
- 遺言書を作成するための実費
- 遺言書を作成するための弁護士費用
- 遺言書を弁護士に依頼すべき場合
【Cross Talk 】遺言書を作りたい…いくらかかりますか?
自分の相続についてのご相談です。私も年なので遺言書を作っておこうかと思うのですが、遺言書をつくるのにどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
遺言書の種類によりますが、種類に応じた実費と、弁護士費用についても確認しましょう。
よろしくお願いします。
遺言書を作成する場合には、どの程度の費用がかかるのでしょうか。遺言書作成のために必要な実費と、遺言書作成のために専門家を利用するような場合の費用がどの程度かかるのか確認しましょう。
遺言をする際に必要な費用

- 遺言の種類と必要な実費
遺言をする場合にはどの程度費用がかかるのでしょうか。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、公証役場を利用することになるので、その費用がかかります。自筆証書遺言は自分で作成するので基本的には費用はかかりませんが、不動産登記簿等を参考にしながら遺産を記載することになるでしょうから、その取り寄せ費用がかかります。
遺言をするにはどのような費用が必要なのでしょうか。 遺言の種類ごとに確認しましょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言をする場合には、全文を自筆することになるので、作成するための紙とペンがあれば作成可能です。ただ、遺言書の内容に誤記がある場合、無効となる恐れがあるため、正確な記載が求められます。 例えば、遺産に不動産がある場合に、遺言書には不動産登記簿謄本の表題部に記載されている事項をそのまま記載する必要があります。
そのため、不動産登記簿謄本を取り寄せる費用がかかります。 不動産登記簿謄本は、登記所で取り寄せる場合は600円、オンラインで取り寄せる場合には500円の費用がかかります。公正証書遺言の場合
公正証書遺言をする場合には、公証人手数料令9条・別表に基づいた費用の支払いをする必要があります。遺産の価格 | 金額 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下のもの | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額 |
3億円をこえ10億円以下のもの | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額 |
もし、公証人に施設や病院に出向いてもらう場合にはこの費用の1.5倍+日当として1日がかりの場合には20,000円、4時間以内の場合には10,000円が追加でかかります。 また、公正証書遺言は証人2名の立会が必要で、弁護士・税理士などの専門家に依頼をする場合には数万円の日当が必要です。
加えて、遺言書の作成にあたって、公証人から書類の提出がもとめられます。 相続人を確認するための戸籍謄本や、不動産登記簿謄本、不動産の価値を確認するための固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書、遺言者の印鑑証明書など、遺言の内容によって異なります。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に、公証人が手続きの関与をします。 ただ、秘密証書遺言については、文書の中身については確認しないので、手数料は11,000円のみです(公証人手数料令28条)。 なお、証人については、公正証書遺言の場合と同様で2人必要で、1人1万円の費用がかかります。争いになりそうな遺言については弁護士に相談を

- 争いを生まない遺言作り
遺言に関する実費の部分はよくわかりました。では専門家に遺言書作成を依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
遺言書を作成するとしたら、弁護士の他にも行政書士・司法書士が考えられます。費用について確認するとともに、弁護士に依頼をすべき場合について確認しましょう。
自筆証書遺言については、記載内容や形式の誤りによって無効とならないように、注意が必要です。公正証書遺言・秘密証書遺言についても、公証人と協力しながら作成することになるので、専門家に依頼するのが通常です。 遺言書は、は弁護士の他に行政書士・司法書士も作成に関与することができます。 それぞれの違いと費用などについて見てみましょう。
遺言の取り扱い相場
弁護士が遺言の取り扱いをしている場合の相場は、弁護士によりますが、固定で数十万円程度要するか、遺産の金額に応じてパーセンテージで手続料が発生する場合が多いです。 なお、東京新宿法律事務所では、遺言書の作成内容にもよりますが、22万円(税込み)からの手数料になります。 行政書士や司法書士が遺言書作成に関与する場合も、行政書士・司法書士によります。まとめ
このページでは、遺言に関する費用についてお伝えしてきました。 遺言にかかる費用を把握した上で、遺言の必要性については弁護士に相談してみましょう。

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