
- 遺産分割調停に欠席したらどうなるのか
- 遺産分割調停に欠席せずに済む方法を知る
- 遺産分割調停に欠席した場合について知る
【Cross Talk】遺産分割調停や審判に欠席した場合にはどうなるのか
先日、父が亡くなり、私と母と弟が相続人になりました。父は、母と私と一緒に飲食店を自宅兼店舗で営んでおり、父が亡くなった今では、私と母と私の妻で店舗を営業しています。 今回、弟が、自宅兼店舗を売ってでも遺産分割をしてほしいと遺産分割調停を申し立ててきたのですが、指定された期日には大事な団体の予約があり、応じることができません。遺産分割調停に欠席した場合にはどうなるのでしょうか。
正当な理由なく遺産分割調停に欠席した場合には、罰則の規定があります。対応方法を知っておきましょう。
遺産分割協議が上手くいかない場合には、調停や審判を利用しての解決が図られます。調停は裁判所で行われ、当事者は期日に出頭する必要があります。 正当な理由なく欠席した場合には罰則の規定もあり、また、調停は不成立となります。 どのような場合に正当な理由がないといえるのか、欠席が手続にどのような影響があるのかを知っておきましょう。
遺産分割調停を欠席した場合の効果

- 遺産分割調停に欠席した場合にはどうなるのかを知りましょう
遺産分割調停に欠席した場合にはどうなるのですか?
調停は不成立となるとともに、場合によっては欠席者に罰則が科せられることもあります。
まず、遺産分割調停の期日に欠席した場合にはどうなるのでしょうか。 遺産分割調停の期日では、交互に調停委員に呼ばれて事情を話し、調停委員に解決案をもらう形になるのですが、欠席すると、調停委員が当事者から事情を聞けないという事になります。 調停はあくまでも当事者による話し合いを中心とするので、当事者が欠席して意見を調整できない場合には、調停は不成立とせざるを得ません。
そのため、欠席をする当事者には5万円以下の過料に処するという罰則が定められているのですが(民事調停法34条)、この過料は、正当な理由なく欠席した場合に科せられるという形で定められており、仕事が忙しいなどの理由があれば、過料が科されることはありません。 実際にも、この条文を根拠に過料が科せられることはまずありません。
遺産分割調停を延期してもらう方法

- 遺産分割調停を延期してもらう方法
調停が不成立になるのはわかったのですが、とはいえ、きちんと調停手続をするべきではないか、とも思っています。延期にしてもらうことはできないのでしょうか?
期日変更申立てによって、別の期日にしてもらうことはできます。
期日に欠席しても調停が不成立になるだけとはいえ、調停を利用すれば、調停委員が専門家の立場で解決策を提示してくれますので、紛争解決のための一つの視点を得ることができます。 そのため、裁判所から指定された期日に出頭できないのであれば、延期を検討したいところで、実際に延期することができます。 具体的には、裁判所に対して期日変更申立てを行うことにより、期日を延期することができます。
遺産分割調停に欠席せずに済む方法

- 遺産分割調停の期日に出頭できない場合、欠席せずに手続きを進める方法を知る
そもそも調停期日に裁判所に出頭せず、かつ調停を欠席しない方法はないのでしょうか?
技術的にはテレビ会議システムを利用するか、制度的には専門家である弁護士に手続きの代理をしてもらう方法があります。
遺産分割調停について、そもそも裁判所にも出頭しない、けれど欠席の扱いをされない方法はないのでしょうか。
電話会議システムの利用申請をする
実は、昨今一般企業などで会議に利用されるテレビ会議システムを利用して、期日における手続きを行うことが可能になっております(家事事件手続法第258条1項、第54条)。 ただし、テレビ電話会議システムが利用できるのは、あくまで遠方に居住していて、期日への出張が困難であるなどの事情が必要です。弁護士に依頼する
その他には、弁護士に遺産分割調停の代理を依頼すれば、本人が裁判所に出頭しなくても弁護士が代わりに出頭してくれます。遺産分割調停を欠席しても支障がない方法

- 遺産分割調停の期日に出頭できない場合、欠席をしても手続上支障がない場合を知る
遺産分割調停に欠席をしたら、調停手続は進まないのでしょうか?調停手続を進めることが可能な場合はありませんか?
どんな調停案が出ても合意するような書面を出したり、極端なケースだと、遺産分割調停において自身の取り分はいらないと放棄をする方法であれば、調停期日に欠席をしても問題ないです。
遺産分割調停に欠席すると絶対に手続きが進まないわけではなく、欠席しても問題なく手続きを進められる場合を知っておきましょう。
遺産分割調停条項案に合意する書面を提出する
前提として、調停手続は、遺産分割について当事者間では争いがあるような場合に利用されます。 争いが他の相続人間のみに存在しており、自分はどのような分割内容でも構わない…というような場合には、遺産分割調停条項案に合意する旨を書面で裁判所に提出することによって、欠席した場合でも、調停委員が意図を組み、遺産分割調停期日の出席者として取り扱ってくれることもあります。相続分の譲渡・放棄をして裁判所に遺産分割調停手続から除外してもらう
その他、相続分を譲渡・放棄をすれば、そもそも遺産分割協議の当事者からは除外されますので、遺産分割調停手続からも除外され、欠席しても問題はなくなります。 もっとも、最初から相続人ではなかったことになる相続放棄ではなく、相続はするけれども持分はいらない、という相続分の譲渡・放棄を行う場合には、被相続人の債権者との関係で借金がなくなることはないので、注意が必要です。遺産分割審判を欠席した場合

- 調停後に移行する可能性がある遺産分割審判に欠席した場合にはどうなるか
裁判所で行われる遺産分割手続の一つに、遺産分割審判というものもあるのですが、こちらも同じように考えて良いですか?
いいえ。遺産分割審判では、欠席をすると不成立ではなく、欠席をした人に不利な審判がされることになるので、注意をしましょう。
遺産分割調停が成立しなかった場合には、遺産分割審判に移行することがあります。 審判も調停と同様に、裁判所で期日が開かれて手続が進んでいくので、欠席した場合にどのような効果が生じるかについても知っておきましょう。
審判では、調停のような当事者の話し合いの延長というものではなく、裁判所が主導で行っていく手続です。 そして、当事者が欠席をした場合であっても、裁判所は、審判という形で判断を示すことになります(判決をイメージしてもらえばわかりやすいかと思います)。
もし審判期日に欠席をして、期日で証拠などを提出できない場合には、こちら側に有利な主張をすることができなくなるので、そのまま不利な事実認定・法的判断が下される可能性が高くなります。 そのため、審判期日には欠席しないようにすべきといえます。
まとめ
このページでは、遺産分割調停や遺産分割審判の期日に欠席をした場合に生じる効果などについてお伝えしてきました。 遺産分割調停や遺産分割審判は、裁判所で期日が開かれる形で進行する手続きなので、あらかじめ決まっている予定がある場合など、欠席せざるを得ないケースがあります。 やむを得ず欠席した場合の効果を知った上で、期日に欠席することで不利になりたくないという場合には、いち早く弁護士に相談するようにしましょう。

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