お墓の管理について遺言で指定!祭祀承継者に関する規定について確認
ざっくりポイント
  • 祭祀財産とはどのようなものか
  • 祭祀財産の相続関係
  • 死後のお墓の管理について
目次

【Cross Talk 】「お墓の管理を長男に頼みたい」遺言をすれば大丈夫?

私の家には先祖代々のお墓があり、相続となった際の扱いについて対策を考えています。家族内でお墓の管理を長男である私にしようという話になっているのですが、その場合、親に「お墓の所有権を長男に相続させる」という遺言をしてもらうのでしょうか?

祭祀承継者を長男に指定する形になります。お墓・仏壇・位牌などの先祖を祀るための祭祀財産の相続について詳しく確認しましょう。

お墓を管理してもらいたい!相続のためにどう遺言すればいい?祭祀財産・祭祀承継者について詳しくチェック

相続をするにあたって、預金・不動産などの通常の財産とは異なる取り扱いを受けるのが、お墓などの先祖を敬うための祭祀財産です。お墓は祭祀財産に含まれるので、お墓の管理について知りたい場合は祭祀財産の相続について詳しく確認しておく必要があります。

相続において特別な配慮がされるお墓などの祭祀財産

知っておきたい相続問題のポイント
  • 祭祀財産とはどのようなものか
  • 祭祀財産の相続における取り扱い

お墓は「祭祀財産」というわけですね。それは相続においてどういった扱いになるのでしょうか。

通常の相続財産とは違う取り扱いになりますので確認しましょう。

お墓は通常の相続財産とは異なり「祭祀財産」としての取り扱いを受けます。

祭祀財産とは?

祭祀財産とは、先祖を祀るために用いる系譜・祭具・墳墓のことをいいます。 系譜というのは血縁の繋がりが書かれているもので、一般的には家系図といわれるようなものです。 祭具とは祭祀を行うために用いる道具で、仏壇・位牌などのものを指します。

墳墓とは亡くなった人の遺体や遺骨が祀られている墓石や墓地などを意味し、一般にいうお墓はこれに当たります。 これらのものは、通常の資産ではなく、家族共通の祖先を祀るという意味で通常の相続財産とは違った配慮がされています。

遺言がない場合の祭祀財産について

相続の対象になる遺産は、相続開始時に相続人の共有になるのですが(民法898条)、祭祀財産についてはこの規定が適用されず祭祀承継人(祭祀主宰者)が承継するとされています(民法897条1項)。 そのため、祭祀財産は相続財産として共有にはならず、祭祀承継人に単独で承継されます。

一定の土地つきのお墓などは非常に高額になることもあり、これを承継するために他のものをまったく承継できないような事がおきると、祭祀承継をしてくれる人がいなくなるからです。 祭祀の承継を誰が行うかについては、被相続人が指定をしていればその者が、指定をしていない場合には慣習に従います。

遺言がある場合の祭祀財産について

相続では、遺言を遺すことで被相続人は自分の思う通りに相続財産を分配できます。 前条の祭祀承継人の指定は、通常、遺言書の中で行われ、そこで定められた人が祭祀財産を相続します。

遺言書での祭祀承継人の指定の書き方

祭祀承継人について、遺言書では次のように記載します。

「第◯条 祖先の祭祀を主宰する者として、長男〇〇〇〇を指定する」 等

通常は遺産の分配についての記載後に祭祀承継者についての記載がされ、承継する人の続柄や氏名を記載します。

祭祀財産に関する相続税

相続において相続税の基礎控除額を超える額の相続をする場合には、相続税の申告・納税を行わなければなりません。

一定程度の土地の上に立派なお墓があるような場合、通常これらは非常に高額になりがちです。 そこで、こういった祭祀財産は、相続税の対象となる資産の計算において、課税価格に算入しない非課税財産とされています(相続税法12条)。

そのため、祭祀財産を承継したために、相続税が高額になってしまうということもありません。 なお、祭祀財産は非課税となるという法則を利用して、生前に自分のお墓を買ってしまうことで、相続財産を減らすことができるので、相続税対策になります。

当然ですがここで購入するお墓は自分や家族のためのお墓であって、他の人に転売したり、そのお墓で営業したりする場合には非課税となる規定の適用対象外になります。また、ローンを組んでお墓を買った場合に、契約者が完済前に亡くなると、ローン残高分は非課税の対象とはなりません。

死後のお墓の管理などについて

知っておきたい相続問題のポイント
  • 祭祀承継者がお墓を管理できなくなって放棄することは可能
  • お墓の管理の負担をかけたくないから永代供養にしてもらいたい

お墓の管理を承継した後に、やっぱりやめたいと放棄してしまうことはできるのでしょうか?また、被相続人が永代供養を希望した場合はどうなるのでしょうか?

お墓の管理は祭祀承継者に任されることになるので、理論上は可能ということになります。もしお墓の管理ができなくなった場合などについても、周りと相談しておくといいでしょう。

祭祀承継者にお墓を承継させた後のお墓の管理について検討しましょう。

祭祀承継者がお墓を管理できなくなったら

祭祀承継者がお墓の近くに住んでいるなどで、お墓の管理を続けていければ良いのですが、何らかの理由でお墓を管理し続けられない場合もあります。 いくら祭祀財産でも承継された後に放棄することが許されないというわけではないので、祭祀承継者がお墓の管理を放棄することも可能です。

お墓の管理については、周りと相談できる環境を整えておき、もし管理できなくなった場合に、受け継いで管理してくれる人を探すことも検討しましょう。

被相続人が永代供養を希望した場合

相続人が複数いても、それぞれ都市部で独立して生計を営んでいるなど、地方のお墓を管理することが物理的に難しくなるようなケースもあります。そのような場合、寺院などに管理や供養を任せる、永代供養を希望する被相続人もいます。

ただ、遺言で永代供養にしてほしい旨が記載されていたとしても、それは希望を伝える付言事項として取り扱われるだけで、遺言書に書かれて効力のある遺言事項として取り扱われるわけではありません。 そのため、被相続人は、生前に信頼できる第三者に永代供養の手続きを委託しておく、死後事務委任契約を結んでおくことが必要となります。

契約の代理行為になるので、弁護士に依頼するのが通常ですが、費用がかかるのは避けたいというのであれば親戚・知人などに依頼をしておくことになります。

まとめ

このページでは、お墓の管理についての法律をお伝えしてきました。 お墓のような先祖を祀るための資産である祭祀財産は、通常の財産の相続と異なる処理をすることになります。どのような希望があるかによってとるべき方法も異なるので、弁護士に相談をしてみてください。

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