遺留分放棄とは何か、相続放棄とどう違うのか、撤回できるかなどを解説していきます。
ざっくりポイント
  • 遺留分を放棄すると、代償金を得られるなどのメリットがある
  • 被相続人の死亡前に遺留分を放棄するには、裁判所の許可が必要
  • 遺留分の放棄の撤回は原則できず、特別な事情が必要
目次

【Cross Talk】自分の遺留分を放棄したい!どうすればいいの?

被相続人である親が亡くなると、次男である私は相続人になります。ところが、親は長男に遺産を全部相続させるつもりです。遺産の一部をもらえる遺留分という権利があると聞きましたが、揉めたくないので放棄したいです。

遺産に対する最低限の取り分である遺留分は、放棄することができます。放棄する方法は、被相続人が死亡する前と後で異なります。遺留分放棄と似て異なる制度として、相続放棄というものがあるので注意しましょう。

遺留分の放棄は時期によって方法が違うんですね。遺留分を放棄するメリットなどもあれば、教えてください!

遺留分の放棄、メリット、撤回の方法は?

兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の最低限の取り分として遺留分が認められています 。遺留分は権利ですが、一定の事情がある場合には放棄することができます。遺留分の放棄というと損をするようなイメージがありますが、実際にはメリットがあります。 遺留分の放棄と似た制度として相続放棄がありますが、それぞれの効果には違いがあります。また、遺留分放棄をする場合、被相続人の生存中か死後かによって方法が異なる点に注意しましょう。 上記のように、遺留分の放棄には様々な特徴があるので、全てを自力で把握するのは難しいところです。そこで今回は、遺留分放棄の方法、放棄するメリット、放棄を撤回できるかなどの重要なポイントをわかりやすく解説していきます。

遺留分の放棄とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分を放棄できるのは遺留分権利者である
  • 遺留分放棄と相続放棄は効果が異なる

遺留分の放棄を検討するために、まず遺留分の概要を知りたいです。

遺留分とは、遺産に対する最低限の取り分のことをいいます。遺留分を放棄するには、まず遺留分を請求できる権利者であるかどうかが重要になります。遺留分放棄と似て異なる相続放棄という制度もありますので、違いもご説明いたします。

遺留分とその放棄とは

遺留分とは、被相続人の遺産に対する最低限の取り分のことです。遺留分を請求する権利がある方は、自分の遺留分を侵害された場合に、遺留分に相当する金銭を請求できます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

例えば、被相続人である親が亡くなって、遺産の全部を長男だけが相続し、次男には何も相続させないとの遺言書を残した場合を例にとって考えてみます。自分の遺留分を侵害された次男は、長男に対して遺留分に相当する金額を支払うことを請求できます。

被相続人は遺言書によって相続財産をどのように処分するかを指定することができますが、最低限の取り分を確保する権利である遺留分は、遺言書の指定に優先するのが特徴です。

遺留分の放棄とは、遺留分を請求する権利を有する方が、自己の遺留分を放棄することです。先ほどの例であれば、次男は本来自己の遺留分を請求する権利がありますが、遺留分を放棄すれば長男に全ての遺産を相続させることができます。

遺留分を放棄できる者の範囲

遺留分を請求する権利を有する方を、遺留分権利者といいます。遺留分権利者は自己の遺留分を主張できますが、遺留分を放棄することもできます。そのため、遺留分を放棄できる者の範囲は、遺留分権利者の範囲と同じです。

遺留分権利者に該当する方は、以下の通りです。

・被相続人の配偶者
・被相続人の子ども(胎児や代襲相続の孫を含む)
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)

遺留分が認められるのは遺留分権利者だけなので、遺留分権利者に該当しなければ遺留分を放棄することもできません。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分権利者ではないので遺留分の主張や放棄はできません。

注意点として、遺留分権利者になれるのはその方が相続人の場合です。例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合は、被相続人の直系尊属は相続人にならないため、遺留分権利者には該当しません。 また、相続放棄をした方や相続欠格者も相続人ではないものとして扱われるため、遺留分権利者ではありません。

遺留分の放棄と相続放棄の違い

遺留分の放棄に似たものとして、相続放棄があります。相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。遺留分の放棄と相続放棄は似ていますが、放棄によって生じる効果に違いがあります。 遺留分の放棄はあくまで遺留分を請求する権利を放棄するだけなので、相続人としての権利は存続します。一方、相続放棄をすると相続人としての権利は消滅します。

遺留分を放棄しても相続人としての地位は失われないので、遺言書によって処分方法が指定されていない遺産を相続したり、相続人として遺産分割協議に参加したりすることができます。 一方、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるので、遺産を相続したり遺産分割協議に参加したりできなくなります。

遺留分放棄のメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分を放棄すると遺留分に相当する見返り(代償)を得られる
  • 遺贈や遺言書で財産を得た側は遺留分侵害額請求をされずに済む

