相続が開始した際に、既に相続人が死亡している場合に生じる、代襲相続について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 代襲相続とは、孫や甥・姪に遺産を相続する権利が生じる制度。
  • 代襲相続は、被相続人が死亡した時に相続人が死亡していた場合などに発生する。
  • 出生の時期によっては養子の子どもには代襲相続が生じないこともあるので要注意
目次

【Cross Talk】死亡した子どもの代わりに孫が相続になる「代襲相続」ってどんな制度?

私は今年で70歳になりますので、そろそろ自分の相続について考えなければいけないと思っています。私と妻の間には息子と娘がいましたが、息子は10年前に妻と2人の子どもを残して病気で他界してしまいました。娘は健在です。このような場合、私が死亡したときの相続関係はどうなるのでしょうか。

の場合、奥様とお嬢様に加えて、亡くなられたご子息のお子様、すなわちご相談者様のお孫さんが相続人となります。お孫様が相続人となるのは、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という法律上の制度があるからです。

代襲相続とは、初めて聞いた言葉です。どのような制度なのか教えていただけますでしょうか。

代襲相続で誰が相続人となり、遺産の取り分はどうなるのか理解しましょう。

本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡した場合に、その子どもなどが代わりに相続人となるのが代襲相続です。例えば被相続人の子どもが被相続人より先に死亡していた場合、孫が代わりに遺産を相続することができます。

代襲相続とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 代襲相続とは、被相続人が死亡する前に被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っていたときに発生する相続のことをいう。
  • 代襲相続の対象となるのは相続人の子または兄弟姉妹に限られる。

代襲相続はなぜ認められているのでしょうか。

親、子ども、孫の3世代を想像してみてください。
親、子ども、孫の順番で死亡した場合、親の遺産はまず子どもに引き継がれ、ゆくゆくは孫に引き継がれることになります。 ところが子どもが親より先に死亡してしまった場合、代襲相続の制度がなければ、孫の世代は親の遺産を引き継ぐことができなくなります。これでは公平性に欠けてしまいます。そこで、孫の世代、あるいはさらにその下の世代が相続財産を取得できるように認められているのが代襲相続の制度です。

なるほど、理解できました。では代襲相続がどのような制度なのか、もう少し詳しく教えてください。

代襲相続の意味

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っていたときに発生する相続をいいます。
通常であれば、Aが死亡したとき、Aの子どもであるBがAの遺産を相続することができます。
ところが、本来相続するはずだったBがAより先に死亡している場合があります。
このようなとき、Bの子どもであるCがBの代わりにAの遺産を相続することができます。これが代襲相続の制度です。 この場合、本来相続人となるはずだったBを「被代襲者」、代わりに相続人になったCを「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。

代襲相続できる者の範囲

代襲相続の対象となるのは相続人の子どもまたは兄弟姉妹に限られています。
配偶者(妻や夫)、直系尊属(父母や祖父母)からの代襲相続は起こりません。

では、相続人が死亡した際に被代襲者も亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。
例えば被相続人であるAが死亡した時に、Aの子どもであるB、Bの子どもであるCがともに死亡していた場合です。

子どもからの代襲相続は、子どもから孫、孫からひ孫、ひ孫から玄孫というように次々に認められます。
上の例でいうと、Aの孫であるCに子どもがいれば、その者がAの遺産を相続することができます。これを「再代襲」といいます。 ただし、兄弟姉妹に関してはその子どもの代(被相続人からみた甥、姪の代)までしか代襲が認められていません。
したがって、被相続人Aが死亡した時に本来相続人となるはずだったAの弟であるBが死亡していた場合、Bの子どもであるC(Aの甥・姪)がAの遺産を代襲相続することは認められますが、Cが死亡していたときにその子どもであるDが代襲相続することは認められていません。

代襲相続することについて手続は不要である

孫や甥・姪が代襲相続するときには、裁判所への申立てなどの特別な手続をする必要はなく、通常の相続の手続にのっとって遺産分割が行われます。

代襲相続人と連絡が取れない場合の対処法

代襲相続が発生するような場合、代襲相続人と既に疎遠となっており、連絡先がわからなくなっているようなケースがあります。
このような場合には、戸籍の取り寄せとあわせて、戸籍の附票を取り寄せると、現在の住所が判明します。
現在の住所に手紙などで代襲相続人となった旨を通知して、連絡してもらうようにしましょう。
なお、弁護士など専門家に手続きを依頼すれば戸籍や住民票の取得なども行ってくれます。戸籍が複雑で取得するものが多い場合は、時間もかかりますので、弁護士への依頼も検討するとよいでしょう。

