通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算しま…
調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相…
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が…

遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説