被相続人が遺言をしたかどうか不明な場合に、遺言書の有無を調査する方法を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 公正証書遺言の有無を調査するには、公証役場で手続をして遺言書検索システムを使う
  • 自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、法務局に照会すれば調査できる
  • 相続手続が終わってから遺言書が見つかると、処理が複雑になりがち
目次

【Cross Talk 】遺言書があるかどうかを調査するにはどうすればいい?

被相続人である父が生前に遺言書を作成したようなのですが、遺言書が見あたりません。また、本当に遺言をしたかどうかも確証がありません。遺言書の有無を調査するにはどうすればいいですか?

遺言書の種類として秘密証書遺言や自筆証書遺言などがありますが、遺言書の有無を確認する方法は、遺言書の種類によって異なります。相続の手続が終わってから遺言書が見つかると、後の処理が複雑になる場合があるので、遺言書があるかどうかはしっかり確認しておきましょう。

遺言書の種類によって調査する方法が異なるのですね。後から遺言書が見つかった場合にどうなるかも教えてください!

遺言があるかどうかを確認する方法は、遺言書の種類によって異なる

被相続人(遺産を残して亡くなった方)が遺言をしていた場合、相続においては遺言書の内容が優先されるため、遺言書が存在するかどうかは非常に重要です。 ところが、被相続人が遺言書を作成したらしいものの、遺言書が見当たらない、本当に作成したかどうか確証もない、というケースも少なくありません。 そこで今回は、被相続人が遺言書を作成したかどうかを調査する方法を解説いたします。

公正証書遺言は遺言書検索システムを利用する

知っておきたい相続問題のポイント
  • 公正証書遺言の有無を調べるには、遺言書検索システムを使う
  • 全国どこの公証役場でも手続ができるが、申請できる人は限定されている

遺言者が公正証書遺言を作成したらしいのですが、本当に作成したかどうか確証がありません。どうすれば公正証書遺言の有無を確認できますか?

公証役場で手続をして遺言書検索システムを使えば、公正証書遺言の有無を照会することができます。ただし、申請できる方は限定されており、誰でも使えるわけではありません。

公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人による手続が必要な遺言方法です。公正証書遺言は証拠としての証明力が高い、公証役場で保管される、書き損じなどで無効になる心配がないなどのメリットがあります。

昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言は、「遺言書検索システム」という機能によってデータベース化されています。 同システムは、公証人が必ず加入しなければならない団体である「日本公証人連合会」が提供するサービスです。

システムには公正証書遺言を作成した遺言者の氏名、生年月日、遺言書作成日、作成した公証役場などの情報が登録されており、遺言者によって公正証書遺言が作成されたかどうかを調査することができます。 ただし、公正証書遺言の照会ができる方は限定されており、対象者以外は照会をすることはできません。対象者は遺言者の生前中と死亡後によって異なります。

遺言者の生前中:遺言者本人のみ

遺言者の死亡後:相続の利害関係人(法定相続人、受遺者、遺言執行者など)

照会するには公証役場で手続をする必要がありますが、システムの検索対象は全国の公証役場であり、遺言書が作成された公証役場でなくても照会の手続ができます。

システムで照会できるのは公正証書遺言の有無と、どこの公証役場で保管されているかの2点です。遺言書の交付を受けて内容を確認するためには、遺言書が保管されている公証役場で手続をする必要があります。

自筆証書遺言書の場合は法務局で調べる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は、利害関係人が申請をすれば調査できる
  • 法務局に保管されていない場合は、遺言者の生前の住居や貸し金庫などを探すしかない

自筆証書遺言の場合は、どうやって調査すればいいですか?

