いろいろある「遺言書」についての基礎知識
ざっくりポイント
  • 遺言には普通方式・特別方式がある
  • 普通方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある
  • 普通方式の3つの方式で遺言をする場合には遺言書を作成する
目次

【Cross Talk】遺言書について詳しく知りたい

終活の一環として遺言書の作成を検討しているのですが、遺言にも様々な種類があり、どのような形で遺言書を作成すればよいかよくわかりません。詳しく教えていただけますか?

死後に遺産をどうするかなどを決めるものが「遺言」で、その遺言を法律の規定により書面に残したものが「遺言書」になります。どのような書面をつくるかは、遺言の方式により異なります。

遺言をするときに作成する遺言書について詳しく知ろう

自身の死後「遺産配分などをどうするのか」決めることを遺言といいます。遺言は法律の規定に従った方式でやらなければ効力が生じません。 遺言を行う方法は大きく分けて普通方式と特別方式があり、多くの場合普通方式によって行われます。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、どのような遺言書を作成するかによって異なります。

遺言とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 民法における遺言とは、自分の死後の法律関係に関する最終の意思表示をするもの
  • 効力を生じさせるためには民法に規定された方法でしなければならない

そもそも遺言とは何ですか。

遺言とは、自身の死後の法律関係に関する最終の意思表示を行うことです。民法に規定されている方式に従って行うことで、自身の死後「遺産などをどうするのか」を指定することができます。

まず、「遺言」とはどのようなものなのか確認しましょう。

遺言の意味

遺言というと、一般的には自身の死後に残す文章を指します。 民法に規定された方法で遺言を作成することで、死後必要になる公的手続きに関する意思表示としての効力を有します。有効な遺言であれば、相続分を均等に分配せずに、遺言書に記載された内容に沿った相続を進めることも可能です。

遺言の効果

遺言の際は、法律上の要件を満たしていることが必要となり、規定に沿った形式で行われていない場合、遺言は無効となってしまいます。 終活をしていると「エンディングノート」などの活用が推奨されていますが、民法の規定に従ったものでなければ、遺言としての効力は生じないので注意しましょう。

遺言の種類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言には普通方式と特別方式がある
  • 遺言書が必要になるのは普通方式
  • 特別方式は使うシチュエーションが限られている

遺言は民法の規定にしたがってするとのことなのですが、どのような方式があるのでしょうか。

遺言には、大きくわけて普通方式と特別方式の2種類あります。詳しく見てみましょう。

遺言にはどのような種類があるのでしょうか。 遺言の種類を分類すると、普通方式と特別方式がありますので、まずその内容について見てみましょう。

普通方式の遺言

一般的に利用される遺言の作成形式です。 後述しますが、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方法があり、それぞれの規定に従い遺言書を作成します。

特別方式の遺言

特殊な状況下で利用される遺言の形式です。状況ごとに遺言に必要な要件が定められています。
状況 要件
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をするとき ・証人3人以上の立会い ・証人の一人に遺言の趣旨を伝える ・その証人がこれを筆記して,遺言者及び他の証人に読み聞かせる又は閲覧させる ・証人全員が筆記の正確なことを承認した後、これに署名し印を押す ・遺言の日から20日以内に証人か利害関係者によって確認を得る
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者 警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作る
船舶に乗船している者 船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作る
船舶が遭難した結果死亡の危急に瀕した場合 証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる
上記のように、普通方式による遺言作成では間に合わない、手続きができないと考えられる場合に、特別方式の遺言が適用されます。また、船舶が遭難した場合のように遺言書の作成自体を不要とするものもあります。

普通方式の遺言の種類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 普通方式の三つの種類の遺言書

一般的な形式である普通方式について詳しく教えてください。

3つの種類があるので概要をみておきましょう。

自筆証書遺言

遺言の内容を自書して、遺言書を作成する方法です。 この方式は昨今改正があり、財産目録を添付するときは、その財産目録についてはパソコンで作成してもよいことになりました。 独力で作成する方が多い形式ですが、記載内容に誤りがある場合や、形式が法律に沿わない場合は無効となりますので注意が必要です。

公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を伝えた上で、公証人が遺言書を作成して行うのが公正証書遺言です。 公証人が遺言を作成するのですが、通常作成の際は弁護士などの専門家の力を借りるため、有効な遺言を作りやすい形式です。 専門家の助けを借りるほか、証人2名以上の立会が必要であり,費用もかかりますが、確実に遺言を残したいという場合に利用されます。 この遺言書によると、他の遺言書で必要とされる「検認」という手続きが不要になるというのも、多く利用されている理由の一つです。

秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密に作成し、その遺言の存在を公証役場にて確認してもらうものが秘密証書遺言です。 公正証書遺言同様に公証役場にて確認が必要となる遺言ですが、遺言書の存在確認のみを行い、記載内容や法律に沿って書かれているかなどは確認しないため、記載内容に不備がないか注意が必要です。

遺言書の偽造などは相続欠格事由にあたる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の偽造などをすると相続欠格となって相続できなくなる

遺言書を残す方法で考えているのですが、親族の一部は仲が悪く、遺言書が偽造される可能性もあるのではと心配です。

遺言書が偽造された場合には、文書偽造罪として刑事罰になる可能性があるとともに、相続欠格といって相続できなくなる規定がありますのでご安心ください。

遺言をする際に心配なのは、相続人が遺言を見つけた時に内容を改ざんしないか、ということではないでしょうか。当然このようなものが露見した場合には、文書偽造罪という刑事事件になります。 また民事上も、相続人となることを否定される「相続欠格」に該当し、その場合相続を受けることができなくなります。なので、相続人もそのような危険を冒してまで、遺言を偽造することは避けることでしょう。

まとめ

このページでは、遺言の種類などについてお伝えしました。 遺言にも様々な種類がありますが、実務的に最も用いられるのが公正証書遺言です。 遺言による相続紛争を避けるためには、紛争の種になるような記載はないか、弁護士に相談して確認してもらうべきといえます。

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