1.特別受益とは

特別受益とは、共同相続人が生前贈与・遺贈を受けるなどして、被相続人から他の共同相続人とは異なる特別な利益を受けている状態をいいます。

このような特別受益を受けている共同相続人のことを「特別受益者」と呼びます。 特別受益者がいる場合には、相続分の計算をする際に調整を行います。

1-1.法定相続分で相続をすると不公平になる場合

ある人が亡くなって、相続人が複数いる場合には、共同相続となります。

この場合には、民法第900条各号に定められている法定相続分の規定に従って相続財産が相続されます。


しかし、法定相続分のままで相続をすると不公平になるようなこともあります。


例えば、子2人が相続人である場合に、長男が同居して父親の事業を助けて介護を行っていた一方で、次男は家を建てるために父親から資金の贈与を受けていたような場合があります。


このような場合でも、子2人の相続分が同じというのは、かえって不公平といえます。

これを調整するのが、特別受益と寄与分の制度です。このページで説明する特別受益は、被相続人の財産をすでに受け取っているような場合、すでに受け取っている分だけを差し引くような制度です。

なお、寄与分とは、被相続人の財産の維持や増額に相続人による特別な寄与があった場合に、その寄与をした相続人について相続で優遇する制度であり、特別受益とは逆のような調整の制度といえます。

2.特別受益の解説

では、以下では特別受益についての説明を行います。

2-1.どのような場合に特別受益にあたるか

まず、どのような場合に特別受益にあたるかを確認しましょう。

特別受益に関して規定する民法第903条第1項は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と規定しています。


したがって、遺贈や生前贈与が共同相続人対して行われた場合に、特別受益に該当する可能性があります。

なお、被相続人と相続人の間で売買契約をしたような場合には、形式的には売買契約でも対価関係が釣り合わず実質的に贈与といえるような場合を除いて、特別受益にあてはまりません。


2-2.特別受益がある場合の計算方法

共同相続人の一人に特別受益があった場合には、どのように相続で調整を行うのでしょうか。

2-2-1.特別受益の額を相続財産に加える(持ち戻し)

まず、特別受益として認定された額を、相続財産に加算します。

一般に持ち戻しといわれています。

相続財産に特別受益が加算されたものを、「みなし相続財産」といいます。

2-2-2.みなし相続財産を法定相続分に従って配分する

「みなし相続財産」を、法定相続分にしたがって配分します。

こうして配分された相続分のことを「一応の相続分」と呼んでいます。

2-2-3.特別受益者の相続分から特別受益を差し引く

最後に、特別受益者の「一応の相続分」から特別受益として認定された額を差し引きます。

「一応の相続分」として配分された額よりも、差し引かれる特別受益として認定された額の方が多い場合には、特別受益者の相続分はゼロとなります。(民法第903条第2項)

2-3.特別受益の計算例

わかりやすいように具体例を見てみましょう。

【例】

被相続人 父A

相続人 母B 子C・D

相続財産の合計 5,000万円

子Dに1,000万円の特別受益が認定できる場合


まず、1,000万円の持ち戻しを行って、みなし相続財産を計算します。

相続財産5,000万円+特別受益1,000万円=みなし相続財産6,000万円

次に、みなし相続財産をもとに、各人の一応の相続分を計算します。

母B:3,000万円

子C:1,500万円

子D:1,500万円

最後に、特別受益の額1,000万円を、Dの一応の相続分1,500万円から差し引いて、最終的な相続分を計算します。

子D 一応の相続分1,500万円-特別受益1,000万円=500万円

2-4.特別受益の持ち戻しの免除

この特別受益の持ち戻しについては、遺言で特別受益の持ち戻しを行わない、とすることも可能となっています(民法第903条第3項)。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対して居住用の土地建物の遺贈・生前贈与を行う場合には、持ち戻しを行わないことが推定されています(民法第903条第4項)。

3.まとめ

このページでは特別受益について説明しました。

相続における具体的事情を考慮するものになるので、寄与分の規定と併せて確認しておきましょう。

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遺産分割に関するよくある質問

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認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

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