遺言をしたら紛争になってしまった?遺留分というものがどのようなものかと対策方法について
ざっくりポイント
  • 相続において遺言をした場合の処理
  • 遺留分について
  • 遺留分に留意した対策とは
目次

【Cross Talk】遺言をしておけば絶対に安心?相続人はもめないで済むか。

私は相続後に相続人に揉めてほしくなくて、自筆証書遺言書を作成しておきました。家族構成は妻と長男・長女です。長男がしっかりしているので長男にすべての財産を相続させることにしておきました。きっとこれで上手くやってくれると思うのですがどう思いますか?

長女としては遺留分侵害額請求権を長男に起こすことができる可能性があり、場合によってはその遺言のせいで争いに発展してしまう可能性もありますね。

ええ!?聞いておいてよかった…どうすればいいか相談に乗ってください。

慎重に遺言をしないとかえって争いを劇化させることに?遺留分とその対策を知ろう

遺言をしておく・遺言書をつくっておく、というとこれによって死後の紛争が解決できる、と思う方も多いかもしれません。しかし遺言によって不利に取り扱われる可能性がある場合には、その遺言が新たな紛争の種になることもあります。 特に遺留分を侵害するような遺言をされた場合に、不利に取り扱われた相続人は民法上の権利として遺留分侵害額請求権の行使が可能となります。 不動産の価値が高く遺産の大部分を占めているような場合には、最悪のケースでは不動産を売却して遺留分侵害額請求権に応じなければならない場合もあります。遺言でもめないための遺留分との関係とその対策を知っておきましょう。

遺言がある場合の相続の基本的な仕組み

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言は相続に関する規定を優先する
  • 遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求権の提訴が可能

そもそも、相続・遺言・遺留分これらの基本用語の理解をしっかりしたいのですが。

基本的な知識をおさらいしましょう。

遺言がある場合に相続がどのようになるか、遺留分というものがどこで関係してくるか、についておさらいをしましょう。

遺言は相続に関する規定に優先される

人が亡くなった時に発生する相続については民法で規定されており、誰が相続人になるか、それぞれの相続人の相続分がどの程度になるかを規定しています。 一方で、亡くなった人(被相続人といいます)は生前に遺言を作成して、自分の意思を残しておくことができます。自分の財産を誰に引き継ぐか、どのような割合で引き継ぐかということを、遺言に書いておくことで自由に決めることができるようになっています。

そして、その遺言が法律で定められた形式に従って作成された、有効なものであれば、相続に関する規定に優先して適用されることになります。

遺留分の侵害があったときには遺留分侵害額請求権を受けることに

では、遺言が法律で定められた形式に従った有効なものであれば、どのような内容の遺言でも遺言の通りに財産の承継が行われか、というと、必ずしもそうではありません。 例えば父・母・子という家庭で父が亡くなり、専業主婦の母・未成年者の子が遺されたとします。

この時父が実は遺言書を残しており「愛人にすべての財産を遺贈する」と書かれていた場合には、妻・子は遺言のせいで露頭に迷うことになります。

ある人の相続財産について、相続人の地位にある人は相続をできるものという期待があります。 遺族の生活を保障すべきことから、このような遺言で相続人が何らの配慮も得られないのは不都合ともいえます。

さらに、被相続人の名義となっていても、家族の内助の功などがあってはじめて資産として増えるので、遺産の一部には相続人の持分が入っていると考えることができます。 以上のような観点から、民法は遺言があるような場合でも、法定相続人(の一部)が最低限主張することができる権利として「遺留分」というものを規定しています。 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられているもので、相続分の1/2(親・祖父母など直系尊属のみが相続人の場合には1/3)が保障されています。

相続財産が銀行預金100万円と不動産900万円で、債務はない、という場合で、相続人が母・子の2人という場合には、相続分の1/2×遺留分1/2=1/4、つまり250万円が遺留分となります。 遺贈や生前贈与で、相続人に250万円が配分されなかったときには、遺留分が侵害されたとして、遺贈や生前贈与をもらった人に対して遺留分侵害額請求権という権利に基づいて、侵害された遺留分に相当する額を請求できるとしています。 この請求を受けた受遺者は250万円を支払う必要があるのです。

