書類提出が楽になる「法定相続情報証明制度」とはどのようなものか
ざっくりポイント
  • 法定相続情報証明制度とは
  • 法定相続情報証制度はどの手続きに利用できるのか
  • 法定相続情報証明の利用方法
目次

【Cross Talk】比較的新しい制度?法定相続情報証明制度ってどんなもの?

相続手続きについて調べていたら「法定相続情報証明制度」というものを見ました。戸籍の提出などが楽になる制度で、比較的新しい制度とのことですが、どのような制度ですか?

相続における各種手続きにおいて、相続関係を証明するために、戸籍謄本を提出する必要があります。 しかし、戸籍謄本を提出する場合、他の手続きでも利用できるように戸籍謄本を返してもらう手続きを行う必要があり、面倒であるという問題がありました。法定相続情報証明制度はこれを解消するために規定された制度で、戸籍謄本の代わりに提出することができる法定相続情報一覧図というものを作成するための手続きです。

それは便利そうですね。是非詳しく教えてください。

戸籍謄本を大量に提出する必要がなくなる?法定相続情報証明制度ってどんなもの?

相続に関する各種手続きにおいて、法定相続人であることを説明するために戸籍謄本を必要とする手続きがたくさんあります。 相続によっては戸籍謄本が大量になることも珍しくありません。相続の手続きごとにすべての戸籍謄本を取り寄せるのは現実的ではないため、一度預かった戸籍謄本を返還する手続きが一般的に定められています(例:不動産の相続登記における原本還付)。 法定相続情報証明制度は一歩進んで法務局に相続に関する情報を提供して、法定相続情報一覧図の認証を受ければ、戸籍謄本の提出に代えようとするものです。

相続手続で使える法定相続情報証明制度とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 法定相続情報証明制度とは
  • 法定相続情報証明制度の基礎知識

法定相続情報証明制度ってどのようなものですか?

平成29年5月29日から利用できるようになった制度で、戸籍謄本等の書類の提出の負担を軽くするための制度です。

法定相続情報証明制度とはどのような制度なのでしょうか。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、法務局内の登記所に戸籍と相続人が作成した法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出し、その法定相続情報一覧図を認証してもらう制度のことです。認証を受けた法定相続情報一覧図があれば、相続手続きを簡単に行うことが可能となります。 相続手続きを行う場合、通常、被相続人と相続人との間に、民法に定めるような親族関係があるかを確認する手段として、戸籍謄本が利用されます。法定相続情報証明制度を活用し、認証文をもらった法定相続情報一覧図の写しがあれば、各種相続手続で大量の戸籍謄本を提出する必要がなくなり、法定相続情報一覧図の写し1通提出すれば済むようになります。

このような制度が設けられた背景には、相続登記を促進するという点にあります。 相続手続きの中には不動産の相続登記というものがありますが、これはいつまでにしなければならないという義務があるものではありません。 そのため、「集めた戸籍を提出してしまったらまた一からとりなおしだ」「不動産の名義は変えなくても差しさわりはない」と考えた相続人は、不動産の相続登記を放置することがあります。 これにより、空き家や所有権不明の土地が発生しているという声があるため、戸籍謄本の提出の負担を軽くし、不動産登記をしてもらいやすくすることを目的とした制度です。

相続で使える法定相続情報証明制度を申請できる者

法定相続情報証明制度を申請できるのは、相続人です。この手続きの代理については、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士および行政書士が相続人の依頼を受けて行うことができます。

法定相続情報証明制度を申請できる場所

法定相続情報証明制度は登記所においておこないます。

法定相続情報証明制度の有効期限

法定相続情報証明はいつまでにしなけれればならない、という規定はありません。そのため、相続に関する手続きをすすめる必要に応じて適宜行うことができます。

法定相続情報証明制度を利用できる場面

知っておきたい相続問題のポイント
  • 法定相続情報証明制度を利用することができる場面はどのような場面か

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しを提出できる手続きにはどのようなものがありますか?

不動産登記が想定されていますが、ほかにも銀行などについても利用が可能です。

法定相続情報証明制度を利用して手続きを行うことができる場面にはどのようなものがあるでしょうか。

登記所

登記所において不動産登記を行う際の添付書類として戸籍謄本が必要となります。 この場合に法定相続情報一覧図の写しを提出して行うことができます。

銀行等の金融機関

被相続人が預金をあずけている銀行は、被相続人が死亡した場合には口座を凍結します。 相続人がこの口座の解約を行う際には戸籍謄本の提出が必要となりますが、これに代えて法定相続情報一覧図の写しを提出することが可能です。

保険会社

保険会社において、手続きのために戸籍謄本が必要な場合には、これに代えて法定相続情報一覧図の写しを提出して行うことができます。

証券会社

証券会社に口座があるような場合、相続人がこの口座についての手続きを行うときに、法定相続情報一覧図の写しを提出して行うことができます。

相続手続で使える法定相続情報証明制度の利用方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 法定相続情報証明制度を利用するための手続き

では法定相続情報証明制度を利用するためにはどうすればよいでしょうか?

法定相続情報証明制度の利用のための手続きについて見てみましょう。

戸籍などの必要書類の収集

まず、法務局に提出するための戸籍謄本などの必要書類の収集を行います。これは相続登記をする場合、銀行に提出する場合などと同様の収集を行います。

法定相続情報一覧図の作成

提出するための法定相続情報一覧図の作成を行います。 登記所・金融機関等に提出する法定相続情報一覧図の写しは、作成したものに認証文を付与してもらったものの写しを利用します。 どのように記載をすれば良いかについては、法務局のホームページにExcelのひな形が用意されていますので、ご自身で作成される場合には,上記ひな形を利用するとよいでしょう。

申出書の記載

法務局に提出する申出書を記載します。 申出書はパソコンで作成するためのWordでひな形が用意されています。 同時に記入例も載っているので、その通りに記入します。

法務局への申出

作成した申出書および添付書類を提出して申し出を行います。 この時に法定相続情報一覧図の写しを交付してもらい、この写しを各種手続きで戸籍謄本等の代わりに提出します。

法定相続証明情報の再交付の申出

手続きをしていて当初交付された相続情報一覧図の写しだけでは足りないような場合もあります。作成から5年間については、前回作成した相続情報一覧図の写しの再交付を申請することが可能です。

まとめ

このページでは法定相続情報証明制度についてお伝えしてきました。 この制度を活用すれば、面倒な戸籍謄本の提出に代えて相続情報一覧図の写しを提出することでき、各種手続きの負担が少なくなります。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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