遺留分を放棄しようと考えていますが、遺留分を放棄するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

遺留分を放棄した方にとっては、遺留分に相当する代償を得られるというメリットがあります。また、遺贈や遺言で財産を取得した方にとっても、遺留分侵害額請求をされずに済むメリットがあります。

被相続人死亡前の遺留分放棄なら代償を得られる

後で詳しくご説明いたしますが、被相続人が死亡する前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。その際、許可を得るには遺留分と同程度の代償を得ていることが要求されます。 例えば、400万円の遺留分を放棄するには、生前贈与などで400万円程度の代償を得ていることが必要です。そのため、相続が開始する前に、遺留分に相当する代償を得ることができるというメリットがあります。

遺留分侵害額請求の手間を省くことができる

遺留分を放棄しなかった場合、侵害された遺留分を取り戻すためには、相続開始後に遺留分侵害額請求を行使する必要があります。請求をするには相続財産の調査などが必要になるので、手間がかかります。 遺留分を放棄すれば、遺留分侵害額請求をする手間を省くことができます。

遺贈や遺言書によって財産を取得した者は遺留分侵害額請求をされずに済む

さらに、遺留分侵害額請求をされた場合、 遺贈や遺言書によって財産を取得した側は、相続財産の内容を開示しなければならないなど、それなりの対応が求められます。 遺留分を放棄すれば、遺贈や遺言書によって財産を取得した者は、遺留分侵害額請求をされずに済むというメリットがあります。

被相続人死亡前の遺留分放棄方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人の死亡前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要
  • 許可を得るには3つの要件を満たすことが重要

被相続人が生存しており相続は開始していないのですが、今のうちに遺留分を放棄しようと考えています。遺留分を放棄するにはどうすればいいですか?

被相続人が死亡する前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺留分の放棄の許可を得るためには、一定の要件を満たさなければなりません。

被相続人死亡前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要

被相続人が死亡する前(生存中)に遺留分放棄をするには、家庭裁判所に申立てを行い、許可を得る必要があります。遺留分の放棄に裁判所の許可が必要な理由は、遺留分権利者を保護するためです。 遺留分が脅しなどの不当な理由で放棄されないように、放棄に正当な理由があるかどうかを裁判所がチェックする仕組みです。

家庭裁判所に遺留分の放棄を申立てることができるのは、自己の遺留分を放棄しようとする遺留分権利者です。

被相続人死亡前の遺留分放棄の考慮要素

遺留分の放棄が家庭裁判所に認められるには、以下の3つの考慮要素を満たしていることが重要です。3つの要素はそれぞれ関連性が高いので、裁判所は様々な事情を考慮して放棄を認める必要性、相当性があるか否かを総合的に判断する傾向があります。

  • 遺留分の放棄が本人の自由意思によるものであること
  • 遺留分を放棄することが、誰からも強制されていない本人の自由な意思に基づくものであることです。強制された場合に放棄を認めると、遺留分の制度によって相続人を保護しようとする意味が無くなってしまうために要求されるものです。

  • 遺留分を放棄する合理的な理由があること
  • 遺留分を放棄するためには、それにふさわしい合理的な理由が必要です。既に十分な贈与を被相続人から受けているので、遺留分を放棄することが他の相続人との公平に繋がるなどです。 一方、被相続人と仲が悪いから放棄したいなど、主観的な理由の場合は、一般に放棄は認められません。

  • 放棄した遺留分の代償があること
  • 遺留分の放棄が認められるには、放棄しようとしている遺留分と同程度の代償を得ていることが重要になります。例えば、放棄しようとする遺留分の金額が500万円の場合は、500万円と同程度の贈与などを受けている必要があります。

被相続人死亡後の遺留分放棄方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人死亡後に遺留分を放棄したい場合、特別な手続きは必要ない
  • 何もせずに一定の期間が経過すれば、遺留分を放棄した状態が確定する

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合も、裁判所に申立てるなどの手続きは必要ですか?

被相続人が死亡した後は、遺留分放棄をするのに特別な手続きは必要ありません。遺留分侵害額請求をせずに一定期間が経過すれば、遺留分を放棄した状態が確定します。

被相続人が死亡した後に遺留分放棄をする場合、手続きをする必要はありません。 遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求をすると遺留分に相当する金銭を請求できますが、請求しなければ遺留分は侵害されたままです。 遺留分侵害額請求ができる期間は、被相続人が死亡して相続が開始したことと、遺留分の侵害を知った時から1年です。期間が経過すれば請求できなくなるので、遺留分を放棄したのと同じ状態になります。

遺留分放棄の撤回はできるか?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分放棄を撤回することは原則としてできない
  • 被相続人が死亡する前に遺留分放棄した場合、例外として撤回できる可能性がある

遺留分放棄が裁判所に認められましたが、やっぱり撤回したいと思っています。遺留分放棄を撤回することはできますか?

