
- 遺言書を作成するための実費
- 遺言書を作成するための弁護士費用
- 遺言書を弁護士に依頼すべき場合
【Cross Talk 】遺言書を作りたい…いくらかかりますか?
自分の相続についてのご相談です。私も年なので遺言書を作っておこうかと思うのですが、遺言書を作るのにどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
遺言書の種類によりますが、種類に応じた実費と、弁護士費用についても確認しましょう。
よろしくお願いします。
遺言書を作成する場合には、どの程度の費用がかかるのでしょうか。遺言書作成のために必要な実費と、遺言書作成のために専門家を利用するような場合の費用がどの程度かかるのか確認しましょう。
遺言書を作成する際に必要な費用

- 遺言の種類と必要な実費
遺言をする場合にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、公証役場を利用することになるので、その費用がかかります。自筆証書遺言は自分で作成するので基本的には費用はかかりませんが、不動産登記簿等を参考にしながら遺産を記載することになるでしょうから、その取り寄せ費用がかかります。
遺言をするにはどのような費用が必要なのでしょうか。 遺言の種類ごとに確認しましょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言をする場合には、全文を自筆し、押印することになるので、作成するための紙とペン、印鑑があれば作成可能です。ただ、遺言書の内容に誤記や不正確な記載がある場合、無効となる恐れがあるため、正確な記載が求められます。 例えば、遺産に不動産がある場合に、遺言書には不動産登記簿謄本の表題部に記載されている事項をそのまま記載するのが望ましいです。
そのため、不動産登記簿謄本を取り寄せる費用がかかります。 不動産登記簿謄本は、法務局で取り寄せる場合は600円、オンラインで取り寄せる場合には500円の費用がかかります。公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に対して、公証人手数料令9条・別表に基づいた費用の支払いをする必要があります。遺産の価格 | 金額 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下のもの | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額 |
3億円をこえ10億円以下のもの | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額 |
また、公正証書遺言を作成する際、相続人や遺産の資料として、戸籍や不動産登記簿謄本の提出を求められる場合があります。 その場合は、上記の費用に加え、戸籍や登記簿謄本の取得費用が必要になります。
遺言執行にかかる費用
遺言執行を親族以外の専門家などに依頼した場合には、報酬を支払う必要があります。 報酬については概ね、資産の1%~3%と、遺産の内容に応じた手続き費用がかかります。 不動産の場合には、不動産の移転登記にかかる費用、などです。 どれくらいの報酬・費用になるかは、遺産の額・内容や依頼する弁護士によるので、弁護士に直接相談してみましょう。秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に、公証人が手続きの関与をします。 ただ、秘密証書遺言については、公証人が文書の中身については確認しないので、手数料は11,000円のみです(公証人手数料令28条)。 なお、証人については、公正証書遺言の場合と同様で2人必要で、公証役場で用意してもらう場合には1人1万円の費用がかかります。争いになりそうな遺言については弁護士に相談を

- 争いを生まない遺言作り
遺言に関する実費の部分はよくわかりました。では専門家に遺言書作成を依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
遺言書を作成するとしたら、弁護士の他にも行政書士・司法書士が考えられます。費用について確認するとともに、弁護士に依頼をすべき場合について確認しましょう。
自筆証書遺言については、記載内容や形式の誤りによって無効とならないように、注意が必要です。公正証書遺言・秘密証書遺言についても、公証人と協力しながら作成することになるので、専門家に依頼するのが通常です。 遺言書は弁護士の他に行政書士・司法書士も作成に関与することができます。
遺言の取り扱い相場
弁護士が遺言の取り扱いをしている場合の相場は、弁護士によりますが、固定で数十万円程度要するか、遺産の金額に応じてパーセンテージで手続料が発生する場合が多いです。 なお、東京新宿法律事務所では、遺言書の作成内容にもよりますが、22万円(税込み)からの手数料になります。 行政書士や司法書士が遺言書作成に関与する場合も、行政書士・司法書士によります。弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

