孫に遺産を残す方法と注意点を詳しく解説します!
ざっくりポイント
  • 孫は原則として相続人にならない
  • 孫に財産を残したいなら遺言、養子縁組、生前贈与をしておく
  • 相続人の遺留分を侵害しないか注意する
目次

【Cross Talk】孫は遺産を相続できる?

最近、終活の準備を始めました。私には子どもがいますが、昔からかわいがっていた孫にも遺産の一部を相続させたいのですが、可能でしょうか。

孫は原則として相続人ではないので、何もしなければお孫さんが遺産を取得することはできません。お孫さんに遺産を取得させるには、お孫さんに遺産を遺贈する遺言書を作成するなど、生前にきちんとした対策を講じておく必要があります。

わかりました。対策について詳しく教えてください。

孫に遺産を取得させるにはどうしたらいい?

ご本人の遺産を配偶者や子どもだけでなく孫にも残してあげたいと考える方は少なくないでしょう。 しかし、どうすれば孫に遺産を残すことができるか、その具体的方法についてはあまり知られていません。 そこで今回は、孫に遺産を残す方法やその場合の注意点について解説いたします。

被相続人が遺言等をしないで死亡した場合、孫に相続させるのは難しい

知っておきたい相続問題のポイント
  • 孫は原則として相続人ではないので相続できない
  • 子どもが被相続人よりも先に死亡している場合、孫は代襲相続できる

どうして孫は遺産を相続することができないのですか?

相続人の範囲は民法で定められていますが、孫は原則として相続人にはあたりません。ですから、遺言等がない場合に孫が相続をすることは難しいのです。ただし、先に子どもが死亡している場合、その子どもの子どもにあたる孫は自分の親の代わりに相続することができます。

相続人の範囲

遺言がない場合、被相続人の遺産は、民法で定められた範囲の相続人(法定相続人)が、民法で定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。
被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。その他の相続人は血のつながった親族をイメージすればわかりやすいでしょう(ただし、養子や養親も含みます)。
その他の相続人は、相続人になる順位が決められており、先順位の相続人が1人もいない場合に後順位の者が相続人になります。

その他の相続人の順位は、
・被相続人の子ども
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など。親等が異なる者がいる場合は親等が近い者が相続人になる)
・被相続人の兄弟姉妹
となっています(民法887条1項、889条1項)。
民法で定められた相続人は以上のとおりで、孫は基本的に相続人にはあたりません。 したがって、孫は原則として遺産を相続することができないのです。

代襲相続によって孫が相続できるケース

民法には代襲相続という制度があり、これによって孫が例外的に相続できるケースがあります。
代襲相続というのは、被相続人の子どもが相続の開始以前に死亡した場合などに、その者の子ども(被相続人から見れば孫)が代わりに相続するというものです(887条2項)。

したがって、孫の親にあたる子どもが死亡している場合、孫が遺産を相続することができます。
なお、上記の孫にあたる者が複数いる場合、被相続人の子どもの相続分を複数の孫で分け合うことになることに注意が必要です(特定の孫だけに代襲相続させることはできません)。

孫に確実に遺産を残す方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言、養子縁組、生前贈与を利用して孫に財産を残す
  • 相続税や贈与税に注意が必要!

孫が相続できないのなら、孫に遺産を残すにはどうしたらいいでしょうか?

遺言書を作成して孫に遺贈する、孫と養子縁組して孫を第1順位の相続人にする、孫に生前贈与するなどといった方法が考えられます。 ただし、遺贈や養子縁組による相続の場合には相続税が加算される可能性があること、生前贈与の場合は贈与税が課される可能性があることに注意が必要です。

孫に遺産を残す遺言書を作成する方法

まず考えられるのが、遺言書を作成して孫に遺贈をするという方法です。 遺言者は、遺言によって自分の遺産を自由に処分することができます(遺言自由の原則)。ですから、遺言によって孫に遺贈をすることで、孫に遺産を残すことができるのです。 また、後で紹介する方法と違い、遺言は遺言者が単独ですることができるというメリットもあります。

包括贈与

遺言によって遺贈をする場合の一つの方法が包括遺贈です。
包括遺贈とは、遺産に対して一定の割合を示してする遺贈です。

例えば、
・遺産の1/5を孫●●に遺贈する
という方法での遺贈です。
包括受贈者である孫は相続人と同じ権利義務を有することになるので(民法990条)、遺産を手に入れることになります。

