
- 相続分の譲渡の意味
- 相続分譲渡ができる場合・できない場合
- 相続分の譲渡の方法
【Cross Talk】相続争いに巻き込まれたので相続分を譲渡してしまいたい
先日母が亡くなり、子どもである兄2人と私で相続をすることになりました。兄2人が相続について揉めてしまっており、遺産分割が進んでいません。揉め事に巻き込まれるのも嫌なので何かいい方法はないかと思って調べていると、相続分の譲渡という制度があるようなのですが、どのような制度か教えてもらっても良いですか?
自分の相続分を他人に譲渡してしまう制度で、相続争いには巻き込まれにくくなりますね。詳しくお伝えします。
よろしくお願いします。
相続人は、法律の規定によって定められた相続分の遺産を得ます。遺産分割前の段階であれば相続分を譲渡することを法律が認めています。
相続分の譲渡と他の制度の違い、相続分の譲渡ができるのはどのような場合か、相続分の譲渡の方法について確認しましょう。
相続分の譲渡とは?

- 相続分の譲渡とは
- 似ている言葉との関係
相続分の譲渡とはどのような制度ですか?
自己の相続分を他人に譲渡するものです。
相続分の譲渡とはどのような制度なのでしょうか。
相続分の譲渡の意味
相続分の譲渡とは、文字通り自己の遺産に対する共有持分権(相続分)を譲渡することです。
相続分の譲渡について明確に定めた民法の規定はありませんが、民法905条が相続分の譲渡を前提とした規定であると解釈できることから、相続分の譲渡が認められています。 このような相続分の譲渡は、相談者のように遺産分割のトラブルに巻き込まれたくないような場合や、相続人の数が多すぎるために当事者を整理する、相続人の中で早めに現金が欲しいので他の相続人に有償で譲渡する、といった場合に利用されます。
相続分の譲渡は他の共同相続人に対して行うのみならず、誰に対しても行うことができます。相続分の譲渡はあくまで当事者間の譲渡にすぎないので、被相続人に債務があった場合、相続分の譲渡をしても、債務からは免れられません。
相続分の譲渡と相続分の放棄との違い
似た概念として相続分の放棄という制度があります。 これは、遺産に対する共有持分権を放棄するものであります。
例えば子3人で相続した場合には、それぞれ1/3ずつの相続分がありますが、一人が相続分を放棄すれば、残った子2人で1/2ずつで相続するものです。 相続分の譲渡は誰かに相続分を譲渡するだけであり、他の相続人の相続分に影響は及ぼさないため、他の相続人に均等に割り振られることになる相続分の放棄とは異なることになります。
なお、相続分の放棄をしても、債務からは免れられません。
相続分の譲渡と相続放棄との違い
相続放棄とは、家庭裁判所に対して申述を行うことによって、相続人ではなかったものと扱う制度です。
相続分の譲渡をしても、相続人であることに変わりませんが、相続放棄をすると相続人ではなくなるという点で違いがあります。 相続放棄をすれば、相続人でなくなる以上、債務も相続しなくなるという点で大きな違いが現れます。
相続分の譲渡で迷ったときのポイント
相続分を譲渡はあまり用いられるものではありませんので、自分がこれを利用すべきかどうか悩む方も多いでしょう。 一般的に、
場合には相続分の譲渡は検討する必要はありません。
遺言書がなく相続をすると、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議が調わないと遺産分割調停・遺産分割審判と裁判所での手続きを行うことになります。 このような状態になっていると相続争いはかなり複雑になっていて、解決が困難となっていることも珍しくありません。
相続分の譲渡をすることで、相続争いに巻き込まれなくなります。 相続争いに巻き込まれない方法には、早々に相続放棄をしてしまうことも一つの方法です。 しかし、相続放棄では相続することができなくなってしまい、1円も自分に入らなくなります。 相続分の譲渡を有償ですることで、お金を手にしながら相続争いから逃れることが可能です。 また、相続分を譲渡によって、早めに金銭を取得できることにもなります。
相続分を譲渡できる場合かどうかについて

