1.遺産分割協議書はなぜ必要か

遺産分割協議を行って合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。

民法の規定では、遺産分割協議書を作成しなければならない、という規定はありません。

しかし、遺産分割協議書は、相続した預金の払い戻し、不動産登記、相続税申告などで提出を求められることから、作成をする必要があります。


そのため遺産分割協議書の作成は、相続に関する手続きをする上では必須といえます。

2.遺産分割協議書の作成に必要なもの

遺産分割協議書の作成に必要なものを確認しましょう。

2-1.戸籍謄本

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。


被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せて、相続人が誰であるかの確定をしておくことが望ましいといえます。


戸籍謄本は預金の払い戻しや、不動産登記などの相続手続きをする際にはどのみち必要となるので、取り寄せておきましょう。

2-2.不動産登記簿謄本

遺産に不動産がある場合には、遺産分割協議書に不動産に関する情報を記載します。


この記載にあたって、地番などの正確な情報を記載する必要があるので、不動産登記簿謄本を取得しておきます。

不動産登記簿謄本は法務局で取得をします(最近はオンライン手続きによる取得も可能です)。

2-3.実印及び印鑑登録証明書

遺産分割協議書を用いて預金の払い戻しをしたり、不動産登記をする場合には、遺産分割協議書と一緒に、印鑑登録証明書を添付する必要があります。


遺産分割協議書に使用されている印鑑と、印鑑登録証明書が同一であることを確認するためです。

そのため、遺産分割協議書を作成するためには、実印(市区町村に印鑑登録した印鑑)を用意しましょう。


実印がない場合は印鑑を事前に作成して用意しておき、その印鑑について市区町村に印鑑登録をしておくことになります。

3.遺産分割協議書を作成する上での注意点

遺産分割協議書を作成する上での注意点にはどのようなものがあるでしょうか。

3-1.書式の規定は特にない

まず書式についての規定は特にありませんので、自由に作成することが可能です。


しかし、内容が曖昧である場合には、手続で利用ができなかったり、後に争いが発生することがあります。

遺産分割協議書のフォーマットはインターネットや書籍等でも手に入れることができるので、それに従って書くのが無難です。

3-2.作成方法についての規定も特にない

遺産分割協議書の作成方法についても特に指定はありません。

事前に案文を作成して、それをもとに当事者で協議を行い、合意内容をあらためて書面に記載した上で、署名押印するのが現実的といえます。

3-3.2ページ以上になる場合には実印をつかって契印も行う

遺産分割協議書の記載事項が多く、2ページ以上になるような場合があります。

このような場合には、ページの折り目に、前後のページにまたがるように、全員の実印で契印を行います。

4.まとめ

このページでは、遺産分割協議書についてお伝えしました。

遺産分割協議書の作成に困っていたり、そもそも遺産分割協議の話し合いがうまくいかないという場合には、弁護士に相談をしてみましょう。

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遺産分割に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

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