一度認められた遺留分放棄を撤回することは、原則としてできません。被相続人が死亡する前に遺留分放棄をした場合、例外として撤回が認められる可能性がありますが、特別な事情が必要です。

被相続人死亡前に遺留分放棄した場合の撤回

裁判所の許可を受けて遺留分を放棄すると、それを撤回することは原則としてできません。特別な事情がある場合にのみ、裁判所に申立てることで、例外として放棄の撤回が認められることがあります。

例外として撤回が認められるのは、遺留分を放棄する前提となった事情が変化し、遺留分を放棄した状態を続けることが不適当になった場合です。

例えば、遺留分を放棄する代わりに財産を贈与してもらう約束をしていたところ、贈与してくれなくなったので放棄の撤回を求める場合には、裁判所の許可を得られる可能性があります。 注意点として、遺留分の放棄の撤回が認められるかは裁判所の判断によります。同じような場合でも、具体的な事情の違いによって認められるかどうかは異なります。

被相続人死亡後に遺留分放棄した場合の撤回

被相続人死亡後に遺留分を放棄した場合は、撤回することはできません。 すでにご説明しましたように、相続が開始したことと、遺留分の侵害を知った時から1年以内に特に何もしなければ、遺留分侵害額の請求ができなくなり、遺留分を放棄したのと同様の効果が生じます。 そのため、被相続人が死亡した後に自己の遺留分を請求したい場合は、期間内に請求権を行使する必要があります。

事業承継のための遺留分の特例を確認

知っておきたい相続問題のポイント
  • 事業承継をするための遺留分の特例

家が事業をやっているような場合に、事業承継において遺留分に関する特例があると聞きました。

事業承継における遺留分に関する民法の特例について確認しましょう。

家が事業をやっているような場合に、通常通りの相続をすると、事業を受け継ぐ相続人が事業をするための財産を引き継げないということになりかねません。 遺留分の放棄を特定の相続人に対して事業用の資産を集中させるために利用することが考えられるのですが、事業承継をする際に遺留分に関する特例があるので、併せて把握をしておきましょう。

事業承継のための遺留分の特例を確認

一家で事業を行っている場合、事業のための資産も相続財産として相続の対象となります。 個人事業であれば被相続人名義で保有している資産が相続の対象となり、会社であれば会社のオーナーの地位である株式が資産として相続の対象となります。 特に中小規模の会社のオーナーや個人事業主では、相続財産のほとんどが事業用の資産や株式になってしまうということも珍しくありません。 そのまま通常の相続を行うと、事業を承継する人が事業に必要な財産を承継できないという事態になりかねません。 そのため「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」において、遺留分に関する民法の規定の特例が認められています。

除外合意とは

特例の制度として除外合意があります。 除外合意とは、事業用の資産について遺留分の対象としない合意をすることをいいます(経営承継円滑化法4条1項1号)。 合意をすることで、合意した資産については遺留分の対象とならず、事業の後継者に遺産を引き継がせることが可能となります。

固定合意とは

特例の制度に固定合意があります。 固定合意とは、遺留分の計算の基礎となる株式の額について、一定の額に固定する合意のこと をいいます(経営承継円滑化法4条1項1号)。 一定の額に合意をすることで、その後に会社の価値が上昇したとしても株式の評価額は変わらないので、他の相続人への金銭の支払いなどがしやすくなります。

付随合意とは

除外合意や固定合意をする際に、対象となる財産以外のものについて遺留分の対象とはならない合意をすることを付随合意といいます(経営承継円滑化法5条・6条)

遺留分についての民法の特例を受けるための要件

遺留分についての民法の特例を受けるための要件は、

・「特例中小企業者」の「旧代表者」が「後継者」にその株式または持分を贈与した場合等(個人事業主の場合は旧個人事業者が承継事業者に対して事業用資産を贈与した場合等)において
・推定相続人の全員が一定の合意をする
・経済産業大臣の確認を受け家庭裁判所の許可を得る

ということにあります。 特例中小企業者・旧代表者・後継者などの定義については、経営承継円滑化法3条に規定されており、手続きも非常に細かいので、相続・事業承継の専門家に相談しながら行うことが必須といえます。

まとめ

遺留分放棄は相続人の地位を失わないのに対し、相続放棄は相続人としての権利を放棄することになります。 また、被相続人の死亡前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申立てて許可を得る必要があります。 家庭裁判所から許可を得るには、放棄をする合理的な理由などのがありますが、遺留分と同程度の代償を得られるというメリットもあります。 遺留分の放棄を裁判所に認めてもらうためには、要件が整っていることを申立書で説明する必要もあるので、専門家である弁護士に手続きを依頼することをおすすめいたします。

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