遺産分割調停をするための、必要書類について解説いたします
ざっくりポイント
  • 遺産分割調停を申立てるには、申立書などの必要書類を提出しなければならない
  • 遺産分割調停申立書補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがある
  • 申立書の記載事項などを証明するための資料として、戸籍謄本や登記事項証明書などがある
目次

【Cross Talk 】遺産分割調停の必要書類は、どんなものがある?

親が亡くなったので、兄弟で話し合って遺産分割協議をしましたが、揉めてしまってまとまりませんでした。遺産分割調停を申立てようと思うのですが、どのような書類が必要ですか?

遺産分割調停をするには、遺産分割調停申立書や当事者目録など、複数の書類を提出する必要があります。また、戸籍謄本などの添付書類も必要です。

様々な書類を用意する必要があるんですね。添付書類の種類についても詳しく教えてください!

遺産分割調停申立書や当事者目録など、遺産分割調停の必要書類について解説いたします

被相続人が亡くなって、遺産の分割について相続人の話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割調停を申立てる方法があります。遺産分割調停は、解決案や助言を提示するなどして、遺産分割を話し合いによってまとめるための手続きです。 遺産分割調停を申立てるには、申立書類や添付書類など、複数の書類を提出しなければならないので、必要書類について解説いたします。

遺産分割調停の申立書類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割調停の申立書類の中心となるのは、遺産分割調停申立書である
  • 申立書を補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがある

遺産分割調停を申立てるには、どのような書類が必要ですか?

遺産分割調停申立書などの必要書類を作成して提出します。遺産分割調停申立書は必要書類の中心となるものですが、申立書を補完する別紙として、当事者目録や遺産目録などがあります。

遺産分割調停申立書

遺産分割調停申立書は、遺産分割調停を申立てる必要書類の中心となるものです。 遺産分割調停申立書の主な記載事項は、以下の通りです。
・申請書を提出する家庭裁判所の名称と、作成年月日
・申立人の記名押印
・被相続人の氏名・亡くなった日・最後の住所
・申立ての趣旨・理由
申立書自体は簡潔で記載する事項も多くありませんが、補完するための別紙として、当事者目録などの複数の書類を作成します。

当事者目録

当事者目録は、遺産分割の対象となる当事者を一覧に表した書類です。 当事者を一覧にすることで、遺産分割について誰に対して考慮すればいいかを把握しやすくなります。被相続人だけでなく、相続人も当事者に含まれます。 当事者目録の主な記載事項は、以下の通りです。
・申立人か相手方か
・住所
・氏名
・生年月日
・被相続人との続柄
記載する際の注意点として、以下のものがあります。
・不動産登記記録上の住所・氏名が、住民票上の住所や戸籍上の氏名と異なる場合は、不動産登記記録上の住所・氏名も記載する

遺産目録

遺産分割の対象となる遺産を一覧にした書類です。 遺産を一覧にすることで、不動産や預貯金など、どのような遺産が遺産分割の対象になるかを把握しやすくなります。 遺産目録に記載する主な遺産の項目と記載のポイントは、以下の通りです。
・不動産:登記事項証明書(未登記建物は固定資産評価証明書)の通りに記載する、固定資産評価額は直近の年度の額を記載する
・預貯金:現在残高は必ず直近現在の残高証明書を取得し、その通りに記載する
・株式:原則として、証券会社などが発行する証明書などの通りに記載する
・有価証券:原則として、金融機関などが発行する証明書などの通りに記載する
・保険、現金、その他:保険金は解約返戻金額を記載する、被相続人以外が受取人である保険金は遺産として扱われない

特別受益目録

生前贈与や遺贈などによって、被相続人から受けた特別な利益のことを、特別受益といいます。 特別受益を受けた方がいる場合に、遺産を法定相続分でそのまま分割してしまうと、特別受益の分が上乗せされるため、不公平な結果になってしまいがちです。 そこで、特別受益を受けた分だけ相続分を減らすことで、公平な分割結果になるように調整します。 特別受益目録は、誰がどのような特別受益を受けたかを一覧として表す書類です。特別受益があると主張する場合に、特別受益目録を記載して提出します。 特別受益目録の記載のポイントは、以下の通りです。
・特別受益目録には、受益行為の内容と時期を具体的に記載する
・受益当時金額の欄には、贈与当時の金額を記載する
・裏付け資料がある場合は、甲1や甲2などの番号をつけて添付する

申立ての実情

申立ての実情とは、遺産分割調停の申立てをするに至った、具体的な事情を記載する書類です。 遺産分割調停申立書には詳細な事情を記載する項目がないため、申立てに至った事情を詳しく記載します。 申立ての事情に記載する項目例と、記載のポイントは以下の通りです。
・遺産の範囲:遺産目録に記載されている以外に、申立人が把握していない遺産があるかなどを記載する
・遺言書の有無:遺言書の有無、種類、検認の有無などを記載する
・遺産の使用・管理状況:誰がどのような遺産を使用・管理しているかを記載する
・当事者間における分割協議の有無:当事者間で遺産分割協議をしたか、協議がまとまらなかった理由などを記載する

添付書類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割調停の添付書類は、申立書などに記載した事項を客観的に証明するためのもの
  • 住民票などの身分関係資料、不動産についての登記事項証明書、遺産についての残高証明書などがある

遺産分割調停の申立てに必要な、添付書類とは何ですか?

遺産分割調停における添付書類は、当事者の身分関係やどのような遺産があるかなどを、客観的に証明するための資料です。

身分関係資料

遺産分割調停の当事者について、身分関係を証明するための資料です。 身分関係資料の代表例として、以下のものがあります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本など)
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票(被相続人が亡くなったことの証明)
・相続人全員の現在の住民票と戸籍謄本(相続人全員の生存や身分関係の証明)

不動産についての資料

遺産目録に記載した遺産のうち、不動産について証明するための資料です。 不動産についての必要書類の代表例は、以下の通りです。
・登記簿謄本又は登記事項証明書(不動産についての詳細情報を証明するもの)
・固定資産税評価証明書(不動産の評価額の資料となるもの)
・建物の配置を書き込んだ公図、または住居表示のある住宅地図(不動産の周辺状況の資料となるもの)

遺産についての資料

遺産目録に記載した遺産のうち、不動産以外について証明するための資料です。 不動産以外の遺産についての必要書類の代表例として、以下のものがあります。
・預貯金の残高を証明する書類(証書の写しや残高証明書など)
・株式について証明する書類(預かり証や取扱証券会社の残高証明書など)
・自動車について証明する書類(車検証や登録事項証明書など)
・相続税に関する書類(すでに相続税の申告をしている場合)
・遺言書がある場合の遺言書

まとめ

遺産分割調停を申立てるには、様々な書類を提出しなければなりません。 遺産分割調停申立書は必要書類のベースとなるもので、補完するための別紙として当事者目録や遺産目録などがあります。 申立書などに記載した事項が正しいことを証明するための資料は、身分関係資料や遺産についての資料などです。 いずれにせよ、遺産分割調停をスムーズに進めるには、必要書類をきちんと揃えることが重要となりますので、気になる方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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