遺留分をあげたくない、対策方法はある?
ざっくりポイント
  • 遺留分を侵害するとどうなるか
  • 遺留分は相続人に最低限保障されている権利なので遺言者が自由に扱える権利ではない
  • どうしても遺留分をあげたくない場合の対応方法
目次

【Cross Talk 】遺留分をあげたくないのですが…

私の相続対策について相談があります。妻に先立たれ子どもが2人いるのですが、下の子どもが家を出てもう何十年も連絡ができていません。下の子どもはそれでも相続人であることは承知しましたが、遺留分をあげたくないのですが…。

遺留分は相続人となる方である場合には保障されている権利です。家を出られたというところの原因次第で相続人の廃除の申立てができるようであれば、相続人ではなくなるので、遺留分もなくなるということにはなります。詳しい事情を教えてもらえませんか?

はい、よろしくお願いします。

遺留分をあげたくない、と思ったときにどんな対応方法がとれるか

自分の相続人となっている方の中には、関係が悪いので法定相続分を相続させることはもちろん、遺留分すらあげたくない、という方がいる場合があります。 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されている権利なので、これを奪うということはできません。遺留分をあげたくないという気持ちに沿う方法としてはどのようなものがあるかを検討しましょう。

遺留分をあげないとすることはできない

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されている
  • 一方的に遺留分を奪う制度はない

遺留分をあげないということはできないのですね。

遺留分は相続人に保障されているものなので、これをあげないとすることはできません。

遺留分をあげないとすることはできないことを確認しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して相続において最低限保障されているものです。 相続人となる方の生活保障などの理由から権利として保障されています。

遺留分を侵害するとどうなるか

被相続人が生前贈与や遺贈をすることで、相続人が遺留分に相当する遺産を受け取れなかった場合には、受贈者・受遺者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。 これによって、遺留分権利者は受贈者・受遺者に対し、金銭を請求することができることになります。

遺留分は相続人に保障されている

ご相談者様のように、相続人との仲が良くないような場合に、遺留分をあげたくないという方もいらっしゃいます。 しかし、遺留分は被相続人から相続人に対して与えられる権利ではなく、法律の規定によって相続人に保障されている権利なので、これを奪うということはできません。

遺留分をあげたくない場合の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人ではなくなる制度で遺留分を主張できなくなる
  • 遺留分を放棄してもらう

では、遺留分をあげたくない、という場合でも何もできないということでしょうか。

遺留分を主張できなくなるケースを検討しましょう。

遺留分をあげたくないという場合に検討することは次のような制度です。

相続欠格であることを立証する

遺留分は相続人に保障されているので、相続人でなくなった場合には遺留分を請求することもできなくなります。 相続において一定の行為を行うと相続人となることができない制度のことを、相続欠格と呼んでいます。 例えば、詐欺または脅迫によって遺言書を作成させたり、撤回させるような相続人がいた場合には、民法891条3号で相続欠格となります。

そのため、詐欺または脅迫した、ということを証拠化しておき、自分が亡くなって相続が開始したときに相続人がこれを立証することができれば、遺留分侵害額請求はできなくなります。

相続人の廃除の申立をする

相続欠格にあたらなくても、相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えていたなどの非行があった場合には、相続人の廃除をすることができ、家庭裁判所がこれを認めれば、その相続人は相続人となることができません。 相続人の廃除は、生前に家庭裁判所に申立てをする方法と(民法892条)、遺言書で廃除の意思表示を示しておく方法があります(民法893条)。 相続人の排除は、相続人となることが相当ではないといえる程度の状態であることが必要であるため、廃除が認められるハードルは高いといわれていますので注意が必要です。

相続放棄をしてもらう

相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなります。 そのため、遺留分を行使することができなくなります。 第三者から相続放棄をさせるような制度はありませんので注意しましょう。

遺留分の放棄をしてもらう

遺留分は放棄することが可能です。 ただし、遺留分の放棄については、相続放棄と異なり、生前に行うことができるのですが、家庭裁判所の許可が必要です。 この許可には、放棄をする遺留分権利者が、それ相応の対価を受け取っているなどの事情が必要であり、これらがなければ、家庭裁判所が許可を得ることは難しいでしょう。

まとめ

このページでは、相続人に遺留分をあげないということが可能なのか、についてお伝えしました。 相続人である以上、遺留分侵害額請求権を行使できる場合には、第三者がこの権利を奪うことはできません。いくつかの方法で遺留分を主張できなくなる方法を採ることができるのみです。 仮に遺留分をあげたくない、という場合に、その希望をどれくらい実現できるか、具体的方法について弁護士に相談をしてみてください。

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