被相続人が亡くなって相続が開始したときに、遺産分割協議を行うことになります。
この遺産分割協議にあたって、共同相続人に認知症の方がいる場合には、注意が必要です。
このページでは、認知症の方が共同相続人に居る場合の相続についてお伝えします。

1.認知症を患っている場合には遺産分割協議ができないことも

遺産分割協議をするにあたっては、相続人がそれぞれどのような遺産分割をするかの判断が必要になります。

そのため、遺産分割協議をする当事者には、当該遺産分割によりどのような結果になるのかを判断できる能力、すなわち「意思能力」が必要であり、意思能力のない者が行った法律行為は無効とする旨が規定されています(民法第3条の2)。

認知症を患っているような場合には、その症状に応じて、意思能力がないと判断され、遺産分割協議が無効となることがあります。

2.認知症を患っているような場合の成年後見制度等

では、相続人に認知症で意思能力がないとされる場合は、どのように遺産分割協議をすれば良いのでしょうか。

同じく意思能力が未完全な未成年者には、親権者が法定代理人に就いているように(民法第5条・824条)、意思能力がないとされる場合には、成年後見制度を利用することによって、成年後見人に代理をしてもらうことで遺産分割協議を行います(民法第859条)。

3.成年後見制度を利用するためには

成年後見制度はどのようにして利用するのでしょうか。

3-1.申立権者から申立てをする

成年後見制度は、認知症などで意思能力が十分でないと判断されても自動的に開始するわけではなく、申立権者からの申立てが必要です。

誰が申立権者なのかは、民法第7条に規定されており、本人・配偶者・4親等以内の親族が行うのが基本となります。

3-2.家庭裁判所における審理

申立ては家庭裁判所に対して行います。

家庭裁判所は、後見開始をするための要件を満たしているか、後見人として誰を選任すべきか等を審理します。

審判が確定すると、成年後見制度が始まります。

3-3.万が一すでに他の相続人が成年後見人になっている場合

例えば、被相続人の妻が認知症の診断を受けて、子が後見人になっているような場合があります。

この場合、子は自分の相続と、被相続人の妻の後見人として遺産分割協議をすることになります。

極端な話をすると、子は被相続人の妻の相続分を0として、自分に財産を集めてしまうこともできてしまいます。

このような「利益相反」といえる状況にある場合には、利益相反となる法律行為をするにあたって、特別代理人を選任する必要がある点にも注意が必要です。

4.まとめ

このページでは、認知症の患者が相続人にいるときの注意点についてお伝えしました。

成年後見制度の利用が必要となるので、不明なことがある場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

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遺産分割に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申立てるか、弁護士に相談してみてください。

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