相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算はどうなる?
ざっくりポイント
  • 遺留分の計算方法
  • 相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算が変わる
  • 遺留分の放棄をした人がいる場合の遺留分の計算は変わらない
目次

【Cross Talk 】共同相続人の一人が相続放棄したのですが、私の遺留分はどうなりますか?

先日父が亡くなり、次男である私と長男である兄と長女である姉とで相続をすることになりました。父は自筆証書遺言で、長男に全て相続させるとしており、姉と私には一切遺産を相続させないようです。 私も物入りなところがあり、多少でも分けてほしい部分はあるのですが、姉は相続でもめるのは嫌だと相続放棄をしました。 このような場合に遺留分はどうやって計算すれば良いのでしょうか。

お姉さんは相続放棄によって最初から相続人ではなかったことになるので、相続放棄のあるなしで遺留分が変わります。

相談して良かったです。詳しく教えてもらえませんか?

相続人の一人が相続放棄をしたとき他の相続人が遺留分侵害額請求をすることができる額は増える

遺言書での遺贈や生前贈与で遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人・生前贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。 この遺留分侵害額請求をする際に、共同相続人に相続放棄をした場合には、どのように取り扱うべきなのでしょうか。遺留分を放棄した場合との比較とともに確認しましょう。

遺留分の計算方法を確認

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分の概要
  • 基本的な遺留分の計算方法

基本の遺留分の計算方法をもう一度確認しても良いですか?

基本的には相続分の1/2と計算されます。

遺留分の基本的な計算方法について再度確認をしましょう。

遺留分とは

遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の相続人が最低限主張できる取り分のことをいい、民法1042条以下で規定がされています。 兄弟姉妹については、民法1042条1項本文が明確に除外しているので、相続人であったとしても遺留分は認められていません。 そして、遺贈や一定の生前贈与によって、遺留分として保証される分を相続できない場合には、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます(民法1046条)。 今回のご相談者様のケースの場合、次男は父の遺言書によって何らの遺産を得ることもできなくなっており、遺留分を侵害されたといえます。

遺留分の計算方法

遺留分侵害額請求は、遺留分として計算される額について、受遺者・受贈者に対して金銭の請求をするものです。 そのため、遺留分として保証されている分がいくらなのかを計算する必要があります。 遺留分は、基本的には相続分の1/2であり(民法1042条1項2号)、直系尊属のみが相続人である場合には1/3となっています(民法1042条1項1号)。 法定相続分については、「【S072】遺産相続で必要な法定相続における相続分の計算方法を解説!」こちらの記事で詳しく解説していますので参照してください。 今回のご相談者様のケースですと、子ども3人のみが相続人ですので、法定相続分はそれぞれ1/3ずつで、この1/2である1/6相当が遺留分となります。 ですので、遺産の1/6に相当する額を遺留分侵害額請求として請求できるのが基本となります。

相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算
  • 遺留分の放棄をした人がいる場合の遺留分の計算

遺留分の計算方法についてはよくわかりました。では今回の私たちの相続のように、相続人の中に相続放棄をした人がいるようなケースではどうなるのでしょうか?

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるので、相続分の計算が変わります。その結果遺留分の計算も変わることになります。

遺留分を計算するにあたって、相続放棄をした人がいる場合にはどのように取り扱うのでしょうか。

相続放棄とは

相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を放棄することをいいます。 法律上は、相続放棄がされると、最初から相続人ではなかったものとして取り扱われることになります(民法939条)。 相続放棄というと、借金を相続することになったときに利用すると考える人も多いのですが、相続人のうちだれか一人に遺産を集めたいと考えているような場合や、今回のご相談者様のケースのように、相続をすること自体はできても争いに巻き込まれたくないような場合にも利用することができます。

相続放棄をした人がいる場合は遺留分割合が変わる

相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとして取り扱われます。 そのため、その相続における相続人が変わることになります。 ご相談者様の例でいうと、相続放棄がされるまでは、長男・長女・次男の3人が相続人ですが、長女が相続放棄をすることによって、子ども2が相続人となり、長男と次男の相続分の割合が1/2となることになります。 遺留分は相続分を基礎に計算をするため、相続分が変わった結果、遺留分も変わることになり、次男の遺留分は相続分の1/2の1/2である1/4が遺留分となります。

遺留分の放棄をした場合には変わらない

なお、相続放棄とは別に遺留分の放棄というものがあります。 遺留分は、相続を開始した後はいつでも、相続開始前は家庭裁判所の許可を得たときに、放棄をすることができます(民法1049条1項)。 遺留分を放棄した場合には、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないと規定されていますので(民法1049条2項)、遺留分を放棄したとしても他の相続人の遺留分が増えるということはありません。

まとめ

このページでは、相続放棄をした相続人がいる場合の遺留分の計算についてお伝えしました。 相続放棄によって、相続人ではなくなる人がいる結果、相続分を基礎に計算する遺留分の計算にも影響を及ぼします。 不明な点がある場合には、弁護士に相談をしてみてください。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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