任意後見人を選任する場合に、どのような費用が発生するかについて解説いたします
ざっくりポイント
  • 任意後見人を選任するには、公正証書にて任意後見契約を締結する
  • 任意後見監督人の選任が確定すると任意後見が開始される
  • 任意後見人を選任する主な費用は、公正証書を作成する費用や、任意後見人・任意後見監督人の報酬など
目次

【Cross Talk 】任意後見制度を利用するには、どんな費用がかかるの?

将来、判断能力が低下した場合に備えて、任意後見制度を検討しているのですが、色々と費用がかかると聞きました。どのような費用が発生しますか?

任意後見人を選任して任意後見契約を締結するために、公正証書の作成費用がかかります。任意後見の職務を行う任意後見人や、それを監督する任意後見監督人などの報酬も考慮しましょう。

色々な費用があるんですね。任意後見人を選任する流れについても教えてください!

任意後見人を選任するための費用について解説

認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や介護サービスの契約締結などをしてくれる、任意後見人を選任する制度(任意後見制度)を利用する方法があります。 任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を締結する必要がありますが、必ず公正証書を作成するため、作成費用がかかります。その他、任意後見人などに支払う報酬なども考慮する必要があります。 そこで今回は、任意後見人を選任する場合の費用について解説いたします。

任意後見人を選任するための手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見人を選任するには、まず公正証書にて任意後見契約を締結する
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任して確定すると、任意後見が開始される

私の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選任しようと思うのですが、どのような手続きが必要ですか?

任意後見人を選任するには、公正証書にして任意後見契約を締結します。その後、判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始します。

任意後見契約を結ぶ

自分の判断能力が将来に低下した場合に備えて、財産管理や介護サービスの契約など、必要な事務処理をしてくれる人を選んでおく手続きを、任意後見制度といいます。 任意後見制度を利用するかどうかは、名称の通りに本人の任意であり自由です。

任意後見制度を利用するか、誰に任意後見人になってもらうか、どのような事務処理を依頼するかなどは、基本的に本人が決めます。 任意後見制度を利用するには、任意後見契約を締結しなければなりません。任意後見契約を依頼する本人を委任者といい、契約に基づいて事務処理を引き受ける人を任意後見人といいます。

任意後見契約を締結するには、公正証書という書類を作成しなければなりません。公正証書を作成するには、公証役場に所属する公証人に依頼して作成してもらいます。

裁判所に申立てを行う

任意後見契約を締結した後に、認知症などによって本人の判断能力が低下した場合は、管轄の裁判所(本人の住所地を管轄する家庭裁判所)に任意後見監督人の選任の申立てをして、任意後見を開始します。 任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容に従ってきちんと仕事をしているかを、監督する立場の人です。

任意後見契約の公正証書には、本人が希望する任意後見監督人の候補者を記載できますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。 本人を適切に保護する観点から、家庭裁判所がふさわしいと考える人物が選ばれます。弁護士や司法書士などの法律の専門家が、任意後見監督人として選任されるのが一般的です。

任意後見監督人を選んで監督させることで、任意後見人が本人の利益に反するような行為をすることを防止し、本人の保護を図ります。

後見開始

任意後見監督人を選任する審判が確定すると、任意後見契約の内容に基づいて任意後見人が職務を行います。

任意後見人がどのような職務を行うかは、任意後見契約の内容によります。一般的な職務は以下の通りです。

  • 本人の財産管理に関する法律行為
  • 本人の療養看護に関する法律行為・事務(介護サービスの契約を締結するなど)
  • 上記の法律行為に関する登記申請など

本人または任意後見人が死亡した場合などは、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が不正行為をするなど、任務に適しない事由がある場合は、任意後見人の解任請求をすることができます。

任意後見監督人が選任された後に、任意後見契約を解除したい場合は、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合に限り、契約の解除が可能です。

任意後見人を選任するための費用

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見人を選任するには、任意後見契約書を公正証書にするための費用がかかる
  • 任意後見人や任意後見監督人に、報酬として支払う費用を考慮する

任意後見人を選任して事務処理をしてもらおうと思うのですが、どのような費用がかかりますか?

まず、任意後見契約を公正証書にするための費用がかかります。次に、任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬も考慮しておきましょう。

任意後見契約を結ぶための費用

任意後見契約を結ぶには、公証役場で手続きをして、任意後見契約公正証書を作成してもらう必要があり、そのための費用がかかります。

公証人に任意後見契約書を作成してもらうための主な費用の目安は、以下の通りです。

  • 公正証書を作成する手数料:任意後見契約1件につき1万1,000円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 任意後見契約の登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:540円程度

証書の枚数:法務省令で定める枚数の計算方法により、証書の枚数が4枚を超える場合は、1枚超えるごとに250円 任意後見契約公正証書を作成するには、少なくとも1万5,000円程度の費用を見ておく必要があるということです。

病気などで公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院に出張してもらい、公正証書を作成する方法があります。 その場合は、公正証書を作成する手数料が5割増となる(任意後見契約1件につき1万6,500円)ほか、日当と現場までの交通費が必要です。

後見人に支払う費用

任意後見人に支払う報酬については、任意後見契約の内容として定めておくのが一般的です。 親族が任意後見人になる場合は、報酬を受け取らないとするケースもありますが、第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が任意後見人になる場合は、一般に報酬を支払います。

任意後見人に対する報酬額の基準は、法律で決まっているわけではありません。あくまで参考ですが、任意後見人の報酬額(専門職の場合)の目安は以下の通りです。

  • 管理財産額が1,000万円以下の場合、基本報酬(通常の後見事務を行った場合の報酬)は月額2万円程度
  • 管理財産額が1,000万円超〜5,000万円以下の場合、基本報酬は月額3万〜4万円程度
  • 管理財産額が5,000万円を超える場合、基本報酬は月額5〜6万円程度

任意後見人が後見事務などを行う際に、身上監護などで特別困難な事情があった場合には、上記の基本報酬額とは別に、基本報酬額の50%の範囲内で、追加報酬が付加される場合があります。 なお、任意後見契約で報酬について定めていない場合は、家庭裁判所に申立てをして、審判によって報酬額を決めることができます。

後見監督人に支払う費用

任意後見監督人については、任意後見契約書で報酬について規定する必要はありません。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が審判によって決定するからです。

任意後見監督人が、通常の後見監督事務を行った場合の基本報酬の目安は、以下の通りです。

  • 管理財産額が5,000万円以下の場合、基本報酬は月額1万円~2万円程度
  • 管理財産額が5,000万円を超える場合、基本報酬は月額2万5,000円~3万円程度

まとめ

任意後見人を選任して任意後見制度を利用する場合、任意後見契約を締結するために、公正証書の作成費用がかかります。 判断能力の低下などによって家庭裁判所に申立てをすると、任意後見監督人が選任されますが、任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬についても、費用として考慮しておきましょう。 発生する可能性のある費用を事前に把握しつつ、任意後見制度を効率よく利用するためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします

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