
- 遺言で自分の財産をどのように取り扱うかを決めることは自由
- 相続人には最低限保証されている権利である「遺留分」があり、これを遺言で侵害された場合には遺留分侵害額請求権が発生
- 時効などの関係で内容証明を利用するなど手続に関する事を知っておく
【Cross Talk】遺言で不当な取り扱いをうけた私は遺留分侵害額請求権を行使できる?
先日父が亡くなり、母・私で相続をすることになりました。父が亡くなってからわかったのですが、父には晩年愛人が居て、公正証書遺言で愛人に全財産を譲る旨のものが見つかりました。このようなときに遺留分侵害額請求というものができると聞いたのですが、その内容について教えていただけますか?
まずは遺言の有効性を検討する必要がありますが、仮に有効であった場合には遺留分を侵害する行為があるので請求が可能です。どのような権利なのか、その手続について見てみましょう。
遺言によって自分の財産の死後の行方を自由に決められるのが原則ですが、その結果被相続人と生計をともにしていた相続人が路頭に迷うというような結果も生じかねません。 そこで民法は相続人には遺留分という最低限の相続における権利を定めて、その遺留分を侵害する行為に対して遺留分侵害額請求権というものを認めています。 2019年7月に改正されるまでは遺留分減殺請求権と呼ばれていた権利が改正によって変更されています。時効との関係で請求方法には内容証明を使うなどの注意すべき点があるので、困っている場合には早めに行動をするようにしましょう。
遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)とは?

- 遺留分を侵害する遺言があった場合に受遺者に対して遺留分を請求する権利が遺留分侵害額請求権
- 権利については時効で消滅するため注意が必要
遺留分という権利をあまり耳にすることがないので、詳しく教えてもらってもいいですか?
遺言の内容は自由なのですが、一方で相続人の最低限の生活を守るなどの観点から遺留分というものがあり、これを侵害された際には受遺者に対して一定の請求をすることができるとするものです。
まず、遺留分侵害額請求権について詳しく知りましょう。
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において相続人に最低限認められている権利です。 相続においては、被相続人は生前に自分の財産の死後の処分について、遺言という形で自由に指定することができるとされています。 法律で定められている相続分を変更するのも自由ですし、相続人以外の人に財産を渡すこともできます。 しかし、その行為の結果、本件の相談者様のように被相続人に愛人へ全財産を遺贈するような遺言がされていたような場合、相続人がそのまま露頭に迷うようなケースも発生しかねません。 被相続人の財産は家族と一緒に作ってきたという側面がある、相続人の生活保証が必要などといった様々な観点から、相続人に一定の範囲で財産が残ることを認めようとしたのが遺留分です(民法第1042条)。遺留分がある者の範囲・順序
では、遺留分は誰に、どのような形で与えられているのでしょうか。 遺留分については民法1042条で規定されており、相続人の相続分に次の割合を乗じて計算します上述の相談者様のケースでは、妻が1/2・子が1/2の相続分ということになり、直系尊属ではないので遺留分はそれぞれ1/2を乗じて妻1/4・子1/4ということになります。 特筆しておきたいのが、兄弟姉妹には遺留分がない事です。
夫婦に子がおらず、配偶者と兄弟姉妹が親密ではないような場合には、死後配偶者の生活を守るために配偶者に全部を相続させる遺言を残しておくと、兄弟姉妹は配偶者に対して何も請求をできないという事を知っておきましょう。
どのような行為が遺留分侵害行為なのか
では、遺留分を侵害する行為とはどのような行為なのでしょうか。 相続人に遺留分がある場合に、受遺者などがこの遺留分を超える財産を遺言や生前贈与で取得しているような場合には、遺留分を侵害する行為があるといえます。 遺言で財産を取得した人は侵害者として、遺留分を主張できる人から遺留分侵害額請求権を受けることになります。大きな改正があった遺留分侵害額請求権
インターネットの情報などで、情報が古いものを参照すると、「遺留分減殺請求権(いりゅぶんげんさいせいきゅうけん)」という表記を目にすることもあるでしょう。 実はこの分野については2019年7月に大きな改正があり、すでにその改正は施行されています。昔の遺留分減殺請求では、遺贈や生前贈与された遺産そのものを取り戻すことを認めており、例外的に金銭で解決することを認めていました。しかし、現実的には金銭で解決をはかることになるので、改正された民法も金銭の支払いでの解決を基本としています。 遺留分侵害額請求を規定する改正法は、令和元年7月1日以後に開始(被相続人が死亡)した相続から適用されます。それ以前の既に開始している相続については従来の法律が適用されるため従来の遺留分減殺請求権を行使することとなります。
遺留分侵害額請求の効果
遺留分侵害額請求を行うと、どのような効果が生まれるのでしょうか。 遺留分侵害額請求をすることによって、受遺者に対して遺留分相当額の金銭の支払を請求することができるようになります(民法第1046条)。遺留分侵害額請求の時効
注意をしておきたいのは、遺留分侵害額請求の時効です。 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が侵害を知ったときから1年を経過したとき・または相続開始時から10年を経過すると時効により消滅することになりますので、これらの期間が経過する前に行使をする必要があります。遺留分侵害額請求権の行使方法

