被相続人が他人に損害を生じさせた場合の相続人の損害賠償義務について詳しく解説いたします!
ざっくりポイント
  • 損害賠償義務も相続の対象になる
  • 親権者や介護者が固有の損害賠償義務を負う場合がある
  • 損害賠償義務を負う場合は相続放棄や自己破産等を検討する
目次

【Cross Talk 】損害賠償義務も相続するの?

家族が電車に飛び込んで自殺してしまいました…鉄道会社から損害賠償を請求されると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

亡くなった方のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象になります。そのため、亡くなった方が他人に損害を与えた場合、相続人は損害賠償義務を相続することになります。 また、亡くなった方が未成年者であったり、高齢者で認知症であったりした場合、親権者や介護者が固有の損害賠償義務を負う可能性があります。ですから、鉄道会社から損害賠償を請求される可能性はあるといえます。

損害賠償を請求されるんですね。どう対応すればいいか教えてください!

損害賠償義務を相続したり、固有の損害賠償義務を負ったりすることも!

電車への飛び込み自殺や賃貸物件での自殺など、亡くなった方が他人に損害を与えてしまった場合、相続人はその損害を賠償しなければならないのでしょうか? 鉄道に遅れを生じさせた場合には莫大な損害賠償を請求されるという噂もありますが、実際の請求額はどの程度になるのでしょうか? 今回は、裁判例を交えてこれらの点を解説するとともに、損害賠償義務を負うことになってしまった場合の対処法をご紹介いたします。

自殺などで損害が発生する場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 電車の人身事故、電車への飛び込み自殺や賃貸物件での自殺などの場合、損害が発生する
  • 数百万円の損害賠償が認められた裁判例がある

亡くなった人が損害を発生させる場合というのは、具体的にはどのような場合でしょうか。

一般的に考えられるのは、亡くなった方の落ち度による鉄道の人身事故、電車や車への飛び込み自殺、賃貸物件での自殺などでしょうか。実際に裁判になった場合もあるので、ご紹介しましょう。

亡くなった方(被相続人といいます。)によって損害が発生する状況として考えられるのは、亡くなった方の落ち度(過失)によって電車の人身事故が発生した場合、電車や車への飛び込み自殺、賃貸物件内での自殺などがあります。

電車への飛び込み自殺の場合、億単位の莫大な損害賠償を請求されるという噂もあるようですが、実際の裁判例でそこまで高額の賠償を認めたものはないようです。 自殺ではありませんが、鉄道事故に関する損害賠償が争われた事案として、JR認知症訴訟が有名です(最高裁平成28・3・1最高裁民事判例集70・3・681、〈控訴審〉名古屋高裁平成26・4・24、〈第一審〉名古屋地裁平成25・8・9)。

この事件は、認知症を患っていたAが、駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して死亡した事故について、その事故によって列車に遅れが生じたなどとして、Aの妻やAの子に対し、719万7740円を請求した事案です。 この事案では、Aの妻やAの子が事故による損害を賠償する責任を負うかが主な争点となり、最高裁まで争われましたが、損害については、第一審判決が、「本件事故により、東海道本線において上下20本の列車に121分ないし122分の遅れが生じたため、原告は、別紙損害額一覧表の通り、振替輸送を手配するため名古屋鉄道株式会社に534万3335円を支払ったほか、本件事故に伴う旅客対応にかかる人件費等も含めて、合計で719万7740円の損害を被ったことが認められる。」として、原告の請求通りの損害を認定しています。 その後、控訴審の判決では、鉄道会社が事故の発生を防止することができたという点を指摘し、第一審で認められた損害額の半額である359万8870円を損害額として認定しました。

列車の遅れの本数や時間によって、振替輸送を手配する費用や事故に伴う人件費はケースバイケースであり、この事案より高額にある可能性は十分に考えられますが、噂されているような億単位の賠償ということになる可能性は低いといって良いでしょう。 ちなみに、最高裁の判決では、Aの妻やAの子はAの監督義務者には当たらないとして、両名は損害賠償義務を負わないとの判断が下されました。 また、賃貸物件内での自殺については、次のような裁判例があります。相続人が相続した事案ではありませんが、損害額の考え方は参考になります。

東京地裁平成26・8・5

【事案の概要】 被告を賃借人として建物を賃貸した原告が、被告の妻が同建物内で自殺をしたために、同建物について賃料を減額しなければ新規に賃貸することができなくなったとして、被告に対し損害賠償を請求した事案。

