遺産分割審判ってどのようなもの?
ざっくりポイント
  • 遺産分割審判とは何か
  • 遺産分割審判のすすめかた
  • 遺産分割審判を弁護士に依頼するメリット
目次

【Cross Talk 】遺産分割審判とはどのようなものでしょうか。

先日父が亡くなり、母・同居している長男の私・次男で相続をしました。 現在遺産分割についての話し合いをしているのですが、どうしても次男と私たちの間で折り合いがつきません。 そこで裁判所での手続きが必要ということで調べていたのですが、遺産分割調停と遺産分割審判というものがあるようです。これはどのようなものなのでしょうか。

調停が当事者の意見の調整を図るものであるのに対して、審判は当事者の意見と裁判所の調査によって客観的な意見を出すものだと考えるとよいと思います。

くわしく教えてください。

遺産分割審判とはどのようなものか

遺産分割協議がうまくいかない場合、裁判所での手続きを利用することになります。 裁判所での手続きとして遺産分割調停のほかに遺産分割審判というものがあります。 遺産分割審判とはどのようなものなのかを確認しましょう。

遺産分割審判とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判の概要

遺産分割審判とはどのようなものですか?

遺産分割が争いになったときに、紛争解決のために裁判所でする手続きの中でも「審判」という形式で行われるものです。

遺産分割審判とはどのようなものなのでしょうか。

遺産分割審判について

遺産分割について当事者の協議で決められないような場合は、裁判所で紛争の解決をしてもらうことになります。

遺産分割については、裁判所での紛争解決処理手続きとして、調停と審判があります。 調停は裁判官1名と相続について詳しい調停委員2名によって構成された調停委員会が双方の主張を聞きながら、調停委員が調停案という形で意見をだして紛争解決を目指すものです。

これに対して審判は、裁判所が当事者の主張をもとに、裁判所独自に調査も併せて、審判という形で紛争解決をはかります。

裁判と審判の違い

実は裁判の仕組みが、遺産分割事件の解決に適さないことから、遺産分割については裁判(訴訟)ができないとされています。

訴訟は、当事者が主張してその証拠を出し、証拠によって主張している内容が裏付けられ、主張が認められるという構造になっています。 しかし、遺産分割は遺産をどう分けるかという家族間の問題について、個別の事情に則した柔軟な審理と判断をおこなうことが重要になります。 そのため、遺産分割の紛争を解決するには、当事者が主張していない事実でも裁判所が調査、証拠調べをおこなうことができる、審判手続きのほうが適しており、審判手続きが利用されることになります。

遺産分割審判の期間

遺産分割審判はどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
令和2年度司法統計によりますと、次のような報告がされています。
審理期間 件数
1ヵ月以内 242
3ヵ月以内 917
6ヵ月以内 2,235
1年以内 3,849
2年以内 3,016
3年以内 709
3年を超える 335

紛争内容については遺産の内容や当事者の人数などさまざまな要因がありますので、一概にどれくらいの期間がかかるとは言い難いのですが、この統計によれば、全体の60%以上の紛争が1年以内に、全体の90%程度の紛争は2年以内に終了していることになります。
1年を目安に、遺産の内容や当事者の主張がどのくらい対立しているかによって、遺産分割審判で終わる期間の目安を知ることが可能といえるでしょう。

遺産分割審判で審理できること

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判の審理の対象となる争い
  • 遺産分割審判で争えないもの

相続に関する争いであれば遺産分割審判をしてもよいということですか?

いいえ、あくまで遺産分割に関するもので、遺産分割に直接関係のないものについては遺産分割審判では争いません。

遺産分割審判で争われるのは、遺産分割の内容についてのみです。 ですので、

  • 遺産をどのように分割するか
  • 特定の相続人の寄与分をどの程度にするか
  • 特定の相続人の特別受益をどの程度にするか
については遺産分割審判で決めることができます。

一方で下記のようなものについては遺産分割審判では争えません。

  • 遺言書の無効を主張したい…遺言無効確認の訴え(訴訟)を起こします。
  • 遺産分割協議の無効・やり直しを主張したい…遺産分割協議の無効確認の訴え(訴訟)を起こします。
  • 遺産分割協議のやり直しは当事者全員が承諾しなければできません。
  • 他の相続人が、相続人として遺産を受け取る権利はないと主張したい…相続人の地位不存在確認の訴え(訴訟)を起こします。
  • ある財産が相続財産にあたることを主張したい…遺産確認の訴え(訴訟)を起こします。

遺産分割審判の手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判の手続きの概要

遺産分割審判の手続きについて教えてください。

手続きの始まりから、終結までを確認しましょう。

遺産分割審判の手続きの流れについて確認しましょう。

遺産分割調停の不成立または遺産分割審判の申立て

遺産分割審判が始まるきっかけは2つあります。 まず、遺産分割調停を行い、調停員が出した調停案に賛成できなかった場合、遺産分割審判によって解決をすることになっています。 一方、最初から遺産分割調停を利用せずに、遺産分割審判を申し立てることも可能です。 ただし、調停を利用せず遺産分割審判を申し立てても、裁判所の判断で調停に付されることが多いため、まずは遺産分割調停を申し立て、調停が不調になった場合に審判となるのが一般的です。