- 遺留分侵害額請求権の行使については時効との兼ね合いで内容証明郵便を利用する
- 裁判所を利用する場合にはまず調停をする必要がある
では具体的に遺留分侵害額請求権はどのように行使しますか?
時効との兼ね合いがあるので内容証明郵便を利用します。交渉で上手くいかない場合には裁判を利用するのですが、裁判の前に調停という手続を利用する必要もあるので注意をしてください。
では、具体的に遺留分侵害額請求権はどのように行使をするのでしょうか。
裁判所が関与しない方法
最終的には裁判を提起して判決をもらって強制執行するのですが、任意での話し合いを行うことが通常です。まず、遺留分侵害額請求権は請求をしてはじめて行使することができます。 そのため、まずは遺留分侵害額請求権を行使することを相手に伝えなければなりません。 その方法について法律で定められているものはないのですが、電話・手紙での通知をしたとしても、相手が通知の存在を認めないような場合、期間が過ぎてから裁判を起こしても、通知の事実を立証できないと時効を主張されて負けてしまいます。
そのため、実務上は配達証明付き内容証明郵便を利用します。 内容証明郵便は、配達された文書の内容を証明してくれるもので(郵便法第48条)、これを送ることによって遺留分侵害額請求権を行使したことが証明されます。 また、配達証明は配達したことを証明してくれるもので(郵便法第47条)、これにより配達された日時が証明されます。
この2つが証明されれば、遺留分侵害額請求権を行使する通知を時効の期限内に送った、ということが証明されるのです。 内容証明による通知を行った上で相手方に金銭の支払についての交渉を行います。 権利の内容としては一括での支払になりますが、減額をする・分割での支払いに応じるなど、様々な方法を模索することは可能です。 分割での支払に応じてあげるなど、相手の支払やすい方法を呈示するなどすれば、裁判を利用せずに交渉が終わる可能性もあるでしょう。
裁判所が関与する方法
遺留分額に争いがあるなどで交渉が上手くいかない場合には、裁判になります。 ただし、遺留分侵害額請求の裁判を起こすには、前提として調停の手続を利用する必要があります(調停前置主義)。調停とは、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名が間に入って、双方から話を聞いた上で、調停案を提示して解決を試みようとする裁判所における手続です。 話し合いの延長のような制度で、調停案に応じると裁判をせずに終了となり、調停案に応じなければ裁判の提起が可能となります。
まとめ
このページでは遺留分侵害額請求権についてお伝えしてきました。 遺留分侵害額請求権とは、相続人の最低限の生活を守るための遺留分という権利を実現するための権利です。遺留分侵害額請求権には、1年という非常に短い時効期間が設定されています。 内容証明の作成や請求する金額の計算、金額の交渉等、実際の請求には複雑な作業を要しますので、早めに弁護士に相談して手続に着手をするようにしましょう。

この記事の監修者

最新の投稿
- 2022.12.28弁護士への相談相続人が遺産分割中に死亡した場合はどうすれば良い?数次相続についても解説!
- 2022.12.27相続問題全般遺言書で喪主・葬儀の指定はできる?事前に決めておきたい場合の対処法ついても解説
- 2022.12.20弁護士への相談相続財産に不動産がある場合の固定資産税は誰が払う?遺産分割ではどう取り扱う?
- 2022.09.18弁護士への相談株式の相続手続き方法と税金について解説!
無料