- 相続のパターン別に相続分を譲渡できるか
相続の揉め事になった原因は、遺言書で相続分の指定があったことなのですが、このような場合でも相続分の譲渡はできるのでしょうか。
はい、可能です。相続にも遺言書の有無など様々なパターンがあるため、順番に見てみましょう。
相続分の譲渡ができるかどうか、相続のパターンごとに確認しましょう。
法定相続分
特に遺言書も何もないような場合には、相続分を譲渡することは問題ありません。
指定相続分が決められている場合
遺言書で相続分の指定がされている場合には、指定された相続分を譲渡することが可能です。
遺産分割方法の指定がある場合
遺言書で遺産分割の方法を指定する場合があります。 例えば、不動産は長男に、銀行預金は次男に、自動車は長女に、というような形で具体的に遺産を指示する場合があります。
相続分というのは、遺産に対する一定の割合で示された権利であるので、このような形で具体的な相続の指示がされている場合には、相続分の譲渡はできません。なので、相続放棄をしたり、相続手続をした後に財産そのものを譲渡をする、という方法が適切となります。 もっとも、遺言書で遺産全部について定められていない場合は、遺言書の効力の対処外となるものについては遺産分割をすることになりますので、その部分についての相続分の譲渡は可能です。
包括遺贈の場合
相続人が遺言書で相続人以外の第三者に遺産を譲り渡すことを遺贈といいます。 遺贈の方法として、遺産に対する割合を示して遺贈する方法を、包括遺贈と呼んでいます。 例えば、「孫に遺産の1/10を与える」というような形での遺贈です。
遺贈されたものなので「相続分」の譲渡ではないのですが、遺産に対する割合的な権利である点で変わりはないので、譲渡をすることができます。
特定遺贈の場合
遺贈でも「不動産を孫●●に譲る」など、特定の遺産を示して行う遺贈を特定遺贈といいます。 このような形で遺贈を受けた場合には、相続分のような割合的な権利ではないので、譲渡はできません。
相続分の譲渡をする方法

- 相続分の譲渡の方法
- いつまでに相続分の譲渡を行うべきか
相続分の譲渡はどのようにして行うのですか?
相続分を譲渡する契約によって譲渡します。
相続分の譲渡の方法を確認しましょう。
相続分譲渡契約をする
相続分の譲渡については、相続分譲渡契約を締結して行います。 この契約にあたって、譲り受ける人から対価をもらうかどうか(有償・無償)は問われません。
譲渡の範囲は全部でも一部でも良いので、自分の相続分の半分を誰に与えるという形でも良いです。 譲渡の対象は一人でも、複数人でもかまいません。 譲渡をするにあたって他の相続人の同意を得ることは必要ありません。 当然ですが、他の共同相続人に相続分を譲渡したことを示すために、相続分譲渡契約書を作成しておくことは必須です。
相続分を譲渡できる時期
相続分を譲渡できるのはいつまででしょうか。 相続分としての割合的な権利があるのは遺産分割が終わるまで(協議・調停など)です。 遺産分割が終わると、相続分は遺産に対する具体的な権利(不動産の所有権・銀行預金の請求権など)になるので、譲渡の対象となるのは具体的な権利となり、相続分の譲渡は行えません。
相続分の譲渡をする際の注意点

- 相続分の譲渡をする場合の注意点
- 遺言書がある場合の注意点
- 債務の支払いが残ることには注意
相続分の譲渡をする場合の注意点にはどのようなものがありますか?
債務が残ることが一番の注意点でしょうか、いくつかある注意点と一緒に確認しましょう。
相続分の譲渡をする場合の注意点は次の通りです。
相続分の取戻し
遺産分割前に相続分を相続人以外の第三者に譲り渡したときは、1ヵ月以内であればかかった費用を支払って相続分を取り戻すことが可能です(民法905条1項・2項)。 なので、第三者に譲り渡す契約をしても、目的を達成できないこともあるので注意をしましょう。
相続分の譲渡をしても債務は残る
もっとも注意が必要なのは、相続分の譲渡をしても、相続した債務はそのまま残ることです。 相続分の譲渡をするとプラスの資産を相続する権利を失いますが、一方で、同時に相続する借金などの債務については、法定相続分に従った額を他の相続人と連帯債務という形で負うことになり、これは相続分の譲渡をしても変わりません。
したがって、債権者から請求をうけると、支払う義務があるので注意が必要です。 もし債務の負担をしたくないのであれば、相続放棄をすることが一般的です。
相続分の譲渡をした場合の税金
相続分の譲渡をした場合に税金がかかる可能性があります。 まず、相続分の譲渡を無償で行う場合には、贈与となるので、110万円以上の贈与を行うと、贈与税がかかります。 一方、相続部の譲渡を有償で行う場合には、譲渡所得が発生し、所得税の対象となる可能性があります。 税金がかかる可能性があることは把握しておくと良いでしょう。
まとめ
このページでは、相続分の譲渡についてお伝えしてきました。 相続で揉めたくないような場合や相続が複雑で整理が必要な場合など、限られた場合に利用するものです。譲渡契約書なども必要となるので、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。

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