配偶者に遺産のすべてを相続させるとどうなるのかを解説します
ざっくりポイント
  • 遺言をすれば配偶者にすべての遺産を相続させることは可能
  • 子や親など、一定の相続人には遺産の最低限の取り分として遺留分が認められる
  • 遺留分を請求されると、遺産をすべて相続しても金銭を支払うことになる
目次

【Cross Talk 】配偶者に遺産のすべてを相続させるとどうなるの?

私には子や親がいますが、まともに接してくれるのは妻だけです。妻に遺産をすべて相続させたいのですが、可能でしょうか?

遺言によって指定をすれば、配偶者に遺産のすべてを相続させることは可能です。ただし、後で子や親などから遺留分を請求される可能性があるので注意しましょう。

遺産をもらえなかった子や親から、妻が金銭の支払いを請求される可能性があるのですね。詳しく教えてください!

配偶者に遺産をすべて相続させる場合、どんなことに注意すべき?

遺言書を作成して、配偶者にすべての遺産を相続させる旨を記載すれば、配偶者だけに遺産をすべて相続させることは可能です。 しかし、子や親など一定の法定相続人は、遺産について最低限の取り分が法律で認められている点に注意すべきです。 そこで今回は、配偶者に遺産をすべて相続させる場合の注意点について、法定相続人の制度の概要とともに解説いたします。

配偶者が相続をする場合の相続割合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 民法が定める相続人を法定相続人といい、法定相続人になれる親族は順番が決まっている
  • 法定相続人の相続割合は民法に規定されており、法定相続分という

私には妻、子、親がいます。私が亡くなって民法が規定する順位と割合で相続となった場合、誰が相続をして、どのような割合になりますか?

民法が規定する順位によれば、法定相続人になるのはまず配偶者と子です。法定相続分の割合は配偶者と子がともに1/2ずつです(3人居れば1/2÷3=1/6)。

妻・子がいる場合(第一順位の相続)

民法に規定されている相続人を法定相続人といいます。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者や一定の親族です。

被相続人の子が法定相続人になる場合、子の法定相続分は頭数×1/2です。 たとえば、被相続人が亡くなって配偶者、長男、次男の計3人が1200万円の遺産の法定相続人になる場合、それぞれの相続の割合は以下のとおりです。

配偶者:600万円(1200万円の1/2) 長男:300万円(1200万円の1/2の600万円を、次男と1/2ずつわける) 次男:300万円(1200万円の1/2の600万円を、長男と1/2ずつわける)

親がいる場合(第二順位の相続)

被相続人の妻・子が相続をしない場合、第二順位である直系尊属が法定相続人になります。

直系尊属とは、被相続人からみて直通する系統の親族であり、かつ自分よりも前の世代の親族のことです。厳密に定義すると少しわかりにくいかもしれませんが、被相続人の父母や祖父母ということです。 若くしての不慮の事故などの特別な場合をのぞけば、被相続人の祖父母が相続をするケースは通常はあまりないので、第二順位の直系尊属が法定相続人になるのは、多くの場合は被相続人の父母のケースです。

被相続人の配偶者と直系尊属が法定相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。 たとえば、被相続人が亡くなって配偶者と被相続人の父母の計3人が1200万円の遺産の法定相続人になる場合、それぞれの相続割合は以下のとおりです。

配偶者:800万円(1200万円の2/3) 被相続人の父:200万円(1200万円の1/3の400万円を、被相続人の母と1/2ずつわける) 被相続人の母:200万円(1200万円の1/3の400万円を、被相続人の父と1/2ずつわける)

兄弟姉妹がいる場合(第三順位の相続)

被相続人の子や直系尊属が相続をしない場合、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続分は配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4です。 たとえば、被相続人が亡くなって配偶者、被相続人の兄と妹の計3人が1200万円の遺産の法定相続人になる場合、それぞれの相続割合は以下のとおりです。
配偶者:900万円(1200万円の3/4) 被相続人の兄:150万円(1200万円の1/4の300万円を、被相続人の妹と1/2ずつわける) 被相続人の妹:150万円(1200万円の1/4の300万円を、被相続人の兄と1/2ずつわける)

配偶者にすべて相続させる遺言をするとどうなるか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者にすべての遺産を相続させる場合、遺留分を請求される可能性に注意すべき
  • 遺留分が認められるのは被相続人の子と親であり、兄弟姉妹には遺留分が認められない

子供たちとはずいぶん前から交流がありません。遺言で妻に遺産のすべてを相続させようと思うのですが、注意点はありますか?

遺言によって配偶者に遺産のすべてを相続させたい場合、子や親などの遺留分権利者から、遺留分に相当する金額を請求される可能性があります。

子がいる場合には遺留分と再度の相続負担について検討

子がいる配偶者に遺産のすべてを相続させたい場合、遺留分に注意する必要があります。 遺留分とは遺産に対する最低限の取り分のことで、遺留分を有する人を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は被相続人の配偶者、子(孫)、直系尊属です。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を得たものに対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。 配偶者が遺産をすべて相続する場合、子は頭数×1/2の遺産が遺留分として認められます。たとえば遺産の総額が1000万円の場合、子が2人の場合配偶者に対して1/4の250万円を遺留分として請求することができます。

被相続人としては、配偶者が将来的に子に遺留分を請求される可能性を考慮して、あらかじめ遺留分に相当する遺産を遺言で子に相続させるなどの工夫が重要になります。

親がいる場合には遺留分について検討

被相続人の配偶者と親が法定相続人のケースでは、配偶者の親は直系尊属として遺留分が認められる点に注意する必要があります。

配偶者が遺産のすべてを相続する場合、親の遺留分は遺産の総額の1/6です。遺産の総額が600万円であれば、配偶者は100万円を遺留分として請求される可能性があるということです。

兄弟姉妹が配偶者と遺産分割協議をすると争いになるので遺言書を残す

被相続人が亡くなって配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、争いになりがちです。 その理由として、被相続人の兄弟姉妹から見ると配偶者はもともと他人であり、自分の家の相続のことで大きな顔をしてほしくないと反感を抱く場合があるからです。

法的には配偶者には法定相続分や遺留分がありますが、兄弟姉妹が感情的になっていれば話が通じにくくなります。審判や裁判で決着をつけるとなると費用や時間がかかります。 そこで、配偶者と兄弟姉妹の間の相続トラブルを避けるためには、被相続人があらかじめ遺言で配偶者にどれだけの遺産を残すか、きちんと意思表示しておくことが重要です。

この点、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので、遺留分を気にすることなく、遺言によって配偶者にすべての遺産を相続させることも可能です。

まとめ

このページでは、配偶者に遺産を全て相続させる場合の解説をいたしました。 民法が定める相続人を法定相続人といい、被相続人の子や親など、一定の法定相続人には遺産の最低限の取り分である遺留分が認められています。 配偶者に遺産をすべて相続させた場合、遺留分権利者から遺留分に相当する金額の支払いを請求される可能性があるので、遺言を作成する際にあらかじめ調整しておくなどの工夫が重要です。

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