
- 相続人全員が遺言の内容を拒否して合意して遺産分割をすることは可能
- 遺贈をうけた者が遺言を拒否するためには遺贈の放棄をする
【Cross Talk】なんでこんな遺言が…相続人全員が拒否しているものでも効力は絶対なのか?
先日父が亡くなりました。母と妹と相続をしたのですが、父は遺言を残していました。だだ、その内容がめちゃくちゃで、母・妹と話し合った結果、遺言の内容を拒否してみんなで話し合ってまた決めよう?ということになりました。ご相談なのですが、遺言って拒否できるのですか?
遺言書と異なる内容の遺産分割をすることも場合によっては認められます。そういう意味では遺言書の内容は絶対ではなく拒否も可能ということになりますね。
被相続人が亡くなると相続に関する規定に従って遺産が分配されますが、遺言がある場合には遺言が優先されます。しかし、その遺言の内容が必ずしも相続人・受遺者にメリットのあるものとは限りません。誰も使わないような不動産を渡されても維持・管理のほうが大変ですし、莫大な財産を遺贈されたような場合には相続人と遺言の無効や遺留分侵害額請求権を主張され争う場合もあります。そのため「遺言の内容を拒否したい…」という方もいらっしゃるでしょう。基本的には遺言には従うことになるのですが、遺言を拒否することも場合によっては可能となっています。
遺言の内容を相続人全員が拒否をしたい

- 相続人全員の合意があれば遺言を拒否して遺産分割協議ができる
- 遺言執行者がいる場合には遺言執行者の合意も必要
遺言について調べていたんですけど、遺言があると相続に関する法律に優先するって書いてあったので、遺言通りに遺産を分けないといけないのではないですか?
相続人全員の合意があれば遺言の内容を拒否して遺産分割を行っても大丈夫です。遺言で遺言執行者がいるときは遺言執行者の合意も必要となります。
遺言の内容は絶対か?相続人全員が遺産分割協議で合意できれば遺言書の内容を拒否できないか
被相続人が亡くなると相続が開始し、相続人は遺産を受け継ぎます。 どのように遺産を受け継ぐかについては、民法で相続に関するルールを規定しており、これに従って行われます。ただ、遺言がある場合には遺言が優先されることになっています。遺留分の問題はおいておいたとして、相続人の一人のみに相続させるような遺言があったとしても有効となります。しかし、いくら遺言があるとっても第三者が関係なく、相続人全員がこれに反対しており別の方法で一致しているような場合にまで、絶対に遺言通りというのは妥当ではありません。 そのため、相続人全員が遺言のあることを知った上で、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことは可能であるとされています。 なお、相続人以外の受遺者がいるような場合でも、受遺者の同意が得られる場合であれば、同様に遺言の内容を拒否して相続をすることが可能です。
遺言執行者がいる場合
なお、遺言を作成する際には「遺言執行者」をつけることがあります。 遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を実現する役割の人で、遺言をする際に決定します。 遺言に関する手続きを行うだけの人、というイメージを持つかもしれませんが、遺言執行者は遺言の内容を執行する義務があるとされていますので遺言の内容に無関係というわけではありません。 遺言執行者の同意なく遺産分割協議を行った場合,遺言に対する執行妨害に該当しえます(民法1013条1項)。 そのため、遺言執行者がいる場合には遺言執行者にも同意をもらって遺産分割協議を行うことになります。遺言で遺産をもらったけど拒否をしたい~遺贈の放棄

- 遺贈も放棄をすることが可能
- 包括遺贈は相続放棄と同じく家庭裁判所に対して放棄の申述を行う
ちなみに、受遺者が遺言を拒否することはできるのでしょうか。
受遺者は受けた遺贈を放棄することが可能です。包括遺贈という方法の場合には相続放棄の手続きと同様に家庭裁判所に申述しなければならないので注意しましょう。
遺言で遺産をもらっても拒否したくなるってどのような事例?
そもそも遺言で財産をもらえるのに拒否するようなことがあるの?と疑問に思う方もいるでしょう。 しかし、たとえば相続財産の中の誰も使わない利用価値の無い不動産を遺贈されても、維持管理が大変でかつ固定資産税がかかってしまいます。 また割合的包括遺贈で遺産を与えられる場合には、他の相続人と遺産分割協議をしなければなりません。ら 遺贈者が法定相続人でない場合、見ず知らずの相続人と遺産を巡って協議をしなければならないくらいなら、遺贈なんて受けたくないと思う場合もあります。 そのため、拒否する方法として、遺贈の放棄も認められているのですが、特定の財産を示してする特定遺贈と、割合を示してする包括遺贈があり、遺贈の放棄の方法が異なるのでそれぞれ確認しましょう。特定遺贈の放棄
特定の財産を示してする遺贈を特定遺贈といいます。 たとえば不動産・車など、目的物を示してする遺贈がこれにあたります。 特定遺贈は放棄をするにあたって何らの制限もなく自由に行うことができます。包括遺贈の放棄
割合を示してする遺贈のことを割合的包括遺贈といいます。 たとえば、遺産の1/4を甲に遺贈する、といった方法です。 包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。 そのため、包括遺贈については、相続放棄と同じ手続きによって遺贈の放棄をすることになっています。 相続放棄をするためには、相続開始を知ったとき、本件に即して言えば受遺者が包括遺贈を受けたことを知った時から3ヶ月以内にすることが原則で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(民法915条1項、938条)。まとめ
このページでは、遺言を拒否することができるかについてお伝えしました。 遺言も絶対的なものではなく、状況に応じて拒否をすることができるので、遺言の内容に納得がいかない、と思う場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

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