【裁判所の判断】 裁判所は、原告の主張する各損害について、次のように判断し、155万7877円の損害を認定した。

本件居室にかかる損害…本件居室については、事故の告知の結果、通常、1年間は賃貸不能であり、その後の賃貸借契約について、一般的な契約期間である2年間は相当賃料額の1/2を賃料として設定するものと考えるのが相当である。 他の居室にかかる損害…他の居室の賃料減額について、本件事故と相当因果関係のある損害ということはできない。 原告(家主)の精神的苦痛…原告が本件事故の発生により何らかの苦痛を覚えたとしても、その苦痛は本件居室にかかる損害の賠償を受けることによって補填されるべきであり、それ以上に慰謝料の請求をすることができるほどの精神的損害が発生したということはできない。

遺族や介護者は自殺により発生した損害について賠償義務を負う?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 損害賠償義務も相続の対象になる
  • 親権者や介護者が固有の損害賠償義務を負う場合がある

親族が自殺をして損害を生じさせた場合、遺族が損害賠償をしなければいけないのでしょうか?

損害賠償義務も相続の対象になりますので、相続人が損害賠償義務を負うことになります。 また、未成年者や認知症の高齢者が損害を生じさせた場合、未成年者や高齢者が損害賠償義務を負わないときでも、親権者や介護者が固有の損害賠償義務を負う可能性があります。

損害賠償義務を相続する

相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に帰した一切の権利義務を承継します(民法896条)。 権利だけではなく義務も承継の対象になりますから、例えば被相続人に借金があった場合(貸金返還債務を負っていた場合)、相続人は借金を相続し、債権者に返済をしていかなければならなくなります。 被相続人が負った損害賠償義務も義務の一つですから、相続人に承継されることになります。 列車に飛び込み自殺をして鉄道会社に損害を与えた場合、自殺してしまった人は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ことになり、鉄道会社に対して損害賠償義務を負います。

また、建物の賃借人は、建物の使用収益に際して善良なる管理者の注意をもってこれを保管する義務(善管注意義務)を負っています。 建物内で自殺すれば、新たな賃借人が一定期間現れず、また、現れたとしても本来設定し得たはずの賃料額よりも相当程度低額でなければ賃貸できなくなります。 そのため、建物内で自殺することは善管注意義務違反となり、それによって生じた損害を賠償する義務を負います。

このように、列車への飛び込み自殺や賃貸物件での自殺の場合、自殺してしまった人が鉄道会社や貸主に損害賠償義務を負うことになりますので、相続人がその損害賠償義務を相続することになります。

親権者固有の損害賠償義務

自殺してしまった人の損害賠償義務を相続する以外に、遺族が固有の損害賠償義務を負う場合があります。 まず考えられるのが、未成年者の親権者です。 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負いません(民法712条)。 過去の裁判例によれば、おおむね12歳から13歳のあたりが、責任能力が認められるかどうかの境界となっているようです。 それに満たない年齢の未成年者が他人に損害を加えたとしても、未成年者が損害賠償責任を負うことはないということになります。 ただし、被害者が泣き寝入りしなければならないとは限りません。 責任無能力者が責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとされています(民法714条1項本文)。 親権者は、未成年者を監督する法定の義務を負いますので、責任無能力の未成年者が第三者に損害を加えた場合、親権者は固有の損害賠償責任を負うことになります。

介護者が損害賠償を負う場合

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えたものは、その賠償の責任を負いません(民法713条本文)。 高齢で認知症の症状が進んだ方が他人に損害を加えた場合が典型例でしょう。 ここでも未成年者と同様、責任無能力者が責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとされています(民法714条1項本文)。

先ほどご紹介したJR認知症において、最高裁は、「精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう『責任無能力者を監督する法定の義務を負う者』にあたるとすることはできない」としたうえで、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用される。」との判断を示しました。

この事案では、最終的に亡くなった方の配偶者らは「監督義務者」には該当しないとして責任は否定されましたが、介護者が最高裁の示した「法定の監督義務者に準ずべき者」に該当する場合には、固有の損害賠償責任を負うことになります。

各損害賠償義務を負う場合の対処法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 損害賠償義務を相続する場合は相続放棄や限定承認を検討する
  • 固有の損害賠償義務を負う場合は自己破産を検討する

損害賠償義務を負うことになった場合、どのように対応すればいいですか?