遺産分割審判の審理

遺産分割審判について審理を行います。 遺産分割調停においては別々に呼ばれて主張をしますが、遺産分割審判では当事者は同じ法廷に立つことになります。

遺産分割審判の期日では、事実の主張・証拠の提出などの行為がおこなわれ、裁判所から次回までにどのようなことをおこなえばよいのかを伝えられます。 次回期日が1ヵ月~1ヶ月ヵ月くらいの期間で指定されますので、主張・立証を順番にしていくことになります。

期日の最中に裁判所が和解を勧めてくることもあります。

遺産分割審判の終結

裁判所が判断をするための主張・証拠の提出が行われたと判断できると、審理が終結します。 最後に審判を下す旨の期日審判が下され、1~2ヵ月くらいで審判書が届けられます。

遺産分割審判の効果

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判が出るとどうなるのか

遺産分割審判が出ると、どのような効果があるのでしょうか。

遺産分割審判どおりの遺産分割をすることになります。遺産を占有している人がいるような場合には強制執行をすることも可能です。

遺産分割審判で審判がでた場合にはどのような効果があるのでしょうか。

遺産分割審判の内容通りの分割をおこなう義務が生じる

当然ですが、遺産分割審判の内容どおりの遺産分割をおこなう義務が生じます。 といっても、銀行預金の場合は、協力しない人がいても審判書で手続きが可能です。

不動産の相続登記についても、添付書類としての遺産分割協議書のかわりに、審判書を提出して手続きを行います。 もし、審判でAさんに帰属するとした自動車を、いまだBさんが占有しているような場合は、Aさんに引き渡さなければなりません。

強制執行が可能になる

遺産分割審判に従わないような場合には、確定した遺産分割審判に基づいて強制執行が可能となります。

遺産分割審判に対する即時抗告

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判への不服申し立て手段は即時抗告

遺産分割審判の結果に納得がいかない場合には争うことはできないのでしょうか。

いいえ、即時抗告という手段によって上級の裁判所に審理をしてもらうことが可能です。

遺産分割審判に不服である場合の即時抗告とはどのようなものでしょうか。

即時抗告とは

即時抗告とは、裁判所の審判に対しておこなう不服申立て方法で、家事事件手続法85条以下に規定されています。 裁判の場合、判決に不服があれば不服申立てとして上訴(控訴・上告)が可能なのですが、審判が行われた場合には即時抗告という形で不服申立てが行われます。

即時抗告がされると、一度提出された家庭裁判所で審判の内容を見直す「再度の考案」を行い、家庭裁判所から高等裁判所に送られます。 抗告の審理は基本書面審査ですが、場合によっては審尋という当事者の立ち会いをしてもらうことも可能です。

即時抗告に対しては、審判を取り消す決定か、抗告を棄却する棄却決定を行います。

抗告との違い

不服申立て手続きとしては他にも抗告というものがあります。 抗告は、裁判所の決定や命令などに対する不服申立ての総称をいい、種類に応じて通常抗告・即時抗告・再抗告・許可抗告・特別抗告という不服申立て方法があります。 即時抗告は抗告の中の一つの種類であるといえます。 3)即時抗告では誰が判断するのか 遺産分割審判の即時抗告については、高等裁判所がその内容を判断します。 審判は家庭裁判所が判断をするので、別の人による審理がされることになり、異なる結論を示す可能性があります。

即時抗告に必要な書類と抗告状の書き方

即時抗告の申立てをするためには、
  • 抗告状(即時抗告申立書:家事事件手続法87条1項)
  • 手数料(収入印紙1,800円)
  • 予納郵券(切手で納付する)
が必要です。 手数料は収入印紙を購入して、抗告状に貼付して納めるのが通常です。 裁判所が利用する予納郵券は即時抗告をする際も必要で、切手で納めることになります。 東京高等裁判所の場合には3,500円分(500円✕4枚、100円✕3枚、84円✕6枚、20円✕8枚、10円✕15枚、5円✕12枚、2円✕3枚、1円✕20枚)が必要です。

抗告状は次のように作成します

★★★図解テスト

表題

表題は「即時抗告申立書」とします。

当事者の表示

即時抗告をする人と、その相手方、および被相続人を記載します(家事事件手続法87条2項)。 当事者については住所を記載し、被相続人については氏名のみでかまいません。

原審判の表示

不服の対象となる事件を表示します。 審判には「令和○年(家ロ)○○○号」という事件番号が振られているので、これを記載し、申立てをした人、相手を記載します。 事件名は遺産分割審判事件としましょう。

申立人の記名・捺印

申立人が記名・捺印を行います。

即時抗告の趣旨

「原審の内容に不服があるので、取消を求めて即時抗告を申し立てます。」 と記載します。

即時抗告の理由

即時抗告の理由を記載します。
  • 原審判で受けた審判の内容
  • 原審判での内容が間違っているという理由
  • 原判決の結果の不服内容
を記載します。

なお、即時抗告理由書を別途提出するため、この部分については「抗告の理由の詳細は、追って書面にて提出します」という風に記載しても大丈夫です。

証拠

証拠を添付する場合に記載します。 申立てる側が甲○号証という形式で順番に数字を割り振ります。

なお、上記は自分でワープロで作成して印字する場合の作成方法で、裁判所のホームページに家事審判申立書を訂正して作成する方法が示されているので、ワープロ・パソコンを利用しない場合にはこちらの方法で作成しましょう。

