遺言があった場合には相続放棄はできる。相続人・受遺者に分けて手続きを確認
ざっくりポイント
  • 遺言がされた場合にも相続人は相続放棄が可能
  • 受遺者は遺贈の放棄を行う
  • 相続放棄遺贈の放棄かの見分け方
目次

【Cross Talk 】遺言があったのですが相続を放棄することはできますか?

先日父が亡くなりました。父は遺言を作成していたようですが、借金の額がかなりあるので、相続放棄をしてしまいたいと思っています。遺言がある場合でも相続放棄はできるのでしょうか。

相続人が相続放棄をすることも、遺言で遺贈を受けた受遺者が遺贈の放棄をすることも可能です。

手続きなど詳しく教えてください。

遺言があった場合に相続放棄(遺贈の放棄)はできる

相続財産に借金があるような場合や、遺産分割争いに巻き込まれたくないような場合には、解決の方法の一つとして相続放棄をすることも考えられます。 この相続放棄ですが遺言があった場合でも行うことができます。 遺言で相続人以外の人に遺贈がされた場合も、受遺者は遺贈を放棄することができます。それぞれの手続きについて確認しましょう。

遺言がされた場合にも相続放棄は可能

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言がされた場合でも相続放棄は可能

遺言があったとしても相続放棄はすることができる、ということで良いでしょうか。

はい、遺言があったからといって相続人でなくなるわけではないので、相続放棄をすることは可能です。

遺言があった場合でも、相続放棄を禁止する規定はありませんので、相続放棄をすることは可能です。 遺言があっても相続放棄を検討すべき場合として、相続財産に債務がある場合が考えられます。

遺言に記載することで、債務を相続人の一人や第三者に承継させることは可能です。しかし、このような記載は債権者とは関係なしに行われるものであることから、債権者に効力を主張することはできないとされています。そのため、債権者から債務の支払いを請求された場合には、相続人がその相続分に応じて債務を負担しなければならないのが原則です。債務を負担したくないのであれば、相続放棄により債務から免れる必要があります。

また、全ての遺産が遺言の対象となっていない場合、対象となっていない遺産を相続人で分割する必要があります。もし遺産分割を巡る争いに巻き込まれたくないということであれば、相続放棄をすることで争いに巻き込まれることを回避することができます。 さらに、遺言の内容が相続割合の指定のみという場合においても、同様に相続争いに巻き込まれたくない、借金は相続したくないという場合に相続放棄をすることも考えられます。

遺贈がされた場合の相続放棄(遺贈の放棄)

知っておきたい相続問題のポイント
  • どのような場合が遺贈なのか
  • 遺贈がされた場合には遺贈の放棄ができる
  • 遺贈の放棄の方法

父の遺言には第三者に遺贈をする旨が記載されていたのですが、受遺者の方もそのような遺贈はいらないと困っているようなのですが。

受遺者は遺贈の放棄をすることができます。遺贈の種類によっても異なるので確認しましょう。

遺言で財産を得た受遺者は受けた遺贈の放棄をすることができるのでしょうか。

遺贈とは?

遺言によって被相続人の財産を譲り渡すことを遺贈といいます。 基本的に相続をする場合、相続人以外の人が遺産を得ることは特別縁故者以外ありませんが、遺言で相続人以外の第三者に財産を譲り渡すことは可能です。第三者に財産を譲り渡す動機は問いません。

相続税対策のために孫に遺贈する場合や、お世話になっていた団体に寄付する意味で遺贈をする場合などもあります。

そして、相続放棄は相続人が相続人ではなくなるための手続きであるので、相続人しか利用することができないのですが、受遺者は遺贈の放棄で遺言の内容の効力を生じさせないようにすることが可能です。 遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二種類があり、それぞれ遺贈の放棄の手続きが違います。それぞれの種類について手続きの方法を確認しましょう。

特定遺贈の放棄

遺贈の方法として、特定の遺産を指定して遺贈する方法のことを特定遺贈といいます。 たとえば、遺産の中に不動産があるとして、遺言で「A不動産を甲に遺贈する」とされているような場合です。このような遺贈については、いつでも放棄をすることができます(民法986条)が、後述する「遺贈の承認」をすると放棄ができなくなります。

また、後述する「包括遺贈」とは異なり、特に期間制限はありません。遺贈の放棄は遺贈義務者(通常は相続人)に対する意思表示をすることで行います(遺言執行者がいる場合には遺言執行者に対して行います)。意思表示をする際のルールに規定はありませんが、多くの場合は内容証明で行います。

包括遺贈の放棄

遺贈をする際に、遺産に対する割合を示して遺贈をする方法を包括遺贈といいます。 たとえば、「遺産のうち1/4を甲に遺贈する」とされているような場合です。 包括遺贈の場合、民法990条で受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており、そのため相続人と同様、相続放棄の方法で包括遺贈を放棄することになります。

遺贈の放棄に関する催告

特定遺贈はいつでも放棄することができるとされているので、被相続人が亡くなってから数十年も経過した後に放棄することもできます。しかし、それでは遺贈された財産の権利関係が、いつまでも確定しない状態が続いてしまいます。そのため、相続人は遺贈を承認するのか放棄するのかを確定してもらうために、受遺者に遺贈の放棄に関する催告をすることができます。

催告は、いつまでに返事をしてください、という書面(通常は内容証明)によって行われ、その期間内に返答がない場合には、相続を承認したものとすることにしています(民法987条)

遺贈の承認・及び放棄の撤回不可

遺贈の承認や放棄を一度行うと、以後撤回をすることはできません(民法989条) ただ、遺贈の承認・放棄をする際に詐欺や強迫を受けたような場合には、詐欺や強迫に基づく取消権の行使をすることは認められています。

相続放棄の概要

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄の手続きの概要について

相続放棄の手続きの概要について教えてもらってもよいですか。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述して行います。

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申述します。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類(主に戸籍)などを提出(送付)して手続きを行います。

家庭裁判所に申述を行うと、通常、裁判所から申述に関する調査の照会書および回答書が届きます。それに返答をして家庭裁判所が審理をし、問題がなければ相続放棄の申述が受理され、相続放棄の手続き完了、となります。 家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が送られてきますので、債権者などから相続債務の返済を求められたような場合にはコピーを取って債権者に送付をします。

手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行うのが原則です(民法915条)。 もし、3ヶ月を過ぎそうな場合には、期間を延長する手続きをとることが可能ですし、万が一3ヶ月を超えてから債権者が請求してきたようなやむをえない場合には、例外的に受け付けてもらえることがあります。この場合、やむをえないといえる場合かどうかを審理することになりますので、弁護士に相談して行うことが望ましいです。

まとめ

このページでは、遺言をされた場合の遺贈の放棄や相続放棄についてお伝えしました。遺言がされた場合でも相続放棄は可能で、また遺言で遺産をうけとった受遺者も遺贈の放棄をすることができます。不明点がある場合には、弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者

弁護士 鎌田 隆博東京弁護士会
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