亡くなった方の義務を相続するのか、遺族が固有の損害賠償義務を負うのかによります。 相続する場合は、相続放棄や限定承認をすることが考えられます。遺族が固有の損害賠償義務を負う場合、自己破産等の債務整理を検討すればいいでしょう。

相続放棄

相続放棄とは、民法に規定されている手続きで、相続人でなかったものとして取り扱われる手続きです。 相続放棄をすると相続人ではなかったと取り扱われることになるため(民法939条)、損害賠償義務を負担する必要がなくなります。

限定承認

限定承認とは、相続をするものの、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続するという制度です。 例えば、相続財産が500万円あり、損害賠償請求権が1,000万あるとします。 この場合、相続自体はするものの、損害賠償請求権は、相続財産の500万円の範囲でしか負わないとするものです。 相続放棄・限定承認をできる期間が制限されているので、損害額がいくらかわからない、また他に債務がある可能性があるような場合で、相続したい特定の財産があるような場合には限定承認を検討しましょう。

相続放棄・限定承認ができないことも

相続放棄・限定承認は、相続人が単純承認をしてしまうとできなくなります。 後述する3ヶ月の期間を経過したような場合や、相続人の財産を隠匿したり、消費したような場合には、相続を承認するつもりはなくても、単純承認したものとみなされることになります(法定単純承認 民法921条)。 そのため、相続放棄・限定承認を検討した段階で、なるべく早く弁護士に相談するのが良いでしょう。

相続放棄・限定承認は原則3ヶ月以内に行う

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続放棄・限定承認は相続開始を知ったときから3ヶ月以内にするのが原則
  • 期限を迎える前に相続放棄・限定承認できない場合には

相続放棄・限定承認には期間があると聞いたのですが。

おっしゃる通りで原則として3ヶ月以内に行います。調査が必要な場合には、熟慮期間の伸長の手続きをとりましょう。

被相続人に損害賠償義務があって、相続放棄(限定承認も同様です。)する場合に注意が必要なのが、手続きには期限があることです。

相続放棄できる期間

相続放棄は、自分が相続人となったことを知ったときから原則として3ヶ月以内にする必要があります(民法921条)。 3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、民法915条によって単純承認をしたものとみなされます。

熟慮期間を伸長する方法

自殺してしまった際に他人に何らかの損害を与えたことを調査しきれなかった場合や、怪我をした人が3ヶ月経っても治療中で損害が確定しないような場合もあります。 自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月の期間を熟慮期間と言いますが、このように熟慮期間内に相続放棄や限定承認の判断ができない場合には、この期間を延長することができます(熟慮期間の伸長)。 熟慮期間の伸長の手続きは、相続放棄を申し立てる家庭裁判所に対して行います。

熟慮期間を過ぎても相続放棄できる場合

なお、3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄・限定承認ができないという場合もあります。 典型的な例としては、借金があるような場合で、3ヶ月の熟慮期間の後から債権者が請求してくるような場合です。 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄ができないというやむを得ない事情があるような場合には、その事情を説明すれば、例外的に相続放棄ができる場合があります。 被相続人が自殺をして亡くなった場合には、損害を主張する人が3ヶ月を経過した後に出てくることもあるので注意が必要です。 通常は相続放棄をするときに、熟慮期間内に相続放棄ができなかった事情について、上申書という形で裁判所に対して説明することになるので、きちんと説明してもらえるように弁護士に依頼して相続放棄を行うようにしてください。

被相続人が自殺してしまった場合の相続手続きの流れ

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 被相続人が自殺してしまった場合でも相続手続きは変わらない
  • 費用がかかる場合には預貯金の仮払いの制度を利用

自宅で自殺をして亡くなった場合の手続きはどうなりますか?

