遺留分侵害額請求の基礎知識と解決のヒント

「親を兄弟に囲い込まれて都合のいい遺言書を作成された」「遺言書が不公平で自分の取り分が少ない」

遺言書の内容が不公平でも、遺留分は法律上認められた正当な権利です。家裁への申立も、弁護士が一緒なら難しいことではありません。

兄弟姉妹の財産の独り占めや親の囲い込み、生前贈与や特別受益に関して主張したいなど、当事務所の弁護士は相続の遺留分に関するお悩みに寄り添い、解決に導きます。

↓遺留分侵害額請求に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる割合を指します。 遺贈・生前贈与によって、相続人が何も相続できなくなることを阻止します。 遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことによって金銭での請求が可能となります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺贈・生前贈与よって遺留分を侵害された場合、遺留分に相当する金銭を請求できる権利を指します。遺留分を行使できる相続人には規定があり、なおかつ遺贈・生前贈与があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ、請求権が時効で消滅してしまう点には注意が必要です。

生前贈与と遺留分侵害額請求

生前贈与と遺留分侵害額請求

生前贈与は、相続開始前の一年以内に贈与されたものが遺留分侵害額請求の対象となります。遺贈を受けた方と、生前贈与を受けた方の両方いる場合、後の贈与である遺贈を受けた方から順に遺留分侵害額請求の対象となります。請求の順序について詳しく確認しておきましょう。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算をするにあたって、まず初めに基礎財産の価額を定めます。基礎財産とは、被相続人が生前に所有していた財産に生前贈与した価額を加え、債務を差し引いた遺産のことを指します。次に個別に遺留分割合の計算を行います。遺留分の金額は相続人によって計算額が異なりますので注意が必要です。

遺留分簡易計算ツール

遺留分侵害額請求とは、遺贈・生前贈与によって遺留分を侵害された場合、相続人の生活を保障するなどの理由から、遺留分侵害額請求権として、金銭での補償を認めています(民法第1046条)。 こちらのページでは、簡単な入力をするだけで、誰がどれだけ金銭の補償がされるかをシミュレーションすることができます。

遺留分の割合(遺留分率)

遺留分の割合(遺留分率)

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が存在しないと定められています。 個別の遺留分計算をする際には民法の規定に基づいて計算を行う必要がありますのでご注意ください。

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権には、相続の開始や遺留分を侵害する遺贈・生前贈与があったことを知った日から1年で請求権が消滅するという消滅時効があります。これとは別に相続の開始から10年が経過した場合には遺留分侵害額請求が行使できなくなる除斥期間も設けられています。いずれも重要な規定なので必ず確認しておきましょう。

遺留分侵害額請求に関する費用

対象 項目 費用(税込)
請求する側 着手金 交渉 22万円
調停 33万円
裁判 44万円
報酬金 経済的利益が3,000万円以下の場合 手続きで得た利益の17.6%
経済的利益が3,000万円超の場合 手続きで得た利益の6.6%+330万円
請求される側 着手金 交渉 22万円
調停 33万円
裁判 44万円
報酬金 手続きで得た利益×17.6%
(但し、最低報酬金33万円)

遺留分侵害額請求に関する解決までの流れ

遺留分侵害額請求に関する解決までの流れ

相続人が最低限受け取ることができる相続財産の取り分を遺留分と呼びます。遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する財産の受取ができなかった場合に、他の相続人に対して家裁で調停の申立てをする手続きです。調停で合意が成立すれば、調停調書が作成されて遺留分が回収されますが、合意に到らない場合は裁判所にて遺留分侵害額請求訴訟の提起を行います。

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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