不動産があるようなケースでは手放す危険性も

この遺留分請求権で一番危険なのが、遺産の大部分が不動産であるという場合です。 例えば、銀行預金が100万円、不動産900万円が遺産の全部だったとして、相続人が母・長男・長女の3人であったとします。

このとき、結婚をして他のところに嫁いだ長女については特に相続させる必要がないと考え、長男にすべてを継がせようとしたとします。 しかし長女には、相続分1/4×遺留分1/2=1/8=125万円分の遺留分があり、この遺言はその遺留分を侵害しています。

もし長女が長男に対して遺留分侵害額請求権を行使した場合には、長男は銀行預金にある100万円だけではたりず、25万を調達してくるか、もし調達できないのであれば、不動産を担保に入れるなどしてお金を借りて遺留分侵害額請求に応じることになります。 額によっては、遺留分侵害額を支払うため不動産を手放す、という選択肢を採らざるを得ない場合も出てくるのです。

遺留分に留意した遺言の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分に留意した遺言の方法

遺留分に気を付けて遺言をするにはどのような方法があるでしょうか。

遺留分侵害額請求がきたときに金銭に支払いに応じられるようにすることが重要です。具体的な方法を見てみましょう。

遺留分に気を付けて遺言をするにはどのような方法があるでしょうか。

分割しづらい不動産などを分割しやすい現金・預金にかえてしまう

まず、日本においては住居に適した不動産は高額になりがちです。 上述の例のようなケースでは売りようがないのですが、賃貸物件を複数もっているような場合で、分配するとなお遺留分を侵害しそうな場合もあるでしょう。

自宅や家族が現に住んでいるなど、必要不可欠ではない投資用の物件があるような場合には、相続開始前に売却をしてしまい、現金にしておくと、遺留分に配慮した遺産の分割・遺留分侵害額請求対策ができるといえます。

遺言・エンディングノートで、なぜこのような内容にしたのかをきちんと伝える

遺言書に記載されている財産の配分だけ見ると、「どうして私だけもらえるものがなくなってしまうんだろう」と考えてしまうかもしれません。 しかし、遺言をする方としては、何かしら理由があってそのようにしているわけです。 その理由を不利益に取り扱われることになった人が知ったならば、争いは避けられる可能性もあります。

遺言書には基本的に決められたことを書くのですが、付言といって、財産の分配などの法律の要件を満たすために記載する以外に、遺言者の思いなど、自由に記載をする事項を設けることがあります。 そこで、なぜそのような財産分配にしたかを記載しておくことによって、遺言者としてどのような思いでこのような遺言をしたのかを伝えましょう。 すでに遺言書を作ってしまっているような場合には、いわゆる「エンディングノート」を利用してその考えを伝えましょう。

保険などをつかって使える現金を増やす

生命保険が相続対策に使われることがあります。 生命保険は相続財産にはならず(相続税との関係ではみなし相続財産とされます)、受取人固有の権利です。 亡くなった際に保険金を受け取って手元の現金が増えていると、遺留分侵害額請求権に対応もしやすくなります。

具体的な場合に応じて、相続人の間で遺留分について争いが生じないようにする方法は他にも考えられます。相続人の遺留分についてどのように配慮、対応すべきか、弁護士に相談しながら決めるとよいでしょう。

まとめ

このページでは、遺言でかえって争いになってしまうケースと、その際に発生する遺留分というものについての概要、その対応策についてお伝えしました。 争いの種になるかどうかは、どのような相続人がいるか、どのような財産があるかによって、具体的に判断すべきです。 是非自分の相続がどのような見通しになるか知りたい、自分の相続について遺留分をどう考えればよいかわからない、という場合には弁護士に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者

弁護士 鎌田 隆博東京弁護士会
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