後述する特定遺贈では、遺言した後に目的物を処分したような場合、受遺者は他のものを取得することができません。
包括遺贈にすることによって、遺言をした後に遺産を処分するような場合でも、少しでも遺産があれば、孫に確実に遺産を遺贈することができます。

特定贈与

特定遺贈とは、特定の遺産を示して遺贈する方法をいいます。
例えば
・A不動産を孫●●に遺贈する
・B銀行C支店普通預金xxxxxxxを孫●●に遺贈する
などです。

この場合、遺言した後に目的物を処分すると、遺贈する財産がなくなってしまっているため、遺産を残すことができなくなります。

孫と養子縁組をする方法

孫と養子縁組をすれば、孫は被相続人の法律上の子になりますから、第1順位の相続人として被相続人の遺産を相続することができます。

手続きそのものは役所に養子縁組届を提出するだけですが、遺言と違い、養親となる者の単独では養子縁組をすることができず、養子となる孫の承諾(孫が15歳未満の場合はその法定代理人(親等)の承諾)が必要になります。 養子となる者の氏の変更が必要になる場合もあるので、心理的な抵抗を感じる孫も少なくないかもしれません。

遺贈・養子縁組を使用する際の相続税の注意点

これらの方法によって孫に遺産を残すことが可能ですが、税金について注意が必要です。
遺贈したり孫を養子にして相続させた場合、相続税が2割加算されます(相続税法18条)し、孫への生前贈与には贈与額によっては贈与税が課されることがあります。 孫に遺産を残したい場合には、税金も考慮して孫に負担の少ない方法を選択するのが望ましいと言えるでしょう。

遺言によって孫に遺産を残す場合には遺留分侵害額請求権に注意が必要

知っておきたい相続問題のポイント
  • 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
  • 遺贈、生前贈与をする場合は兄弟姉妹以外の相続人の遺留分侵害に注意する

孫に遺産を残す方法が分かって安心しました。教えていただいた方法で、同居している子どもと孫に全ての遺産を残すこともできますか?

それは難しいですね。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分と言って一定の割合の遺産を取得できることが保証されているからです。
お孫さんに遺産を残す場合、相続人の遺留分に注意しないと、お孫さんと相続人との間で紛争が生じるおそれがあるのです。

遺言者は遺言によって原則として自由に遺産を処分することができますが、兄弟姉妹以外の相続人には、一定割合の遺産を取得することが保証されています。 これを遺留分と言います。 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは1/3、それ以外の場合は1/2です(民法1042条1項)。相続人が複数いる場合、この割合に法定相続分をかけた割合が各自の遺留分となります(同条2項)

例えば、被相続人Aには妻Bと子どもC、Dがいるとすると、直系尊属のみが相続人である場合ではないので、 Bの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=1/4 C、Dの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/4(法定相続分)=1/8 となります。

この例で、もしAがCの子どもEを自らの家業の後継者と見込んで全ての財産を遺贈する遺言をしたとすると、B、C、Dは法律上保証された遺留分を取得できないことになってしまいます。 これを遺留分の侵害といい、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされています(民法1046条1項)。 したがって、B、C、Dは、Eに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるのです。

このように、孫に遺産を残す場合に相続人の遺留分に配慮しないと、孫と相続人との間で紛争が生じるおそれがあることに注意が必要です。

相続以外で孫に遺産を残す方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生前贈与によって孫に遺産を残す
  • 生前贈与の非課税の制度を利用する
  • 孫を生命保険金の受取人にする

ほかに相続に関する制度以外で孫に遺産を残す方法はありませんか?

生前贈与や孫が受取人の生命保険金をかけることを検討しましょう。

以上の方法以外に孫に遺産を残すためには生前贈与・生命保険の活用が考えられます。

孫を生命保険の受取人にする

孫を生命保険金の受取人とする生命保険の利用も一つの手段です。 生命保険金の受取人を孫にする場合、生命保険金自体は相続財産ではなく、保険契約に基づく金銭の受け取りになるので、相続に関する規定に左右されずに孫に資産を移動することが可能です。 ただし、生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税の対象にはなりますので、相続税がかかる相続の場合には、申告・納税が必要であること・2割加算があることに注意しましょう。

まとめ

孫に財産を取得させる方法について解説しました。税金や遺留分侵害の問題もありますので、孫に財産を取得させたいと考えている方には、専門家に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者

弁護士 手柴 正行第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 法教育委員会委員
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