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成年後見制度のうち「法定後見」と「任意後見」の違いについて確認
ざっくりポイント
  • 法定後見の概要
  • 任意後見の概要
  • 法定後見と任意後見の違い
目次

【Cross Talk 】法定後見と任意後見はどのように違うのでしょうか。

私の老後について考えています。母が認知症を患って亡くなったので、何か対策をしておいたほうがいいのかを考えています。成年後見制度というものがあって、任意後見と法定後見の2つがあるようなのですが、どちらがいいのでしょうか。違いもあまりわからなくて…。

法定後見と任意後見の最大の違いは、自分で後見人になる人を選べるかどうかです。

そうなんですね。他にも違いがあれば教えていただけますか?

成年後見制度の2つの種類、法定後見と任意後見について確認

判断能力が低くなったときに利用する成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの制度があります。2つの制度の最大の違いは、自分で後見人になる人を選ぶことができるかどうかです。任意後見は事前に判断能力がなくなる前に後見人になる人を選んでおけるのが特徴です。 それぞれ手続きなどに違いがあるので確認をしましょう。

成年後見制度・法定後見・任意後見について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 成年後見制度は法定後見・任意後見に分かれる
  • 法定後見・任意後見のそれぞれの制度の概要

成年後見・法定後見・任意後見それぞれいろんな言葉が出てくるのですが、あまりしっくりきていません。

成年後見・法定後見・任意後見のそれぞれの言葉の意味について確認しましょう。

成年後見(制度)・法定後見・任意後見がそれぞれどのような意味なのか、関係について確認しましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、成人した人が、高齢や病気などで判断能力が無くなってしまった際に、後見人などの保護者をつけて、日常生活を送れるようにするものです。 日常生活を送るにあたって、日用品を購入する・賃貸物件の契約を行う・雇用契約をする、などの法律行為は欠かせません。 この法律行為を行うにあたっては正常な判断能力を有していることが前提で、法律行為をするにあたって正常な判断能力がない状態であった場合には、その法律行為は無効とされます(民法3条の2)。 成人してからも加齢や認知症や精神疾患が原因で正常な判断能力を失ったときのために、後見人をつけて本人を保護しようとするのが成年後見制度です。 法定後見・任意後見は、この成年後見制度の種類です。

法定後見とは

法定後見とは、本人が判断能力を失った後に利用する制度で、民法7条以下に規定されているものです。 本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの制度が用意されていますが、大部分は後見が利用されています。 後見人が選任され、本人を代理して療養看護・財産管理に必要な法律行為を行います。 本人は日用品の購入など日常生活を営むのに必要な行為のみできるとして、それ以外の行為をした場合には、後見人がこれを取り消すことができます。

任意後見とは

任意後見制度とは、あらかじめ任意後見人になってもらう人との間で任意後見契約を結んでおき、自分の判断能力が無くなった段階で後見人となってもらう制度です。 上述した法定後見は、あくまで自分の判断能力が無くなったときに問題となるものです。 いざ後見が必要となった際に、法律上は本人が裁判所に申立てをすることができるようになっていますが、認知症が進んだ段階で申立書を作成して添付書類を集めて…というのは現実的ではありません。 そのため、基本的には自分の保護をしてくれる人である後見人を自分で選ぶことができません。 任意後見ではあらかじめ判断ができる状態で自分の面倒をみてくれる後見人を選任しておくことができます。

法定後見と任意後見の違い

知っておきたい相続問題のポイント
  • 法定後見と任意後見の一番大きな違いは後見人を自分で選ぶことができるか
  • 任意後見契約というものを公正証書でつくるという手続き面でも違いがある

では法定後見と任意後見はどのように異なりますか?

一番大きな違いは後見人を自分で選べるかどうかで、手続き面や後見監督人がつくかどうかなども異なります。

法定後見と任意後見ではどのような違いがあるのでしょうか。

本人が後見人を選ぶことができるかどうか

まず、ここまで何度もお伝えしているとおり、任意後見では本人が後見人を選ぶことができるのが、法定後見との一番大きな違いです。 精神疾患などで一時的に判断能力を失っているだけの場合でもない限り、高齢・認知症による判断能力の衰えは現在の医学では回復するものではありません。 そのため、任意後見は、自分の終末期を託す後見人を自分で選びたいという希望がある方にメリットがある手続きです。

後見事務の内容

後見事務の内容に違いがあります。 まず、任意後見人には、本人の行為の取消権がないことに注意が必要です。 また、法定後見は療養看護・財産の管理に必要最小限の行為のみが認められますが、任意後見では任意後見契約でさらに広い範囲にまで広げることが可能です。 例えば、資産を増やすような行為については、法定後見では資産の管理としても認められませんが、任意後見では事前にそのような内容の契約をしておけば認められます。

後見監督人がつくかどうか

後見人がつく際に後見監督人がつけられることがあります。 後見監督人は、後見人の職務が適正かどうかを監督する役割の人です。 任意後見の場合には必ずつくのですが、法定後見の場合には財産の規模が大きい場合のように監督の必要がある場合にのみつけられます。

手続き面での違い

任意後見は、事前に任意後見契約を結んでおく必要があります。 任意後見契約は公正証書を作成して締結することになっていますので注意が必要です。 後見開始は裁判所への申立てによって行う点は、法定後見でも任意後見でも変わりはありません。

まとめ

このページでは、法定後見と任意後見の違いについてお伝えしてきました。 成年後見制度にある2つの種類ですが、自分が後見人を選ぶことができるのが任意後見で、この点に最大の違いがあります。 利用にあたっては手続きもありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

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