任意後見制度にはどのようなメリット・デメリットがあるか
ざっくりポイント
  • 任意後見制度のメリット
  • 任意後見制度のデメリット
  • 任意後見制度のデメリットを回避する方法
目次

【Cross Talk 】任意後見制度にはどのようなメリット・デメリットがありますか?

任意後見の利用を考えているのですが、本当に任意後見をすべきかどうか、費用もかかるものなので悩んでいます。

確かに任意後見の利用には費用がかかるなどデメリットもありますね。メリットとデメリットどのようなものがあるかを把握して考えてみませんか?

はい、よろしくお願いします。

任意後見制度のメリット・デメリットにはどのようなものがあるか?

任意後見制度を利用するにあたってもメリット・デメリットがあります。自分で任意後見人を選任できること以外のメリットや、費用がかかること以外のデメリットも知って、任意後見制度を利用すべきかどうか考えてみましょう。

任意後見制度のメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見制度のメリット
  • 一番大きなメリットは誰に後見をしてもらうか自分で決めることができる点

任意後見制度のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

一番大きなメリットはやはり、後見人を自分で選ぶことができる点です。

任意後見制度のメリット・デメリットを確認しましょう。

後見を受ける本人の意思で後見人を選ぶことができる

任意後見制度を利用する最大のメリットは、後見人を本人が選ぶことができる点です。 何もしないで判断能力を失った場合には、通常は配偶者や親族などの申立てによる法定後見を利用することになり、後見人は事実上申立人をする人や資産が多い場合には裁判所が選ぶことになります。 本人にも法律上申立は可能ですが、判断能力を失っている段階でこのような申立ては難しいので、誰を後見人にするか選ぶことは事実上不可能です。 任意後見制度は、後見人や後見事務の内容について判断能力があるうちに決めておくことが可能で、このことが任意後見制度の最大のメリットといえます。

後見人が適切な職務をするかを家庭裁判所によって選任される任意後見監督人によって監督することができる

任意後見制度には任意後見監督人が必須です。 任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場にあり、任意後見人が不適切な事務を行わないように監督してくれます。

信頼できる任意後見人に依頼をし、任意後見監督人がそれを監督するということが可能になるという点もメリットの一つです。

任意後見人は後見事務を行うのに報酬を得ることができる。

任意後見人として後見事務を行う際には、任意後見人は本人の遺産から報酬を得ることが可能です。 また、法定後見人の報酬は、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立をしないと報酬が発生しない上、その額についても家庭裁判所が決定します。これに対し、任意後見人の報酬は、本人との協議に基づき定めることが出来る点もメリットの一つです。

任意後見制度のデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見制度のデメリット
  • 任意後見制度のデメリットを避ける方法

任意後見制度にはどんなデメリットがあるのでしょうか。

費用がかかることのほかにもデメリットはあります。それを避ける方法と一緒に確認しましょう。

任意後見制度にもデメリットがあるので、どのようなデメリットがあるか、それを避ける方法も確認しましょう。

任意後見契約だけでは死後の事務までは委任できない

任意後見契約によって、本人の財産管理や療養介護に関する契約について代理権が与えられます。 しかし、任意後見契約では死後に何かをしてほしいなどの死後事務の委任をすることができません。 もっとも、このデメリットは別途死後事務委任をすることで回避が可能です。

任意後見人には取消権がない

任意後見人には取消権がないのもデメリットです。 法定後見が利用される場合には、本人は日常生活を営む以外の法律行為を単独で行うことができず、もしそのような法律行為がされた場合には、成年後見人が取り消すことが可能です(民法9条)。 問題になったような事例ですと、判断能力が不十分な方が自宅で一人のときに、保険の契約やリフォームの契約をさせられるようなケースがありますが、法定後見の場合にはこれらは取り消すことができます。 任意後見では後見人に与えられる権限は代理権のみで、取消権までは与えられていないのがデメリットです。 独居しているなどで、本人が単独で法律行為を行う可能性がある場合には、単独で大きな契約をすることができないような配慮が別途必要でしょう。

財産管理委任契約に比べると諸々の手続きに時間と手間がかかる

財産を管理させたいだけならば、財産管理に関する委任契約を結んでおけばよく、このような契約をするに比して、公正証書を作成する・裁判所に申立てをするという手続きが必須な任意成年後見制度は、時間・手間(専門家に依頼をする場合には費用)がかかるものであるといえます。 これらのデメリットに見合うメリットを得られる見込みがあれば、任意後見を利用することに価値があるといえるでしょう。

まとめ

このページでは、任意後見を利用するメリット・デメリットについてお伝えしました。 自分が任意後見を利用すべきかどうか迷われる場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士 手柴 正行第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 法教育委員会委員
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