即時抗告の抗告状(認容審判に対する不服)|裁判所

即時抗告の手続きの流れ

即時抗告の手続きの流れは次のとおりです。
1.審判から2週間以内に抗告状を提出
2.14日以内に即時抗告理由書を提出
3.抗告状・即時抗告理由書を相手に送付
4.高等裁判所による書面審理
5.当事者の意見の聴取
6.当事者への和解勧告
7.高等裁判所による決定

審判から2週間以内に抗告状を提出

まず、審判から2週間以内に抗告状を提出します(家事事件手続法86条1項)。 この期間に抗告状を提出できないと、即時抗告はできなくなるので注意しましょう。 提出先は審判を行なった家庭裁判所です。

14日以内に即時抗告理由書を提出

即時抗告の申立てから14日以内に即時抗告理由書を提出します(家事事件手続規則第55条第1項)。 即時抗告をすることになった理由をきちんと説明し、審理の必要性を示します。 即時抗告理由書を14日以内に提出できない場合には、即時抗告を却下されることになる可能性が高くなります。

抗告状・即時抗告理由書を相手に送付

提出された抗告状・即時抗告理由書を相手に送付します(家事事件手続法88条1項)。 これに対応して、相手が反論の書面を提出します。

高等裁判所による書面審理

高等裁判所が、抗告状・即時抗告理由書・相手の反論・提出された証拠などで書面での審理を実施します。 必要に応じて当事者双方に書面や証拠書類の提出を求めることがあるので、これに応じて提出をします。

当事者の意見の聴取

基本的には書面審理なのですが、原審判を取り消す場合には、当事者の意見の聴取をしなければならないとされています(家事事件手続法89条1項)。 この場合、書面審理だけではなく、裁判所に出張もすることになります。

当事者への和解勧告

なお、高等裁判所は当事者に和解を勧告することがあります。 当事者で和解ができた場合には、和解内容で遺産分割をすることになります。

高等裁判所による決定

書面審理および当事者の意見聴取から判断が可能となった場合高等裁判所は決定という形で判断を下します(家事事件手続法91条1項)。 即時抗告に理由がないとして却下する、即時抗告に理由があるとして差し戻す、即時抗告に理由があるとして決定を下す、以上のいずれかの結論となります。 なお、即時抗告の決定に不服がある場合、憲法の解釈の誤りがあるか、憲法違反があることを理由とする場合にのみ特別抗告という形で不服申立てができるとされています。

即時抗告をすべき場合

即時抗告をすべき場合としては、
  • 事実誤認をしている
  • 事実を正しく評価していない
以上の2点が挙げられます。

家庭裁判所が事実誤認をしている

家庭裁判所が事実誤認をしている場合には即時抗告をすべきです。 例えば、特定の財産を遺産に含めて遺産分割すべきところを、その財産を遺産に含めない遺産分割審判が下されたような場合などが挙げられます。 即時抗告によって、遺産に含めるのが妥当と判断されれば、遺産分割の内容が変わります。

家庭裁判所が事実を正しく評価していない

家庭裁判所が事実を正しく評価していない場合にも即時抗告をしましょう。 例えば、寄与分の認定をしてもらう場合、貢献の程度が著しく高い・低いような場合が挙げられます。 正しい貢献度で遺産分割をしてもらえれば、遺産分割の内容が変わることになるからです。

遺産分割審判を弁護士に依頼するメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割審判を弁護士に依頼するメリット

遺産分割審判ともなると弁護士に依頼をしたほうがよさそうですね…。

法律知識という面でもそうですが、自分達が過度な主張をしすぎてないか主張を冷静に見つめなおすこととなり、弁護士が相手とのクッション役にもなることで、紛争解決に大いに役に立ちます。

遺産分割審判を弁護士に依頼すると、お金がかかるのがデメリットであるといえます。 その反面

  • 法律知識によるサポートを受けることができる
  • 遺産分割審判という手続きに関するサポートを受けることができる
という法律、手続き面でのサポートは当然受けることができます。 それ以上に、遺産分割で折り合いがついていないような場合には、単純な財産上の請求の範囲を超えて感情論で争っているようなことも少なくありません。

相手のみならず、自分も過大すぎる主張をしていないかといった観点からアドバイスを受けたり、直接相手方と顏をつきあわせなくてよくなるのでクッションのような役割を果たしてくれることもあります。 その結果解決が早くなるというメリットもあります。

まとめ

このページでは遺産分割審判についてお伝えしてきました。 遺産分割がうまくいかない場合にする裁判所での手続きで、相続に関する法律知識の他にも、裁判所での手続きに関する知識も必要です。 弁護士に相談をしながらすすめるようにしましょう。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~24時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~24時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説