代襲相続と相続税の基礎控除額

代襲相続が発生する場合に、相続税の基礎控除額について確認しておきましょう。
相続税の基礎控除を超える遺産がある場合には、相続税申告をする必要があります。

相続税の基礎控除額は、
3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
で計算します。

代襲相続が発生する際にその子どもが複数居る場合には、法定相続人の数も増えることになります。
例えば、父・母・子ども2人の家庭で、父が無くなった場合の相続人は、母・子ども2名の3名で相続することになり、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円✕3=1,800)=4,800万円」となります。
しかし、子どものうち一人が既に死亡しており、その子どもが3人(父からすれば孫)いる場合には、相続人は5人となるため、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円✕5=3,000万円)=6,000万円」となります。

代襲相続人は2割加算されない

同じく相続税との関係で、代襲相続が発生した場合で、その子どもは被相続人からすると孫であることになります。
妻や子供、父母以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、財産を取得した人が支払う相続税額は、法律の規定で算出した税額に2割加算されます。そのため、孫に遺贈をするような場合、孫が支払う相続税額は2割加算することになります、 しかし、孫が代襲相続で相続人となった場合には、上記の2割加算は行われません。

代襲相続によって相続人の二重資格が生じることがある

代襲相続によって相続人の二重資格が生じることがあることを知っておきましょう。
例えば、相続税対策などのために、孫を養子にすることがありますが、孫を養子にした後に、養子にした孫の親(つまり被相続人からすれば子ども)が無くなった場合には、養子としての地位と代襲相続人としての地位で相続をすることになります。
この場合、養子として・代襲相続人として両方の資格で相続をすることになります。

代襲相続が開始する原因

知っておきたい相続問題のポイント
  • 代襲相続が開始する原因となるのは、相続人死亡、相続欠格、相続廃除の3つ
  • 相続放棄は代襲相続の原因とはならない。

私の知人は親が借金を残して亡くなったので、相続放棄したと聞きました。このような場合にも代襲相続が発生し、その子どもが相続する権利を得るのでしょうか。

代襲相続が開始する原因となるのは、相続人死亡、相続欠格、相続廃除の3つです。相続放棄は含まれません。

相続人死亡はわかりますが、相続欠格、相続廃除は聞いたことがありません。簡単に教えていただけますでしょうか。

相続人死亡の場合

代襲相続が開始する原因の典型が、相続人が死亡した場合です。
既に説明したとおり、被相続人が死亡した時点で相続人となるべき人が既に死亡しており、その人に子どもがいるようなケースで代襲相続が発生します。
同じ交通事故で親と子どもが亡くなった場合など、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合にも代襲相続が生じます。

相続欠格の場合

1つ目の条件は、相続欠格の場合です

相続欠格とは、相続人が被相続人を故意に殺そうとしたとき、遺言書の作成を妨害したときなど法律が定める事由(民法891条)があるときに、相続人としての資格を剥奪する制度です。なお、相続欠格の場合、特に手続きを必要とせず、当然に相続権を失います。

相続廃除の場合

2つ目の条件は、相続排除の場合です。

相続排除とは、特定の相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、または著しい非行を行っていた場合に、被相続人の意思により、その者を相続人から除く制度です(民法892条)。
相続欠格の場合と異なり、廃除が認められるためには被相続人が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

相続放棄の場合は代襲相続されない

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄することをいいます。相続をすると遺産だけでなく負債も引きつがなければなりませんので、遺産より負債の方が多い場合などに相続放棄が利用されます。
代襲相続が発生する原因は、死亡、欠格、廃除の3つで(民法887条2項)、相続放棄は代襲相続の原因に含まれていませんから、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。

相続放棄が代襲相続の発生原因にならない理由としては、相続放棄をする際は自分の子供なども含めて財産を取得しない意思で放棄していると思われること、遺産の分散を防ぐ目的で放棄した場合に、代襲相続が発生してしまうと子や孫も手続きせねばならなくなり、手続きが非常に面倒になることなどが挙げられています。

代襲相続による相続をした者の相続分について具体例を交えて解説

知っておきたい相続問題のポイント
  • 代襲相続人は、被代襲者が相続するはずだった相続分を相続する。
  • 一人の被代襲者に対して代襲相続人が複数いる場合には、均等に配分される。

先ほど申し上げましたとおり、他界した私の息子には妻と2人の子どもがいます。このような場合にはどのように遺産が配分されるのでしょうか。

まず、亡くなったご子息の奥様には相続権はありません。ご子息の2人のお子様、つまり相談者様のお孫様は、ご子息が相続するはずだった遺産が均等に配分されます。

もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。

孫が代襲相続する場合

代襲相続が発生した場合の具体的な相続分はケースによって異なります。 ここでは、被相続人Aに妻Bと2人の子どもCとDがいたが、Aが死亡したときにDは既に死亡しており、DにはE、Fという2人の子どもがいたケースを考えてみましょう。

配偶者は常に相続人となり、被相続人が残した遺産の1/2を相続します。本来であればAの子どもであるCとDが残りを半分ずつ、すなわち1/4を相続するはずでした。 ところがDは既に死亡しているため、EとFに代襲相続が生じます。
EとFはDが本来相続するはずだった遺産を半分ずつ相続します。
したがって、この場合の相続分は、配偶者のBが1/2、子どものCが1/4、孫のEとFがそれぞれ1/8(Dが相続するはずだった1/4をさらに半分ずつ)となります。

兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続する場合

甥や姪が代襲相続するためには、前提として、甥や姪の親、すなわち兄弟姉妹が相続人である必要があります。上の例のように被相続人に子どもや直系尊属(両親、祖父母やその上の世代)がいる場合には子ども、直系尊属(両親、祖父母やその上の世代)が優先されますので、今回は相続人に配偶者と子ども、両親がいない場合を検討します。

被相続人Aは配偶者や子どもはおらず、Aの両親も既に他界していたとします。
Aには2人の兄BとCがいましたが、いずれもAが死亡したときには既に他界していたことにします。
Bには子どもが1人(D)、Cには2人(EとF)いたとします。

もしAの死亡時にBとCが存命であれば、BとCはAの遺産をそれぞれ1/2ずつ相続することができました。ところが既に死亡していたため、BとCの子ども(Aの甥・姪)であるD、E、Fに代襲相続が発生します。

DはBが相続するはずだった遺産を全部相続することができ、EとFはCが相続するはずだった遺産を1/2ずつ相続します。したがって、相続分はDが1/2、EとFがそれぞれ1/4となります。

養子の代襲相続については注意点がある

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子も代襲相続の対象となる。
  • 養子の子どもが代襲相続人になるかは出生時期によって変わる。

代襲相続の対象となるのは相続人の子どもまたは兄弟姉妹ということでしたが、養子縁組した場合の養子は子どもに含まれるのでしょうか?被相続人に養子がいた場合には、その養子も被代襲者になることができます。ト

被相続人の養子も子どもと同様に被代襲者になることができます。しかし養子の子どもについては出生時期によって代襲相続権が生じる場合と生じない場合があるので注意が必要です。

出生時期によって変わってくるのですか?それはどういうことでしょうか。

養子縁組前に養子の子どもが出生している場合

代襲相続人になるためには、代襲者が被相続人の「直系卑属」である必要があります。
直系卑属の代表は、血の繋がりのある親族で、自分より下の世代、すなわち子どもや孫ですが、血縁関係がなくても養子は直系卑属に含まれます。

では、養子の子どもは常に代襲相続人になるかというと、そうではありません。
養子の子どもが養子縁組前に出生している場合、すなわち養子の連れ子である場合は、直系卑属とはなりませんので、代襲相続は発生しません。もっとも、連れ子と養子縁組を結んだ場合は、代襲相続ではなく「直接」連れ子に遺産が相続されることになります

養子縁組後に養子の子が出生した場合

養子の子どもが養子縁組後に出生した場合は、直系卑属となりますので、代襲相続人となります。

代襲相続と遺留分

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは、法律上の相続人が被相続人の遺産のうち一定の割合を相続する権利。
  • 代襲者が孫の場合は遺留分が認められるが、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)の場合は認められない。

よくドラマなどで、妻や子どもではなく愛人に遺産を相続させる、なんていう話がありますね。もちろん私はそのようなことはしませんが、そのような内容の遺言書があったら相続関係はどうなるのでしょうか?

遺留分という制度がありますので、そのような場合でも法律上の相続人は一定の遺産を相続することができます。代襲相続が生じた場合、代襲者の立場によって遺留分が生じるかどうかが変わります。

「遺留分」とは、初めて聞いた言葉です。詳しく教えてください。

遺留分とは?

遺留分とは、相続において遺産に対して最低限保障されている権利のことをいいます。
どのような遺言書を作成するかは自由とされているので、「愛人に全財産を相続させる」といった内容のものも可能といえば可能です。

しかし、それでは相続人が生活できなくなるような事態に発展しかねません。
そのため、遺産の一定割合の取得をできるように、遺留分という権利が定められています。
そして、遺留分に相当する遺産の受け取りができない場合には、遺贈を受けた人などに対して、遺留分侵害額請求をすることが可能となっています。
遺留分制度についての詳細は、「遺留分の割合と計算方法・請求方法について解説」で詳しく解説してしますので、気になる方はご参照ください。

代襲者が孫の場合

代襲者が孫の場合、被代襲者である子どもが遺留分権利者ですので、代襲者である孫も遺留分を行使することができます。

代襲者が兄弟姉妹の子ども(甥・姪)の場合

一方で代襲者が甥や姪の場合は、被代襲者である兄弟姉妹に遺留分を行使する権利がありませんので、代襲者である甥や姪も遺留分を行使することができません。

まとめ

このページでは、相続が開始した際に、既に相続人が死亡している場合に生じる、代襲相続について解説しました。 代襲相続が生じる場合の相続関係は一見複雑ですが、基本的な考え方を理解すれば難しいものではありません。 ご本人が関与する相続で代襲相続が発生する場合には、この記事を参考にしていただければ幸いです。

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この記事の監修者

弁護士 鎌田 隆博東京弁護士会
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