遺留分はどうやって計算する?
ざっくりポイント
  • 遺留分は相続人に最低限認められた権利
  • 遺留分の計算方法を知る
目次

【Cross Talk】遺留分はどうやって計算すればいいの?

先日母が亡くなり長男と長女である私の2人で相続することになりました。母の遺言では、母の財産は長男がすべて相続するとされていましたが、長男だけが相続するのに納得ができません。遺留分侵害額請求権を行使しようと考えていますが、遺留分の計算方法を教えてくれませんか?

事案にもよりますが、法定相続分の1/2が遺留分になります。具体的な計算方法を説明いたします。

遺留分の計算方法を知る

相続人の最低限の保障である遺留分を請求する際には、遺留分がいくらかを計算する必要があります。 遺留分の割合がどうなるのか、具体的に何をどのように計算するのかなどを詳しく知った上で請求しなければ、交渉がうまく進まなくなります。遺留分の計算方法を知っておきましょう。

遺留分とはどのような権利か

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは相続における最低限保障された権利

そもそも遺留分というのはどういう権利なのですか?

遺産について、相続人に最低限保障されている持ち分が遺留分です。亡くなられた方(被相続人)が、遺産を全て一人の相続人に相続させる旨の遺言を作ったり、遺産となるはずだった財産を生前に贈与していた場合、相続人は何も相続できない可能性があります。 これらの場合でも、遺留分を主張すれば、侵害された遺留分相当額を請求できる場合があります。

まず、前提として遺留分とはどのような権利かおさらいします。 詳しくは、「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」の項も参照してください。

遺留分とは、相続において保障されている最低限の取り分のことをいいます。 民法第1042条以下に規定されています。 兄弟以外の相続人には遺留分が認められるのですが、兄弟姉妹には遺留分がないので注意をしましょう(民法第1042条)。 遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺言によって財産を得た受遺者に対して遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分相当の金銭を取り戻すことになります。

遺留分の計算方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分の計算方法を知る

では、具体的に私の遺留分がいくらになるのかをどうやって計算すれば良いですか?

具体的な遺留分の計算方法を見てみましょう。

遺留分は具体的にどのように計算するのでしょうか。

相続分を把握する

遺留分の計算は相続分に一定の割合を乗じて計算をします。 ですので、まずは自身の相続分がどの程度かを把握する必要があります。 相続人が誰なのか・どれくらいの相続分になるのかについては、事案によってさまざまになりますので、「【具体例】誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説!」をご参照ください。

遺留分の割合を把握する

次に遺留分の割合を把握する必要があります。 遺留分割合については民法第1042条に規定されており、
・直系尊属のみが相続人である場合には1/3 ・それ以外の場合には1/2 ・兄弟姉妹には遺留分なし
となっています。

遺留分の基礎となる相続財産を計算する

相続分と遺留分の割合を把握したら、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格を計算します。 この計算については民法第1043条以下が規定しており、基本的には、
・被相続人が相続開始時において有していた財産 ・相続開始前1年間分の生前贈与(贈与を受けた人が相続人である場合には10年分)
を足した金額から
・遺留分権利者の特別受益の価格 ・債務
を控除することで計算することになります。 もっとも、相続財産の価格計算にあたっては、いくつか注意が必要な場面があります。 たとえば、相続開始から1年以上前に行われた相続人以外の第三者への贈与があった場合でも、遺留分権利者に損害をあたえることを知っている贈与については、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格に加えることができます(民法第1044条1項)。 また、負担付贈与(例えば、Aに100万円を渡すのであれば、Bに不動産を贈与するなど)が存在した場合には、負担を差し引いた金額を遺留分算定の基礎になる相続財産の価格に加えることになります(民法第1045条1項)。

他にも、被相続人が生前に不相当対価での有償行為をしていた場合(例えば、被相続人がAに対して、評価額1,000万円の不動産を100万円で売却するなど)、実質的には負担付贈与と大きく変わりませんので、「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」に限り、負担付贈与と同じように、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格に加えることになります(民法1045条2項)。

個々の遺留分額

以上の金額を計算したら、個々の相続分・遺留分割合を乗じて計算をします。

計算例

たとえば、相談者様のケースで
・遺産1,000万円 ・長男への生前贈与が800万円 ・自身への生前贈与はなし ・債務300万円
といった事情が存在したとします。 この場合、遺留分算定の基礎になる相続財産の価格は、 1,000万円(遺産)+ 800万円(生前贈与)- 300万円(債務)=1,500万円 となります。

相続人は、長男と相談者様の2名なので、相続分は2分の1となります。 そして。遺留分割合も2分の1です。 そうすると、今回のケースの遺留分相当額は、 1,500万円(遺留分算定の基礎となる相続財産価格)×相続分1/2×遺留分割合1/2=375万円となります。

なお、相続ごとに特殊な事例もあります。 たとえば子が3人居たような場合には、相続分はそれぞれ1/3ずつですが、一人が相続欠格となったような場合には、その人にさらに子がいる場合(本人すれば孫)は、孫が相続人になり、遺留分を請求することができます。 また、相続欠格・廃除・相続放棄などによって相続人ではなくなった場合には、相続割合に変更が加わるなどもあります。

遺留分の計算はどうやって確定するか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 計算した遺留分の額の確定方法

計算した額には争いがある場合もありますよね?どうやって最終的な確定をするのでしょうか。

当事者の協議・調停・訴訟など、どのような方法があるのかを知りましょう。

当事者の考え方によって計算に参入すべきもの、そうでないもの、額について争いが生じることもあります。 計算された遺留分の額はどのようにして確定するのかを知りましょう。

当事者の協議で確定

まず、計算結果について当事者で合意できるのであれば、それで確定してもかまいません。

調停で確定

遺留分の支払いには納得をしていてもその額に争いがある場合には訴訟手続を利用します。 この場合、遺留分侵害額請求権を根拠とした請求をするのですが、訴訟を提起する前に必ず調停をする必要があります(調停前置主義)。

調停というのは、裁判官1名と調停員2名が間に立って、当事者双方から話を聞きながら、解決を模索し、調停案を出してもらってこれに応じて解決する手続きをいいます。 調停案に納得がいけばその計算金額で確定します。 調停案に納得がいかなければ、調停不成立となり、訴訟を利用して確定をします。

訴訟で確定

訴訟手続での確定は、請求額に関して証拠を提出し、裁判所に判決という形で示される判断によって確定します。 訴訟提起中にも和解期日などで裁判上の和解を行えば、その金額で確定します。

まとめ

このページでは、遺留分の計算方法についてお伝えしてきました。 遺留分の計算に関しては、民法の規定に沿った主張をする必要があり、その計算には法的な判断を含むことが少なくありません。 遺産を巡って親族と争うため、精神的な負担も大きくなりますので、弁護士に相談しながら行うのが良いといえます。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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