型

被相続人が事業をやっているような場合で相続人が手伝いをしていたような場合に認められる寄与分が家事従事型です。 家業従事型で寄与分が認められるためには、相続人が無償で行っていることが必要で、対価として給与をもらっているような場合では、被相続人の財産の維持・増加に寄与したとはいえません。

扶養型

相続人について扶養義務を超えるような扶養をしていた場合に認められる寄与分が扶養型です。 上述したとおり、親族については扶養義務が相互にあるため、単に扶養をしていただけの場合には寄与分として評価されず、扶養義務を超えるような扶養をしていた、と認められる必要があります。

財産管理型

被相続人が相続人の財産を管理したことによって、被相続人の財産の維持・増加に寄与があった場合に認められる寄与分の類型が、財産管理型です。 例えば、被相続人が賃貸不動産を所有していたとして、その管理を子どもがしているような場合、子どもの管理がなければ賃貸経営がうまくいっていない場合があります。 このような場合に寄与分が認められます。

金銭等出資型

相続人が被相続人に金銭を出資しているような場合の寄与分が金銭出資型です。 扶養とは異なる金銭の出資のことをいい、例えば介護老人ホームの入所のための費用を贈与していたような場合です。

寄与分がある場合の具体的相続分の計算方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人の財産から寄与分を差し引いたものが遺産とみなされる
  • 寄与分の評価が難しい

寄与分が認められた場合、相続で取得することになる額はどうやって計算するのですか?

亡くなった方の財産から寄与分を差し引いた残額を遺産とし、これに法定相続分を乗じた上で寄与分を加えた額が、寄与分がある方の具体的な取得額になります。

相続人の中に特別の寄与をした者があるときは、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から」「その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし」、法定相続分の「規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」とされています(民法904条の2)。

例えば、Aが死亡し、Aの子どもであるBとCが相続する場合において、Aの相続開始時(死亡時)の財産が5000万円、Bの寄与分が1000万円あるとします。

まず、Aの相続開始時の財産5000万円からBの寄与分1000万円を控除した4000万円が、相続財産とみなされます。 Aの子どもであるBとCの相続分は各1/2ですから、相続財産とみなされた4000万円に1/2を乗じると、2000万円になります。 この2000万円に寄与分1000万円を加えた3000万円が、Bの相続分になります。 Cは寄与分がないので、Cの相続分は2000万円です。

なお、上記の事例は、寄与分の具体的計算方法をイメージしやすくするために簡略化したものです。 金銭等出資型の場合、財産上の出資を相続開始時における価額に引き直す必要がありますし、他の類型の場合でも労務の提供や療養看護をどのように金銭的に評価するかという問題がありますので、実際に寄与分をいくらとするかはそう簡単に決められるものではありません。

寄与分を主張する方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • まずは相続人の間で協議する
  • 協議がまとまらないときは家庭裁判所の処分で

私がしてきた介護は特別の寄与にあたると思うので、寄与分を主張したいと思っています。寄与分を主張するにはどうすればいいですか?

まず、相続人の間で寄与分について協議をすることになります。協議の結果、寄与分について合意ができれば、その合意に基づいて相続分を計算します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める処分を請求することができます。

遺産分割協議での寄与分の主張

寄与分を主張したい場合、まず相続人の間で寄与分について協議します。具体的には、相続人の間で遺産分割協議において寄与分について話し合うことになるでしょう。 条文上も、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし」とされています(民法904条の2第1項)。

遺産分割調停での寄与分の主張

寄与分が認められるのは「特別の」寄与をした場合に限られますし、仮に特別の寄与をしたと言える場合でもそれをいくらと評価するかという問題がありますので、そう簡単に協議はまとまりません。

相続人の間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の手続を利用することになります。 まず考えられるのが、遺産分割調停の中で寄与分を主張するというものです。 遺産分割調停では、当事者の合意ができれば遺産をどのように分けても構いません。ですから、寄与分を考慮した上で合意ができれば、遺産分割調停が成立し、寄与分を含めた財産を取得することができます。

また、遺産分割調停とは別に、寄与分を定める処分の調停を申し立てることもできます。 遺産分割調停と寄与分を定める処分の調停の双方が係属する場合、手続は併合され、同時に進められます(家事事件手続法245条3項、192条)。 なお、遺産分割調停で寄与分についても話し合いができるのに別途寄与分を定める処分の調停を申し立てる意味があるのかについては、[遺産分割審判での寄与分の主張]で解説します。

