
- 遺言書がなければ法定相続分に従って相続をする
- 遺言書で法定相続分と異なる相続分で相続するように指定をすることができる
- 相続分の指定にあたっては遺留分の侵害に注意する
【Cross Talk 】遺言書で「相続分の指定」をするというのはどういう意味なのでしょうか。
私の相続についての対策を考えています。遺言書についていろいろ調べていると、「相続分の指定ができる」という事を知ったのですが、これはどのような意味なのでしょうか。
通常の相続をした場合の相続分とは異なる割合での相続をすることができる、という意味です。ただし、遺留分の侵害には注意しましょう。
詳しく知りたいです。
相続が発生すると、遺言書が無ければ法定相続分に従って相続をいたします。法定相続分に従った相続が好ましくない場合には遺言書を残して対策をするのですが、その対策の方法の一つとして相続分を指定することが挙げられます。本来であれば法定相続分に従った相続ですが、遺言書をしておけば相続分の割合を変えることが可能です。このページでは遺言書による相続分の指定についてお伝えいたします。
遺言書で相続分の指定をするというのはどういうことか

- 法定相続分と相続分の指定
- 相続分の指定の2つの方法
相続分の指定とはどのような制度ですか?
法定相続分ではない相続分の指定をすることをいい、遺言書で行います。
相続分の指定とはどのようなことを指すのでしょうか。
遺言書がない場合の相続の原則
遺言書がない場合の相続の原則について確認しておきましょう。 遺言書がない場合には民法の規定に従って相続が行われます。民法の規定では、相続人が誰かによって法律で定められた相続分が規定されています(法定相続分)。 法定相続分に従って相続した当事者は遺産分割協議を行って遺産分割を行います。 しかし、この相続分に従うと、たとえば私立の医大を出してもらった長男と、高校を卒業してからすぐに実家の家業を手伝っていた長女がいるとして、同等に扱うのは不都合です。
そのような場合に備えて、法律でも特別受益・寄与分といった規定は用意されています。 しかし、これらは法律では具体的な額が定められておらず、額を決めるためには遺産分割協議の中で決める必要があります。
そのため、ケースによってその額の算定で争いになるような場合もあります。 法定相続分に従った相続をしたくない場合には、遺言書をのこして対策を行うことになります。
遺言書で相続分を指定することができる
どのような形で遺言書をするかは、遺言書者の意思にまかされます。 その中の一つの方法として、相続人がそれぞれどのような割合で相続をするかを決めることができます。 この方法を「相続分の指定」と呼んでいます。 相続分の指定には次の2つの方法があります。遺言書で直接相続分を指定する
まず一つ目は遺言書の中で相続分を指定するやり方です(民法902条前段)。 遺言書の中に、各相続人がどのような割合で相続をするかを指定しておきます。相続分の指定を第三者に委託する
もう一つの方法が、相続分の指定を第三者に委託するやり方です(民法902条後段)。 遺言書を作成した後に、割合を変えたくなる場合が発生いたします。 一度遺言書をすると、あとで変えたくなった場合には、再度遺言書をする必要があるなど、手続的な負担が発生します。そのため、相続分の指定を第三者に委託しておき、実際に遺言書者が亡くなった後に委託をした第三者に相続分を指定してもらうことが可能になっています。
遺言書で相続分の指定をする際の注意点

- 遺留分の侵害となる場合に注意
- 相続債務に関する指定は相続債権者には主張できない
遺言書で相続分の指定をする場合にはどのような注意がありますか?
遺留分の侵害になる可能性があることを確認しておくことと、相続債務に関する指定は相続人のみを拘束して相続債権者には主張できない点に注意しましょう。
遺言書で相続分の指定をする際の注意点はどのようなものでしょうか。
遺留分の侵害となる場合
注意点の一つ目は遺留分の侵害にならないようにすべきことです。遺留分とは、相続において最低限保障されている権利をいいます。 遺留分として規定されている分に該当する遺産を受け取ることができない相続人は、遺言書で相続分の指定を受けていた相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺留分は本来、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が規定されており、この分の相続ができなければ、遺留分を侵害したとして、相続人・受遺者は遺留分に該当する金銭の支払いを求める請求を受けることになります。 遺留分に注意した相続分の指定をすることが望ましいといえるでしょう。相続債務について指定をしても債権者には主張できない
相続というと不動産・現金・自動車など資産をどう分配するかについてのみ検討しがちです。 しかし、借金のようなマイナスの遺産についても相続することになります。例えば、遺言者が個人事業を営んでおり事業に関する借金を後継ぎになる相続人にだけ継がせたいという場合や、法人でも連帯保証債務がある場合に後継ぎになる相続人にのみ継がせたいという場合があります。 このような指定は相続人の間では効力がありますが、債権者との関係では効力を有しないので注意が必要です。
この場合、債務は相続人に法定相続分に従って承継されており、債権者はそれぞれに請求をすることが可能です。 相続人の一人が債権者に対しても債務を承継することを主張するには、債務引受が必要となります。まとめ
このページでは、遺言書による相続分の指定についてお伝えしました。 法定相続分とは異なる相続分の指定をすることができますが、注意点もありますので、遺言書で相続対策をする場合には専門家にご相談をしてみましょう。

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