1.遺留分の割合

相続において、法定相続人に最低限保障されている権利のことを「遺留分」と呼んでいます。

遺留分の侵害があった場合には、受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求という金銭での請求をすることができます(民法第1026条)。

いくらの金額について遺留分侵害額請求ができるのかについて、民法では割合で示されているので、遺留分侵害額請求をするためには遺留分割合がどのくらいあるのかを知っておく必要があります。


遺留分の割合には、遺留分権利者全員に対して保障されている「総体的遺留分」と、個別の相続人に割り当てられている「個別的遺留分」があります。

2.総体的遺留分の割合

総体的遺留分については、民法第1042条1項に次のように規定されています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:1/3

  • それ以外の場合:1/2

  • 兄弟姉妹には遺留分はない

    「直系尊属」は、親や祖父母がこれに該当いたします。

  • 3.個別的遺留分の割合

    遺産に以上の遺留分割合をかければ相続における遺留分全体の額が計算できます。


    相続人が複数いる場合には、個々の相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要です。

    個別的遺留分の計算方法は、民法第1042条第2項に定められており、総体的遺留分に民法第900条・901条の規定に基づいて計算した各自の相続分をかけて計算します。


    例えば、被相続人が夫で、法定相続人が妻と子ども2人である場合には、法定相続分は妻が1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつとなります。

    よって個別的遺留分は、総体的遺留分1/2に、各人の法定相続分をかけ、妻が1/4・子どもがそれぞれ1/8ずつとなります。

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    遺留分侵害額請求に関するよくある質問

    遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
    通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
    調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
    民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

    遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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