遺産分割審判での寄与分の主張

調停は、調停委員が関与するとはいえ、あくまで当事者間の話し合いです。 ですから、当事者がどれだけ主張を尽くし、証拠を提出したとしても、寄与分について合意ができず、したがって遺産の分け方も決まらないという場合があり得ます。 そのような場合には、話し合いを継続しても合意に至る見込みがないものとして、調停は不成立というかたちで終了します。

遺産分割調停と寄与分を定める処分の調停が併合され、それらの調停が不成立となった場合、自動的に遺産分割審判・寄与分を定める処分の審判に移行します。 審判では、寄与分や遺産の分割について裁判所(審判官)の判断が示されることになります。

なお、遺産分割調停の中で寄与分についても話し合いが行われ、寄与分を定める処分の調停申立てがなかった場合、遺産分割調停が不成立になれば、自動的に遺産分割審判に移行しますが、遺産分割の審判において裁判所が寄与分を定めることはできません。 そのため、寄与分の主張をするには、別途寄与分を定める処分の審判の申立てをする必要があります。

ただし、家庭裁判所は、遺産分割の審判の手続において、1ヶ月を下らない範囲内で、当事者が寄与分を定める処分の審判を申し立てる期間を定めることができ、その期間を経過した後にされた申立てを却下することができるとされています(家事事件手続法193条1項、2項)。 ここに、遺産分割調停とは別に寄与分を定める処分の調停を申立てる意味があります。

妻が介護していた場合に特別寄与料は有効?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人ではない者の特別の寄与の制度が作られた
  • 特別の寄与料の請求には期間制限がある

私は会社勤めをしていたので、私の妻がずっと父の介護をしてきました。父の相続にあたって、妻の貢献を考慮してほしいと言ったのですが、弟たちは妻が父の相続人ではないから関係ないと言って聞き入れてくれません。妻の貢献は無視されてしまうのでしょうか。

そんなことはありません。以前から、そのような場合には、奥様の寄与をあなたの寄与と同視して公平を図ろうとする考えがあったのですが、民法の改正によって、奥様のように相続人でない者が特別の寄与料を請求できるという制度が新たに作られました。

相続人ではなく、相続人の配偶者(例えば長男の嫁など)が、被相続人の事業に労務を提供したり、介護をしたりすることは珍しくありません。 しかし、寄与分に関する民法の規定は、相続人の寄与を念頭に置いたものであり、相続人の配偶者のように相続人ではない者がどれだけ貢献したとしても、遺産の分配を請求することはできませんでした。 これでは不公平ではないかということで、相続人の配偶者の寄与を相続人の寄与分の中で考慮しようとする試みが一部の裁判例で行われてきました。

しかし、このような裁判例に対しては否定的な見解もあった上、仮にこのような裁判例を肯定するとしても、相続人となるはずの他方配偶者が被相続人より先に亡くなっていた場合(他方配偶者が相続人とならない場合)、配偶者の寄与を考慮することができなくなるという問題があります。 例えば、Aには既に亡くなった妻Bとの間に長男C、長女Dがいるという場合、Aの相続にあたって、Cの妻Eの寄与をCの寄与と考えることができたとしても、CもAより先に亡くなっていたときは、DだけがAの相続人になるので、Eの貢献を考慮に入れる余地がなくなってしまうのです。

そこで、亡くなった方の財産の維持・増加に貢献した者により直接的に財産を取得させるために作られたのが、特別の寄与の制度です。 これは2019年7月1日施行の改正民法で定められたもので、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」は、「相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭」を請求することができることになりました(民法1050条1項)。

相続人ではないといっても、「親族」に限られること、寄与分と異なり、財産上の給付は認められず、「労務の提供」に限られていることに注意が必要です。

特別の寄与料の支払いについて協議が調わないときまたは協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。 ただし、この権利行使には、相続の開始及び相続人を知った時から6カ月、または相続の開始の時から1年という期間制限があります。

まとめ

寄与分や特別寄与料が認められるかの判断や、それらの具体的な計算はなかなか難しいものです。 残った財産を法定相続分で分けるだけでは不公平ではないかとお悩みの方は、一度相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

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