普通に手続きを行うのと特に変わりないのですが、場合によってはどうしても遺品整理・特殊清掃などの費用がかかることが考えられるので、預貯金の仮払いの制度について知っておきましょう。

被相続人が自殺してしまった場合でも、相続手続きの流れは基本的には変わりません。 被相続人が自殺してしまった場合で気をつけるとすると、死亡診断書が死体検案書になることがあることと、お金がかかる際には預貯金の仮払いの制度を利用することでしょう。

自殺してしまった場合には死体検案書を添付することがある

通常病死をしたような場合には、医師が死亡を確認し、死亡診断書を作成してもらえます。 死亡診断書はA3の用紙に印字されており、左側半分が死亡届になっていて、市区町村に提出することになっています。 自殺をして既に死亡していることが明らかな場合に、事件性がないかなどを確認するために「検案」という医師による確認が行われます。 この場合、作成されるのは死亡診断書ではなく、死体検案書という書類になります。 もっとも、両者は同じ用紙を利用して、死亡診断書と死体検案書の2つが印字されており、医師がどちらかに○をつけるだけの差異しかありません。 両者には違いがあることだけを知っておけば大丈夫です。

遺品整理や損害賠償などにお金が必要であれば預貯金の仮払いの制度を利用

被相続人が自殺してしまった場合で、一人で賃貸物件に住んでいたような場合には、遺品整理が必要になります。 賃貸した自宅で亡くなっていたような場合には、特殊清掃が必要となり、さらに費用がかかることもあります。 また、自殺する際に誰かに怪我をさせたような場合で、損害賠償を被相続人の預貯金から行うような場合もあります。

このときに、被相続人の銀行口座は、被相続人が亡くなっていることを金融機関が知った場合には、凍結されて引き出せなくなっています。 葬儀代やこれらの支払いに被相続人の銀行口座のお金を使いたい場合には、預貯金の仮払いの制度を利用しましょう。 預貯金の仮払いについては、「被相続人死亡により預貯金口座が凍結される!預貯金を引き出すには?」で詳しく解説しているので参考にしてください。

自殺してしまった場合の相続手続きで気を付けるべきこと

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 被相続人が自殺してしまったような場合、情報不足のことが多い
  • 手続面だけではなく精神的にも負担がかかることがあるので専門家に依頼することも検討

被相続人が自殺してしまった場合の相続手続きに注意点はありますか?

特に関係が薄かった人が自殺してしまったというような場合では、情報不足で何をすればいいかわからないという場合があります。また親しい人が自殺をしてしまった場合では、ただでさえ大変な相続手続きがさらに大変になり、精神的負担が大きい可能性があります。手続きを専門家に依頼することも検討してみましょう。

被相続人が自殺してしまった場合の相続手続きについての注意点を確認しましょう。

情報不足なことが多い

被相続人が自殺してしまった場合、亡くなったときの状況や、どのような財産があるかもよくわからず、財産・債務などを把握しづらいことがあります。 高齢者で自分の相続の準備をしているような場合には、不要な資産を整理していたり、資産状況についてまとめていたりしますが、自殺をするような場合にはこのような準備をすることは稀です。 そのため、どのような資産・債務があるかなどの情報が不足していることが珍しくありません。 特に、亡くなったときの状況から損害賠償が発生するかわからない場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

被相続人が若年層である、または、相続人が未成年者である場合

自殺をする人の中にはまだ若年層であるような場合も多いでしょう。 高齢者に比べて若年層はスマートフォンを使った電子マネー・ウォレット機能を使用しており、これらを用いて比較的情報を得やすいことから、海外株式・FXなど、典型的な相続財産ではないようなものが含まれることが多いです。 そのため、相続の内容が複雑なことがあります。

さらに、相続人が未成年者であるような場合も珍しくありません。 例えば、父・母・子という家族で、父が自殺して子どもが未成年者であるような場合、母が子どもの親権者となります。 母と子どもで遺産分割協議をする場合には、利益相反となることから、特別代理人の選任が必要となります。

後述するように、遺族の精神的負担が大きい中で、手続きが増えることになるので、専門家に手続きを任せることも検討してみましょう。

精神的な負担が相続人にかかる

被相続人が自殺してしまった場合、相続人の精神的な負担が大きくなることも珍しくありません。 さらに、自殺で他人に迷惑をかけて損害賠償請求を負うような場合には、相手から責められるようなこともあります。 精神的な負担は尋常ではないといえるでしょう。 精神的な負担に対するケアに徹するためにも、各種手続きは専門家に任せることも検討してみてください。

まとめ

このページでは、主に、親族が自殺してしまった場合に遺族が損害賠償義務を負うかについて解説しました。損害賠償義務を負うのか微妙な場合もありますし、損害賠償義務を負う場合の対応方法も複数の選択肢がありますので、遺族がご自身で判断することは難しいでしょう。 親族が自殺してしまった場合の損害賠償義務や相続手続きについてお悩みの場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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