自筆証書遺言は公証役場が関わらないので、従来は本人が保管する必要がありました。ただし、法務局が自筆証書遺言を保管するサービスが始まっており、遺言者がサービスを利用している場合は、法務局に問い合わせて調べることができます。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で遺言書を作成する方式です。遺言書を作成するのに公証役場に行く必要がなく、費用もかかりませんが、法が定める要式を守らないと遺言書を作成しても無効になってしまう点がデメリットです。

自筆証書遺言は従来、自分で保管方法を確保する必要があったため、遺言書を紛失してしまったり、相続人に破棄されたり改ざんされたりしてしまうリスクがありました。

そこで、自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるサービスが2020年7月10日に開始しました。

保管サービスを利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができます。また、自筆証書遺言によって相続手続をする場合、原則として家庭裁判所による検認を受ける必要がありますが、保管サービスを利用すると検認が不要になります。 法務局に自筆証書遺言が保管されているかを確認するには、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」という書類を請求いたします。

証明書を請求できるのは相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人です。ただし、遺言書が保管されているかを確認できるのは、遺言者が亡くなった場合に限られます。

証明書を受け取ると、自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかを確認できます。保管されている場合は、相続人などの利害関係人が請求すれば、保管されている遺言書の内容を確認することが可能です。 なお、自筆証書遺言が法務局に保管されていない場合は検索する方法がありませんので、遺言者の生前の住居や貸し金庫などに遺言書が保管されていないか、自分で探す必要があります。

その他の遺言を調査する必要はない

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人が生前につきあっていた弁護士や税理士が、遺言書を管理している場合がある
  • 相続手続をした後に遺言書が出てくると、処理が複雑になりがち

遺言書が見当たらないので、このまま相続の手続を進ませようと思うのですが、何か注意しておくべき点はありますか?

被相続人が生前に弁護士や税理士とつきあいがあった場合、それらの専門家が遺言書を管理しているかもしれないので、1度問い合わせてみることをおすすめいたします。相続手続をした後に遺言書が出てくると、手続が複雑になる場合があります。

生前弁護士・税理士とつきあいがあったなら遺言をしてなかったか確認

被相続人が生前に弁護士や税理士などとつきあいがあった場合、それらの専門家が遺言執行者として被相続人の遺言書を管理している可能性があるので、相続の手続を進める前に問い合わせておくことをおすすめいたします。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された人物で、遺産の管理や遺言の執行などを行います。遺言執行者になる資格は特に制限はありませんが、弁護士など法律に関する専門家に依頼するのが一般的です。

相続手続をした後に遺言書が出てきた場合

被相続人が残した遺産をどのように分配・処分するか、相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。

被相続人が生前に遺言をしていなかった場合、遺産をどのように分配・処分するかは基本的には遺産分割協議によって決めます。

ところが、遺産分割協議を済ませた後になって、それまで存在しないと思っていた遺言書が出てくるケースもあります。

遺産分割協議と遺言書では、基本的に遺言書が優先される(法的に有効な遺言書であれば)ため、遺言書と抵触する内容の遺産分割協議があった場合、基本的にはその部分を遺言書に従ってやり直す必要があります。

たとえば、被相続人が残した1000万円の遺産について、長男と次男が500万円ずつ相続することを遺産分割協議で決めたとします。 その後、「長男が600万円を相続し、次男が400万円を相続する」という遺言書が見つかった場合、原則として遺言書に従ってやり直すことが必要です。

ただし、相続人全員が同意した場合は、遺産分割協議をやり直す必要は基本的にありません。利害関係者全員が納得しているからです。 先ほどの例であれば、遺言書に関わらず500万円ずつ相続することについて、長男と次男の両方が同意する必要があります。

もっとも、遺言書で受遺者が指定されている場合は相続人だけでなく受遺者の同意も必要になるなど、遺産分割協議の後に遺言書が見つかった場合の処理は複雑になりがちなので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

まとめ

このページでは、遺言書の有無を調査する方法を解説いたしました。 被相続人が遺言書を作成したかどうか不明な場合の調査方法は、遺言書の種類によって異なります。 公正証書遺言の場合、相続人などの利害関係人が公証役場で手続をすれば、検索システムを利用して公正証書遺言の有無を確認することが可能です。 自筆証書遺言の場合、利害関係人が法務局に照会すれば、遺言書が法務局に保管されているかどうかを調査することができます。 相続の手続が終わってから遺言書が出てきた場合、後の処理が複雑になる可能性があるので、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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