
- 対抗要件とはどのようなものか
- 動産の対抗要件である引き渡しを受けるためには
- 不動産の対抗要件である登記を備えるためには
【Cross Talk 】遺言書があったときに、「対抗要件を備える必要がある」と見たのですが何をすればいいですか?
遺言書で不動産を相続することになりました。改正で不動産を相続したときには対抗要件を備える必要がある、という内容をみたのですが、対抗要件というのはどのようなものでしょうか。
2019年7月1日の改正のものです。不動産については相続登記が対抗要件になります。対抗という言葉の意味も含めて、詳しくお伝えいたしますね。
是非お願いします。
遺言書によって遺産に対して権利を得た人が、その遺産について別の権利者が現れた場合に、どちらの権利が優先するかについては、対抗要件をどちらが先に備えるか、によります。 具体的に何が対抗要件になるかは、動産か不動産かによって異なります。 遺言書や相続後の遺産分割で遺産を得た人は対抗要件を備えなければならない旨の法改正がなされたことも含めて確認しましょう。
対抗要件の概要

- 対抗要件の概要
- 動産・不動産の対抗要件
そもそも対抗要件というのはどのようなものでしょうか。
あるものを巡って権利関係がぶつかる場合、どちらが優先するのかは、対抗要件をどちらが先に備えたかによります。動産と不動産で取り扱いが違うので確認しましょう。
まず「対抗要件」とはどのようなものか確認しましょう。
法律用語である対抗要件とは
まず、法律用語である対抗要件とはどのようなものか確認しましょう。 あるものについて、売買契約を経て所有権を得た、という人が二人現れたとします(二重売買)。 どちらも売買契約において買主となるので、所有権を主張します。あるものについて権利を主張する人が二人現れたときには、どちらかを優先させなければなりません。 その優先をするための要件が対抗要件で、民法では、動産と不動産に分けて規定をしています。
動産の対抗要件
動産については引渡しが対抗要件とされています(民法178条)。 例えば、中古のカメラがある場合に、元々の所有者がAさんとBさんに販売してしまった場合、AさんとBさんの間では先に引渡しを受けた方が他方に自分が所有権者であると主張することができます。 この場合、もう一方の方は、契約内容が履行されなかったことから、二重譲渡をした売主に契約を解除して損害賠償を求めることになります。不動産の対抗要件
不動産の対抗要件については登記が対抗要件とされています(民法177条)。 家や土地・マンションについては法務局で登記をする不動産登記制度があり、この登記で所有権などを公にしています。 そして、同様に二重売買があった場合には、登記を先にした方が優先することになっています。遺言書の記載内容の対抗要件を備える必要性と手続き

- 動産については引渡しを受ける
- 不動産については相続登記をする
- 2019年7月1日改正内容で取り扱いが変わっている
二重売買というお話ですが遺言書で遺産を受け継いだ場合にも同様なのでしょうか。
はい、遺言書で遺産を受け継いだ場合に、他の相続人の債権者に差し押さえをされて、二重譲渡と同じような状況になることがありますので、対抗要件を備える必要があります。
ここまで、二重譲渡のようなケースにおける対抗要件についてお話してきましたが、実は遺言書の場合にも対抗要件が問題になるケースがあります。
遺言書がある場合に対抗要件が問題になるケース
具体例として、故Aさんの相続人が、B・C・Dさんであったという事例を想定します。 この場合、B・C・Dさんが共同相続をするのですが、遺言書で遺産の割り振りがされていた場合には、遺言書の通りとなるのが原則です。ただ、Cさんにお金を貸していて、返済をしてもらえていない人がいるような場合、その債権者はCさんが相続した遺産に差し押さえをしてお金を回収したいはずです。 この場合に民法899条の2が、遺言書で遺産を得た人は、第三者に対抗するためには遺言書について登記・登録などの対抗要件を備えている必要性がある旨を規定しています。
そのため、Cさんの債権者が、不動産の差し押さえを行ってしまったような場合には、遺言書で所有権を得ることになった相続人はCさんの持分については対抗ができなくなります。 そこで、遺言書あった場合にはすみやかに対抗要件を備えることが必要であるといえます。
なお、この899条の2は平成2019年7月1日から施行された内容で、それ以前は登記などの対抗要件がなくても、遺言書で遺産を譲り受けた人は権利を主張できました。 改正された内容になるので、誤った情報がある可能性もあります。弁護士に確認をするようにしてください。
動産の対抗要件を備えるための手続き
動産の対抗要件は引渡しですので、他の共同相続人が遺産を持っているような場合には、すみやかに引渡しを受ける必要があります。 共同相続人が引き渡しをしない場合には、裁判を起こして引渡しを求めることになりますが、共同相続人が転売をしないように、占有移転禁止の仮処分をしておく必要があることを知っておきましょう。不動産の対抗要件を備えるための手続き
不動産の対抗要件を備えるためには、相続登記を行います。 遺言書がある場合には、遺言書を利用して単独で相続登記をすることができますので、すみやかに行っておくことが望ましいといえます。 相続登記は、不動産登記申請書に添付書類を添付して提出を行います。まとめ
このページでは、遺言書がある場合の対抗要件についてお伝えしてきました。 遺言書で遺産を得ることになった人も、きちんと対抗要件を備えなければ、権利を争うことになる第三者に対して自らが権利者であることを主張できなくなる可能性があります。 遺言書があった場合にはすみやかに対抗要件を備えるようにしましょう。

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