任意後見監督人とは何をする人か?誰がなる?
ざっくりポイント
  • 任意後見監督人とは
  • 任意後見監督人は何をする人か
  • 任意後見監督人を選任するための手続き
目次

【Cross Talk 】任意後見監督人とはどのような人ですか?

今終活をしています。任意後見制度というものを検討しているのですが任意後見人のほかに任意後見監督人というものがつくというのを知りました。これはどのような人なのでしょうか。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場の人で、家庭裁判所によって選任されます。任意後見制度では必ず選任される人になりますので、詳しく知っておきましょう。

詳しく教えてください!

任意後見制度に必要不可欠な任意後見監督人とはどのような人か

判断能力がなくなったときに後見人となる人を自分で選ぶことができる任意後見制度の利用にあたって、任意後見監督人の選任は必須です。任意後見監督人は誰がなるのか、何をするのか、どんな手続きで選任をするのかなどについてお伝えいたします。

任意後見監督人とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見監督人とは
  • 任意後見監督人にはどのような人が選任されるか

任意後見監督人とはどのような人なのでしょうか。

任意後見人の職務を監督する人で弁護士などの専門家が家庭裁判所から選任されます。

任意後見制度における任意後見監督人について解説いたします。

任意後見制度とは

前提として、任意後見制度とは、本人の判断能力がなくなったときに、本人の財産管理や療養介護のための契約を行う後見人を、判断能力があるうちに選んでおくことができる制度のことをいいます。 契約などの法律行為をするための判断能力(意思能力)がない者の法律行為は無効とされており(民法3条の2)、これらの人の財産管理や療養介護のために、後見という制度が定められています(民法7条以下)。 これを法定後見と呼んでいますが、判断能力が十分なうちに、自分の後見をしてくれる人を選んでおけるようにするのが任意後見制度です。 任意後見制度を利用して選ばれる後見人のことを任意後見人と呼びます。 任意後見制度はあらかじめ任意後見契約を結んだうえで、本人の判断能力が低下した段階で任意後見開始のために後見監督人を選任するという手続きの流れになります。

任意後見監督人とは

任意後見監督人は、任意後見を利用する際に、任意後見人を監督する人のことをいいます。 任意後見によって与えられる権限は大きく、不正などがないかをきちんと監督する必要から選任されます。 任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてはじめて開始することになります。

任意後見監督人にはどのような人が選ばれるのか

任意後見監督人は裁判所が決定します。 任意後見監督人選任の申立てをする際に、候補者を推薦することができるようになっていますが、その人が必ず選ばれるわけではなく、本人や候補者の状況に応じて決定します。 弁護士や社会福祉法人などの専門家が選ばれることもあります。

任意後見監督人はどのようなことを行うのか

任意後見監督人の職務は、任意後見契約法7条1項で
1. 任意後見人の事務を監督すること。
2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
3. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
4. 任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
を行うものとされています。 任意後見人を監督して家庭裁判所にそれを報告することを中心として、任意後見人が職務を行えない緊急の場合と、利益相反の場合の職務が規定されています。

任意後見監督人になれない欠格事由について

任意後見監督人になることができない人については、任意後見契約法5条に次のようなものが規定されています。
・任意後見受任者または任意後見人の配偶者
・任意後見受任者または任意後見人の直系血族・兄弟姉妹

これらの人は任意後見人に不正があった場合でわざと見逃す危険があるからです。

任意後見監督人への報酬

任意後見監督人に就任した人には、本人の遺産から報酬が支払われます。 これは一律ではなく、任意後見契約の内容によって決定されます。 その目安としては、管理すべき遺産によって
管理財産の額 報酬の額(月額)
5,000万円以下 1万円~2万円
5,000万円を超える 2.5万円~3万円
となっています。

任意後見監督人選任の手続き

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  • 任意後見監督人選任の手続き
  • 任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人が選任されるまでの手続きはどうなっていますか?

任意後見契約の後、判断能力がなくなった段階で任意後見監督人を選任します

任意後見監督人を選任する手続きについては次のようになっています。

任意後見契約の締結

前提として、まず任意後見契約が締結されます。 任意後見契約によって、任意後見人になる人が決定し、その内容が登記されることになります。 任意後見契約は公正証書で行うことになっています(任意後見契約法3条)。

任意後見監督人の選任申立て

任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力が衰えてきたときに任意後見監督人の選任申立てを行います。 申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が行います(任意後見契約法4条1項)。 申立てをするのは本人の住所地を担当(管轄)している家庭裁判所です(参考:裁判所の管轄区域(最高裁判所ホームページ))。

申立てには、申立書・添付書類の他に、収入印紙800円分(手数料)と1,400円分(任意後見の登記のための手数料)、郵便切手(裁判所による:東京家庭裁判所では3,270円)が必要です。 申立書・添付書類については管轄の家庭裁判所で取得するか、裁判所のホームページでダウンロードして取得します。

まとめ

このページでは、任意後見監督人についてお伝えしました。 任意後見制度を利用するにあたっては必ず必要となるのが任意後見監督人で、任意後見人を監督して家庭裁判所に報告する役割の人です。 不明な点があれば弁護士にご相談をしてみてください。

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