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遺言書にかかる費用と遺言書の種類別に解説
ざっくりポイント
  • 自筆証書遺言作成にかかる費用
  • 公正証書遺言作成にかかる費用
  • 秘密証書遺言作成にかかる費用
目次

【Cross Talk 】遺言書にはどれくらいの費用がかかりますか?

現在自分の相続についての対策の検討をしています。遺言書は作成しておくべきかと思っているのですが、どれくらいの費用がかかるものでしょうか。

遺言書の種類にもよりますが、作成費用と専門家に相談・依頼する費用について分けて考えるべきですね。

なるほど!どのようになっているか教えてください。

遺言書をするにはどれくらいの費用が必要なのか

遺言書を作成するのに必要な費用はどのくらいなのでしょうか。遺言書といっても通常方式の遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれで手続きも異なることから遺言書の種類ごとにかかる費用を確認しましょう。

自筆証書遺言作成のための費用

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自筆証書遺言を作成するための費用自体は微々たるもの
  • 自筆証書遺言作成を専門家に依頼する場合の相場

自筆証書遺言作成のための費用はどれくらいでしょうか。

自筆証書遺言は遺言書全文を自署するものなので、費用としてかかるのは紙・ボールペン・印鑑くらいの微々たるものです。

自筆証書遺言作成のための費用は次の通りです。 なお、自筆証書遺言の書き方については、「そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)」 を参照してください。

遺言書作成のための費用だけでいうと紙とボールペンと印鑑代のみ

自筆証書遺言は、遺言書全文を自署して、署名捺印することが必須の要件となっています。 逆に言うと、他の2つの遺言書の類型のように、公証役場などその他の機関を利用するわけではないので、遺言書作成のためにかかる費用としては、紙とボールペンと印鑑代のみです。 なお、印鑑については、いわゆる三文判といわれる簡易のものでも効力が否定されるものではありませんが、勝手に書き換えられる可能性が否定できないうえに、遺言書をみつけた遺族がその遺言書が本物なのかどうか争う可能性が否定できません。 ですので、きちんとした実印を利用したほうが良いでしょう。

専門家に相談する費用

遺言書を作成するにあたっては、弁護士や行政書士等が相談・作成指導を行なっています。 弁護士・行政書士ともに遺言書作成の費用に制限があるわけではないので、報酬は自由に設定されています。 遺言書の作成といっても遺産の内容によって考慮することが異なってきます(遺産の総額や種類が多いほうが金額も高くなることもあります)。

行政書士のほうが値段が安く設定されていることもあり、その相場は5万円~10万円程度で、弁護士の場合には10万円~20万円程度となっています。 なお、極端に安い費用の設定をしている場合、かならず料金上乗せで遺言執行がセットになっていることがあるので、依頼する前に必ず確認するようにしたほうが良いでしょう。 自筆証書遺言は、遺言書の書き方を誤り無効になることが遺言の中で一番多いので、できる限り弁護士に相談をして指導や内容のチェックをしてもらいながら作成するのが望ましいといえます。

自筆証書遺言保管制度を利用する場合

自筆証書遺言については、法務局で作成した遺言書を保管してくれる、自筆証書遺言保管制度というものがあります。 法務局で保管してくれることで、検認が不要になるなどのメリットがあるものです。 遺言書の保管の申請には、遺言書1通あたり3,900円の費用が必要となります。

公正証書遺言作成のための費用

知っておきたい相続問題のポイント
  • 公正証書遺言作成のための費用
  • 公正証書遺言作成を専門家に依頼するための費用

公正証書遺言を作成するにはどのような費用がかかるのでしょうか。

遺言書を公正証書という公の書類として作成するので、公証人に支払う手数料がかかります。

公正証書遺言作成のためにはどのような費用がかかるのでしょうか。

遺言書作成のための費用

公正証書遺言は、遺言書を公正証書として作成する形でする遺言書です。 公正証書を作成するので、公正証書を作成してくれる公証人に支払う費用が発生します。 公正証書遺言を作成する場合は、
  • 遺産の合計が1億円以下の場合には遺言加算として11,000円
  • 遺産の額に応じて公証人手数料令第9条別表に規定された5,000円~の費用(出張してもらう場合は1.5倍)
  • 公証人に自宅・病院・施設に出張してきてもらう場合には、1.5倍の手数料と日当
  • 証人に支払う費用
以上の費用がかかります。

公証人手数料令第9条別表に記載されている手数料額については、「公正証書遺言とは?メリット・デメリット、費用などについて解説!」こちらのページに詳しく記載されていますので参考にしてください。 例として、遺産の額が5,000万円ですと、手数料は29,000円となります。 また、公正証書遺言は、公証役場において公証人に作成してもらうので、原則として公証役場に出向く必要がありますので、そのための交通費なども発生することがあります。 病気などの理由で公証役場に行けない場合は、公証人が出張してくれることもあります。公証人が出張する場合の日当は、4時間以内の場合には1万円・1日かかる場合には2万円です。 証人は自分で用意できる場合には費用を支払う必要はありませんが、公証人に証人を紹介してもらう場合には(地域の弁護士・税理士などの士業が紹介される)、1人あたり1万円程度の費用がかかります。

専門家に相談・依頼するための費用

公正証書遺言も、専門家として弁護士や行政書士等が作成の手伝いをしています。 公正証書遺言を作成する際には、事前に公証人と綿密な打ち合わせを行って作成することになります。 そのため、専門家に間に入ってもらうことで、スムーズな公正証書遺言書作成が可能になるので、できる限り専門家に依頼して行うことが望ましいです。 費用は概ね自筆証書遺言作成と変わらず、行政書士の場合には5万円~10万円・弁護士の場合には10万円~20万円程度になります。 遺産の種類が多い・遺産の額が多いような場合にはその分費用も大きくなるのも変わりません。

秘密証書遺言作成のための費用

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 秘密証書遺言作成のための費用
  • 秘密証書遺言作成を専門家に依頼するための費用

秘密証書遺言を作成するにはどのような費用がかかるのでしょうか。

遺言書を自分で作成する費用と、公証役場での費用がかかります。

秘密証書遺言作成のためにはどのような費用がかかるのでしょうか。 なお、秘密証書遺言については「秘密証書遺言の作成方法やメリット、開封方法などについて解説!」 で詳しくお伝えしていますので、あわせて確認してください。

遺言書作成のための費用

秘密証書遺言については、自分で遺言書を作成して、公証役場で存在を証明してもらいます。 遺言書の作成の部分については、自筆証書遺言作成と変わりません。 公証役場で、存在を確認して封印をするのですが、この際に必要な費用は11,000円と証人2名の費用のみです。 証人については公正証書遺言と同じく、相場として一人1万円程度の手数料がかかります。

専門家に相談・依頼するための費用

秘密証書遺言も弁護士や行政書士等が業務として対応しています。 費用は自筆証書遺言・公正証書遺言と変わらず、行政書士が5万円~10万円・弁護士が10万円~20万円程度です。 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に自分で内容を作成しなければならず、無効にならないようにする・争いにならないようにするために、内容をチェックしてもらうことが望ましいので、できる限り専門家に相談して行うのが望ましいでしょう。

まとめ

このページでは、3つの遺言書の作成にかかる費用についてお伝えしました。 特に公正証書遺言については遺産の内容次第で費用がかかりますが、その分公正証書という公的な書類で遺言書を残すことができるので、亡くなった後にもっともスムーズに手続きを行うことができるとともに、トラブルも少ないというメリットがあります。 どのような遺言書が自分に向いているか、不明なことがある場合には弁護士に相談してみてください。

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