贈与や遺贈で遺留分を侵害されたときには、遺留分侵害額(減殺)請求権という権利を行使できます。
ざっくりポイント
  • 亡くなった方の子どもや配偶者は、最低限の財産(遺留分)を相続する権利がある。
  • 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相手に対して金銭を支払うよう求めることをいう。
  • 遺留分侵害額についての話し合いがまとまらないときは裁判所に調停を申立てることができる。
目次

【Cross Talk】「親の財産を一切相続できない!?」

先日私の父が亡くなったのですが、父は生前に全財産を兄に相続させるという遺言書を遺していました。私には財産を相続する権利がないのでしょうか。

被相続人の配偶者や子ども等には最低限の財産を相続する権利が認められています。これを「遺留分」といいます。 遺留分を侵害された場合には、贈与や遺贈を受けた人に対して意思表示をすることにより遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。

それを聞いて少しは安心しましたが、兄とは以前から仲が悪く、話し合いをできる関係ではありません。権利を行使するといっても、具体的にどうすればよいのですか?

話し合いによる解決が難しい場合には裁判所に調停を申立てることができます。詳しくご説明しましょう。

誰かに贈与や遺贈がなされたときでも、遺留分侵害額請求権を行使することで財産を相続できることがあります。

遺留分侵害額請求とは2019年7月1日から始まった制度で、贈与や遺贈などにより遺留分を侵害されたときに金銭を請求できる権利です。 遺留分侵害額請求権を行使するには相手方に対して意思表示をする必要があり、話し合いがまとまらない場合は裁判所に調停を申立てることができます。

遺留分侵害額請求は本来一方的な意思表示で効果が生じるもの

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは、相続人である配偶者と子等に保障される最低限の財産
  • 遺留分侵害額請求権は贈与や遺贈により遺留分を侵害されたときに金銭を請求する権利

最近、遺留分侵害額請求という制度が新たにできたと聞きました。どのような制度なのでしょうか。

遺留分侵害額請求は民法改正によってできた制度で、2019年7月1日に施行されました。それまでは遺留分減殺請求と呼ばれていた制度です。

どちらも難しそうな言葉ですね…。そもそも「遺留分」とは何なのでしょうか?

遺留分侵害額請求についてご説明する前に、遺留分について簡単に解説します。 被相続人は原則として自分の財産を自由に処分することができます。誰かに贈与してもいいですし、兄弟のうち一人に全額に相続させるという遺言を残しても構いません。

ところが、贈与や遺贈などにより相続人(相続を受ける人)が遺産を一切相続できなくなってしまうと、相続人の生活保障などの観点から好ましくありません。そこで、相続人のうち配偶者と子等は被相続人が残した財産のうち最低限の取り分を相続する法律上の権利が保障されています。 これが遺留分です。

なお、相続人のうちでも被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、この兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人に子、配偶者、孫、父母、祖父母がいないときです。 遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

遺留分侵害額請求権を行使するためには、相手方に対して「金銭を支払え」と一方的な意思表示をすれば足ります。逆にいうと遺留分侵害額請求権を行使するかは権利者が自由に決めることができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年または相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅しますので注意が必要です。

遺留分調停とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停は当事者同士での話し合いがまとまらないときに利用できる制度
  • 遺留分侵害額請求権行使の意思表示は別途行う必要がある

遺留分調停とはどのような手続なのですか?

遺留分侵害額の請求について相続人同士での話し合いがスムーズに進めばよいのですが、お金が絡む問題ですので協議が難航したり、そもそも話し合いができなかったりします。 そのようなときは調停を申立てることで裁判所の関与の下で話し合いを行うことができます。

裁判所が第三者として話し合いに関与してくれるのですね。では調停の申立てと、先ほど説明していただいた「遺留分侵害額請求権の行使」とは、一体どのような関係にあるのでしょうか。

遺留分侵害額の請求について相続人同士で話合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合があります。そのようなときには家庭裁判所で話し合いの場を設けることができます。これが遺留分調停です。遺留分調停を利用するためには調停の申立てをする必要があります。 遺留分侵害額請求権を行使するための相手方に意思表示をする必要があるとご説明しましたが、遺留分調停の申立てを行っただけでは相手方に対する意思表示とはならず、時効期間が経過する前に別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。

遺留分調停の手続の流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停を利用するためには申立てが必要
  • 調停で話し合いがまとまらない場合もある

