母や長男などが遺産を独り占めしようとしている場合の対処法を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 配偶者や長男など、特定の相続人が遺産を独り占めしようとする場合がある
  • 独り占めの方法として相続放棄を迫ったり、自分に有利な遺言書を書かせたりなどがある
  • 独り占めへの主な対策法として、遺言無効の主張・遺留分侵害額請求・遺産分割調停がある
目次

【Cross Talk 】遺産を独り占めしようとする相続人には、どう対処すればいいの?

父の遺産を母が独り占めしようとしています。父の子どもである私にも、遺産を相続する権利があると思います。遺産を独り占めされた場合の対処法を教えてください。

被相続人の配偶者など、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合は、遺言無効を主張したり、遺留分侵害額請求をしたりなど、状況によって対処法があります。

遺産の独り占めに対しては複数の対処法が考えられるんですね。詳しく教えてください!

特定の相続人による遺産の独り占めへの対処法を解説します。

被相続人が亡くなって相続が開始すると、複数の相続人によって遺産を分割するのが一般的です。 しかし、被相続人と同居していた配偶者や長男など、特定の相続人が遺産を独り占めしようとする場合があります。 そこで今回は、相続人が遺産を独り占めしようとしている場合の対処法について解説いたします。

相続において遺産を独り占めにする場合とその方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者や長男など、特定の相続人が遺産を独り占めしようとする場合がある
  • 独り占めの方法として相続放棄を迫ったり、自分に有利な遺言書を書かせたりなどがある

遺産相続において遺産を独り占めにする場合として、どのようなものがありますか?

配偶者や長男など、特定の相続人が遺産を独り占めしようとする場合としては、他の相続人に相続放棄を迫ったり、自分に有利な遺言書を書かせたりなどが考えられます。

配偶者・長男などが遺産を独り占めにする

配偶者や長男などが遺産を独り占めにしようとする場合があります。

相続人には順位がありますが、配偶者や長男が相続人になる場合は、次男や長女など他の子どもたちにも相続権があるのが一般的です。

しかし、「被相続人の面倒を見てきたのは私だけだ。お前たちは何も手伝わなかったから、私だけが相続すべきだ」などと主張して、遺産を独り占めしようとする場合があります。

遺産分割協議で相続放棄を迫る

遺産を独り占めするための方法として、遺産分割協議において相続放棄を迫る場合があります。

遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を作成していない場合などに相続人が話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決めるものです。

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しないようにするための手続きです。

相続放棄をした相続人は遺産を相続しなくなるので、自分以外の相続人全員が相続放棄をした場合は、基本的に遺産を独り占めすることができます。

そこで、遺産を独り占めするために、遺産分割協議において他の相続人に相続放棄を迫る場合があるのです。

遺産分割協議に参加させず実印と印鑑証明を送るように迫る

遺産を独り占めするための方法として、他の相続人を遺産分割協議に参加させずに、実印や印鑑証明書を送るように迫る場合があります。

遺産分割協議をした後の相続の手続きにおいては、預貯金の払い戻しや相続登記など、様々な場面で実印や印鑑証明書が要求されるのが一般的です。

そこで、遺産を独り占めするために、他の相続人を遺産分割協議には参加させずに、実印や印鑑証明書などの必要物だけを送るように迫る場合があるのです。

被相続人に遺言書を書かせて遺産を独り占めにする

遺産を独り占めするために、被相続人に都合の良い遺言書を書かせる場合があります。

法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。 例えば、「長男に全ての遺産を相続させる」という内容の遺言書がある場合、原則として長男が全ての遺産を相続することになります。

上記の遺言書のルールを悪用し、被相続人をそそのかして自分に有利な遺言書を書かせて、遺産を独り占めしようとする場合があるのです。

遺産を独り占めにしようとしている場合の対応方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産の独り占めへの対策法は状況によって様々である
  • 主な対策法として遺言無効の主張・遺留分侵害額請求・遺産分割調停がある

父親と同居していた長男が遺産を独り占めにしようとしています。良い対応方法があれば教えてください。

遺産の独り占めに対しては、状況によって様々な対応方法が考えられます。主な対応方法としては遺言無効の主張・遺留分侵害額請求・遺産分割調停などがありますね。

遺言書が無効であることを主張する

他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合の対策として、遺言書の無効を主張できる場合があります。

遺言を無効にできる可能性がある主な場合は、遺言書の方式を満たしていない場合や、遺言能力を欠いた状態で遺言書作成が行われた場合などです。

民法が定める遺言書の方式を満たしていない場合は、遺言書を作成しても遺言書の効力は認められません。 遺言書の方式にはいくつかの種類がありますが、遺言者が文章を自筆しなければならない自筆証書遺言は、方式を満たしていない可能性が特に高い方法です。

また、遺言書を作成するには遺言能力(遺言書の内容や、遺言書によってどのような結果が生じるかを理解する能力)が必要です。

認知症などによって判断能力がない状態で遺言書を作成した場合、遺言能力が認められず、遺言書が無効になる可能性があります。

上記のように、遺言書が無効になるような事情が伺える場合は、弁護士に相談したうえで遺言無効の主張を検討するのがおすすめです。

遺留分侵害額請求をする

特定の相続人に遺産を独り占めされた場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。

民法が定める相続人を法定相続人といいますが、一定の法定相続人には遺産の最低限の取り分を受け取る権利が認められており、遺留分といいます。

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち被相続人の配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害するような相続をした相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することが可能です(遺留分侵害額請求)。

例えば、遺産の総額が1,000万円であり、相続人として配偶者と長男がいる場合で考えてみましょう。

長男が被相続人を説得し、「長男に全ての遺産を相続させる」という内容の遺言書を作成させて、遺産を独り占めしてしまったとします。

被相続人の配偶者には遺留分の権利があり、上記の場合では250万円(法定相続分の1/4)の遺留分が侵害されています。

そこで、配偶者は長男に対して遺留分侵害額請求をして、遺留分に相当する250万円の金銭を支払うように請求できるのです。

強引な遺産分割を主張する場合には遺産分割調停を利用

強引な遺産分割を主張する相続人がいる場合は、遺産分割調停を利用する方法があります。

「親と同居して世話をしていたのは自分だから、自分が全ての遺産を相続する権利がある」など、特定の相続人が強引な遺産分割を主張することがあります。

遺産分割協議を成立させるには相続人全員が同意しなければならないので、強引な遺産分割を主張して譲らない相続人がいる場合は、協議が成立しません。

相続人だけで話し合いをしてもまとまらない場合は、裁判所の手続きである遺産分割調停という方法があります。 遺産分割調停とは、裁判官と調停委員という公正中立な立場の第三者を交えて話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。

当事者だけで話し合いをしても、お互いに感情的になってまとまらない場合が少なくありません。 遺産分割調停によって第三者を交えて話し合いをすると、客観的な視点から状況を把握できるようになるので、遺産分割がスムーズに成立する可能性が高まります。

まとめ

特定の相続人が遺産を独り占めしようとする方法としては、相続放棄を迫ったり、自分に有利な遺言書を書かせたりなどの方法があります。 遺産の独り占めへの対処法としては、遺言無効を主張したり、遺留分侵害額請求をしたりなどの方法があります。 どのような対処法が効果的かは状況によって異なるので、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

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