1.遺留分簡易計算ツール

弊所が提供する遺留分を計算する簡易診断ツールです。
※あくまで目安のため、金額を保証するものではありません

万円

※現金・預貯金・不動産(土地や建物)・有価証券(株・債権など)の合計を入力してください。

万円

※借金などの合計を入力してください。

③ 配偶者有無
④法定相続人(配偶者以外)
兄弟
免責事項

2.遺留分とは?

遺留分とは、相続において兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人の遺産に対して主張することができる、法的に認められた最低限の取り分の権利です。

遺産分割の方法は遺言者の自由とされていますが、その結果、たとえば家族以外の者に遺贈する等により、残された妻や子が路頭に迷うことのないよう、民法では最低限の権利として特定の相続人に遺留分という権利を認めています。


遺言の結果、遺留分より少ない取り分しか得られなかった相続人は、他の相続人に対して、最低限の取り分との差額を請求することができます。(遺留分侵害額請求)

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない点にはご注意ください。

3.遺留分の割合を把握する

遺留分は、相続人の種類によって一定の割合が定められています。

相続人が配偶者のみである場合や、配偶者と子供である場合、配偶者と親である場合などで、取り分が異なります。

民法の規定では下記のように定められています。

(遺産全体を1とした場合)


<相続人が配偶者のみの場合>

・遺留分合計 1/2

・配偶者の遺留分 1/2

・子供の遺留分 -

・親の遺留分 -

・兄弟の遺留分 -


<相続人が配偶者と子供の場合>

・遺留分合計 1/2

・配偶者の遺留分 1/4

・子供の遺留分 1/4

・親の遺留分 -

・兄弟の遺留分 -


<相続人が配偶者と親の場合>

・遺留分合計 1/2

・配偶者の遺留分 1/3

・子供の遺留分 -

・親の遺留分 1/6

・兄弟の遺留分 -


<相続人が配偶者と兄弟の場合>

・遺留分合計 1/2

・配偶者の遺留分 1/2

・子供の遺留分 -

・親の遺留分 -

・兄弟の遺留分 -

<相続人が子供のみの場合>


・遺留分合計 1/2

・配偶者の遺留分 -

・子供の遺留分 1/2

・親の遺留分 -

・兄弟の遺留分 -


<相続人が親のみの場合>


・遺留分合計 1/3

・配偶者の遺留分 -

・子供の遺留分 -

・親の遺留分 1/3

・兄弟の遺留分 -


<相続人が兄弟のみの場合>


・遺留分合計 -

・配偶者の遺留分 -

・子供の遺留分 -

・親の遺留分 -

・兄弟の遺留分 -

4.遺留分計算の基礎となる相続財産を計算する

相続財産を調査し、全体の価額を確定させます。

相続財産を調査する方法は、財産の種別によっても異なります。


・預貯金:金融機関に残高証明書の発行を依頼します。

・有価証券:証券会社等からの取引残高報告書や死亡の連絡を行った上で残高証明書を申請します。

・不動産:不動産の存在する市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。

・動産:貴金属や自動車等、換金価値のありそうなものをリスト化しておき、それぞれの動産について取扱業者に鑑定評価を依頼します。

5.遺留分を計算する

相続財産の総額を算出した後、遺留分の配分割合に基づき自分の遺留分を計算します。

6.遺留分侵害額請求

遺言書で指定された自分の取り分が、遺留分よりも少ない場合、その差額について他の相続人に請求するのが遺留分侵害額請求です。

ただし、遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年 以内に家庭裁判所に申立てる必要がある点には注意が必要です。

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。 夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

その他の相続分野

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説