裁判所というと敷居が高いイメージがありますが、どのように手続を進めればよいのでしょうか。

裁判外で話し合いがまとまらず、調停を利用したいときは、まず裁判所に申立てを行います。 申立てが受理されると裁判所が調停の期日を指定し、当事者が出頭して話し合いが行われます。調停は話し合いをするための手続ですので、法廷ではなく、裁判所内の調停室で丸いテーブルを囲んで行われます。

では、調停をしても話し合いがまとまらなかったときはどうなるのか教えていただけますか。

裁判外での話し合い

調停は当事者同士での話し合いがまとまらない場合の裁判手続ですので、基本的には調停の前に裁判外で話し合いが行われます。当事者同士が直接協議する場合もありますし、弁護士が代理人として関与する場合もあります。

家庭裁判所への申立て

調停手続を利用するためには管轄となる家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てを行うには申立書と戸籍などの必要書類を郵送または持参して提出します。

裁判所での話し合い

調停委員を交えた話し合いが行われます。調停委員は、申立人と相手方をそれぞれ交互に調停室に呼んでそれぞれの意向を聴取し、解決策を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行ったりして、合意を目指します。 調停期日は何回に分けて行われます。

調停の成立

調停により両当事者が合意に至れば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書を作成します。調停調書は判決と同じ効力がありますので、調停調書の内容どおりに金銭が支払われない場合には相手方の財産を差し押さえるなどして強制執行することが可能です。

調停が成立しなかった場合

話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。審判は調停のような話し合いが行われるのではなく、裁判官が事情を考慮して妥当と思われる判断を決定します。

遺留分調停申立てに必要な費用

知っておきたい相続問題のポイント
  • 申立ての際に裁判所に予納金と郵便切手を納める必要がある
  • 添付書類を集めるために必要な手数料は場合によって異なる
  • 弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかる

調停を利用するには費用がかかりますか?

裁判所に納める予納金や郵便切手が必要となりますが、そこまで高額ではありません。そのほか、申立てを行うためには添付書類として戸籍類を提出する必要があり、それらを市区町村役場に発行してもらうための手数料がかかります。

なるほど。戸籍の数が多くなると手数料がかさんでしまうのですね。

遺留分調停を申立てるためには手数料として申立書に1,200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。また、連絡用の郵便切手を納める必要があります。いくらの郵便切手が何枚必要かは裁判所によって異なり、また相続人の数によっても変わってきます。

また、申立てを行うためには添付書類として戸籍類を提出する必要があります。戸籍類の取得に必要な手数料は、市区町村によって若干異なりますが、1通数百円程度です。本籍地が何度も移り変わっている場合など、収集しなければいけない戸籍類が多いときや、遠隔地にある市区町村役場に戸籍類を請求しなければいけないときには、その分手数料や郵送料がかさむことになります。 申立ての手続を弁護士に依頼する場合にはさらに弁護士費用がかかります。

遺留分調停の必要書類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 調停を申立てるためには申立書のほかに添付書類が必要。
  • 添付書類は種類も数も多いが、弁護士に依頼することで手続を代理してもらうことができる。

調停の流れについては理解できました。では、調停の申立てをするためにはどのような書類が必要なのでしょうか?

まずは申立書を作成しなければいけません。そのほかに添付書類を提出する必要があります。

調停を申立てるためには裁判所に申立書と添付書類を提出します。 必要な添付書類は次のとおりです。
1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 2.相続人全員の戸籍謄本 3.被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 4.不動産登記事項証明書 5.遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
さらに相続人に被相続人の父母・祖父母などが含まれている場合には戸籍等が追加で必要となります。 添付書類は種類が多く、被相続人の本籍地が移り変わっているときには遡って取得しなければいけない場合があるなど、収集に手間がかかります。また、申立書には法律で定められた事項を記載する必要があります。 弁護士などの専門家に依頼することで手続をスムーズに進めることができます。

まとめ

遺留分は法律により相続人に認められた正当な権利ですが、遺留分を侵害されても権利を行使しなければ請求権が発生しません。遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず相手方が支払いをしない場合には裁判外で交渉を行い、それでも支払いがされないときは裁判所に調停を申立てる方法があります。 遺留分の支払いについてお困りのときは、法律と裁判手続の専門家であるご相談ください。

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