- 弁護士に依頼をすると法的なサポートを得ることが可能
- 公証役場との折衝や遺言執行・相続開始後のトラブルに関するサポートなどを受けることができる
弁護士に遺言書作成を依頼するメリットにはどのようなものがありますか?
遺言書作成についてはいろんな専門家がサポートをしていますが、弁護士はトラブル解決の専門家なので、トラブルにならないような遺言書作成や、その他手続きなどをサポート可能です。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリットには次のようなものがあります。
弁護士は代理人になれる
公正証書遺言をする場合には、公証人との事前の折衝が必要です。 この内容が、どのような遺言をするか、どのような資産があるか、などを踏まえる必要があり、法的知識が必要なことがあります。 弁護士に依頼すれば、公証人との事前の折衝を行ってくれます。 なお、公正証書遺言をする場合には証人を2名用意する必要がありますが、弁護士に依頼すれば弁護士および同じ事務所の弁護士や事務員など2名分の証人を用意してもらえます。法律的に有効な遺言書を作成できる
遺言書を作成する以上は、その遺言書は法的に有効でなければなりません。 弁護士は遺言書を含めた法律問題のプロなので、法律面でのサポートを受けることができます。 遺言書に関しては行政書士のように権限をもっている他の士業も作成をサポートしていますが、弁護士は法的トラブルを代理人として取扱うことができる専門家なので、トラブルにならないような遺言書作成をしたい場合には積極的に相談しておくことが望ましいです。遺言書の作成から死後のトラブルまで対応可能
相続問題については遺言書を作成して終わりというわけではありません。 その後の事情に応じた見直しや、亡くなった場合に遺言執行をしてもらう、万が一トラブルになってしまった場合に対応してもらう、などが弁護士に依頼した場合に期待できます。弁護士に遺言書を作成してもらう際に注意すべき点

- 弁護士に遺言書を作成してもらう場合には自分の意思をしっかり伝える
- どこまで対応してくれるか確認しながら相談・依頼をする
弁護士に遺言書を作成してもらう場合には何か注意しておくことがありますか?
遺産をきちんと把握しておくことや自分の意思をしっかり伝えることは心がけてください。またどこまでの対応をしてもらえるのか、対応してもらう場合に追加で費用がかかることはないのかなども確認しておくことが望ましいでしょう。
弁護士に遺言書を作成してもらう際に注意すべき点にはどのようなことがあるのでしょうか。
自分の意思をしっかり伝える
弁護士に依頼するというときに、なかなか自分が考えていることを伝えられず、思ったように遺言書が作成できないという方もいらっしゃいます。 自分の意思をしっかり弁護士に伝え、納得のいく遺言書の作成を行いましょう。 弁護士に伝える場合には、・「どの遺産を誰にあげたい」という背景にはこのような出来事があるから
・特定の相続人への取り扱いの希望(多くあげたい・少なくしたい)
自分の資産を把握しておく
弁護士に遺言書の作成の相談をするまでに、自分の資産をしっかり把握しておくようにしましょう。 弁護士に自分の相続での希望を伝えたとしても、その希望にそった遺言書を作成できるかは、資産の内容による場合もあります。 些末な資産に思えても、しっかりと把握していなければ、後々トラブルの火種になりかねません。 自分にはどのような資産があるかを把握しておき、資産ごとにどのような処分方針か(自分が死ぬまで持っていたい・相続人に使ってもらいたい・処分して分けやすい現金・預金に変えてしまっても差し支えないなど)をある程度決めておくのがよいでしょう。どこまで対応してもらうかを決めておく
どこまで対応してもらうかを決めておきましょう。 遺言書の作成から相続までとなると、人によっては長期間弁護士とお付き合いすることになります。 明確に何をしてもらえるか、何をしてもらうのに追加で料金が必要か、決めておかないと、弁護士とトラブルになる可能性もあります。まとめ
このページでは、遺言書作成に関する費用と遺言書作成を弁護士に依頼する際のメリット、注意点についてお伝えしてきました。 遺言にかかる費用を把握したうえで、遺言の必要性については弁護士に相談してみましょう。

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