「事業を継ぐなら事業用資産は自分が相続!」「いや事業用資産含めて分割を!」事業用資産だからこそ起こる問題 揉めるポイントを整理し解決に導きます。

事業用資産のかかわる相続問題を解決に導く3つのポイント

当事務所のかかわる相続問題は、預貯金や居住用不動産等、個人資産の相続問題だけではありません。

当事務所では、賃貸用不動産や自社ビル、店舗などの事業用資産のかかわる相続問題についても、ご相談を承っており、解決に導いた多くの実績があり、その中で事業用資産ならではの難しさについても多くの知見があります。

遺産の中に事業用資産が含まれる場合、個人の遺産とは異なる固有の難しさがあります。

事業用資産ならではの相続問題について、解決に導くための3つのポイントを詳しくご紹介します。

事業用資産の相続問題解決のポイント(1)事業用資産の適切な評価

事業用資産をめぐる相続で争いが起こりやすいのは、資産の評価をめぐってです。

事業用資産の例としては、賃貸用マンション等、自社ビル、駐車場、貸店舗、自社店舗、自社工場、自社株式などがあります。

それぞれの事業用資産に対し、額面の評価方法はさまざまなものがあり、一義的に資産価値がいくらであると定めることが困難です。

事業用資産は、現預金や居住用不動産よりも価値の算定が困難で、専門家の力を借りないと査定自体が事実上不可能と言えるでしょう。

事業用資産は、個人資産に比べて、一般に資産の種類が多く、そのため争点の数も多いというのが、相続問題の解決を難しくする要素の一つです。

また、事業用資産の場合、債務がセットで付いてくることが多いです。

相続の発生直後、事業用資産の全体像が見えてこないうちは、見えてこないからこそ対立が起こりにくい側面があります。

しかし財産調査をする中で、債務も含めた事業用資産の全容が明らかになるにつれ、紛争に発展するケースも多いです。

以上のように、事業用資産のかかわる相続問題は、事業用資産を評価すること自体がそもそも簡単なことではないので、その評価を適切に行うことがまず重要です。

事業用資産の評価は、事務スタッフ(パラリーガル)や外部の不動産鑑定士ではなく、弁護士自ら陣頭指揮をとるケースが多く、資産の評価一つとっても、企業経営や事業用資産の査定によく通じた弁護士に依頼することが、相続問題の解決の入口になります。

事業用資産の相続問題解決のポイント(2)価額の平等がすべてではないという認識の共有

事業用資産の評価額が定まれば、それで問題が解決するわけではありません。

事業用資産の相続問題を複雑にする大きな要因として、ただ額面が平等になるように遺産を分割すればいいわけではない点が挙げられます。

賃貸用マンションや自社ビル、自社の未公開株等、事業用資産にはさまざまな形があります。

いずれも売却して換金し、相続人の間で額面が完全に等しくなるように相続してしまうと、事業用資産としての価値が失われ、事業用資産の収益力自体も手放すことになるケースが多いです。

一方で、事業用資産を相続人の間で平等に分割せず、事業の承継者だけに事業用資産を集中させると、事業の承継者と事業の承継者ではない相続人の間で、相続分の価額で見た場合に大きな不公平感が生まれる場合があります。

遺産を分割するにあたっては、たとえば法定相続分そのままに機械的に均等に分割することだけが正解ではありません。

事業の承継者も承継者でない方も、相続人の間でこのような認識を共有して歩み寄ることで、相続問題の解決に一歩近づきます。

また、相続をめぐる話し合いの中で、上記のような認識の擦り合わせや共有についても主導し、解決に近づけるのも弁護士の役割です。

事業用資産の相続問題解決のポイント(3)納得感のある分割方法

事業用資産の評価額を算出し、価額が平等になるように相続すれば解決するわけではありません。

事業の承継者と他の相続人の間ではしばしば利害が対立し、解決しなければならない論点も多いです。

事業を承継する相続人「事業用資産を他の相続人との間で細分化したくない」

承継者ではない相続人「事業用資産の大きさも踏まえて分割してほしい」

そのような難しい状況において、お互いが感じる公平感や納得感を見極めながら、妥当な落とし所を見つけて遺産の分割案を提案するのが、まさに弁護士の役割に他なりません。

遺産を事業の承継者だけに集中させればいいわけではありませんし、遺産を換金して事業承継者ではない方も含め、平等に分ければ妥結するというわけでもありません。

価額の平等だけでは量れないような納得感のある分割方法を取ることによって、事業用資産をめぐる相続問題は大きく前進することでしょう。

お互いの主張の対立点を整理しながら、すべての相続人が合意できるような分割案を提示する提案力に、弁護士の強みがあります。

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事業用資産の相続問題に対する東京新宿法律事務所の取り組み

事業用不動産のかかわる相続問題は、額面通り「平等に」分割すれば解決するわけではありません。

これまで多くの相続問題を解決し、かつ税理士法人との連携で日常的に経営者層の方々と関わる中で培われてきた、事業用資産の相続問題に対する当事務所ならではの取り組みについてご紹介します。

(1)事業や事業者への理解

当事務所の弁護士は、事業用不動産のかかわる相続問題の取扱い実績を通じて、事業や事業者への理解を深めてきました。

特に、当事務所で扱う事業用資産に関する事件は、不動産所得が事業的規模にまで発展している例が多く、その分野における相続問題も扱い慣れています。

当事務所は、新宿・横浜・大宮という地域のビジネスの中心となる場所に事務所を開所しており、周辺エリアの事業主のみなさまや、事業主のご家族のみなさまからのご相談実績も豊富です。

(2)税理士法人との連携

当事務所は税理士法人とも連携しており、税理士法人では事業者のみなさまとも日常的に関わりがあります。

事業の承継につきましてもご相談いただくことが多く、遺産分割だけではなく、相続税対策についても対応可能です。

遺産分割時だけでなく、将来起こりうる事業の承継に備えたいという場合にも、ぜひご相談ください。

(3)経営感覚・経営者心理の熟知

当事務所は、これまで多くの事業者のみなさまと関わる中で、事業の承継や事業用資産の相続問題を解決するノウハウを蓄積してきました。

法律の専門家として法的な解決の枠組みを提示するだけでなく、経営感覚や経営者心理を熟知しているからこそ出来る協議や交渉の取りまとめにこそ、当事務所の弁護士の大きな強みがあります。

経営者心理を熟知することで、事業用資産の相続問題にかかわる関係者のうち、以下のいずれのお立場の方のご相談やご依頼であっても、当事務所の弁護士は、解決のための的確なご提案をさせていただきます。

1)いずれ相続人のどなたかに事業を譲る予定の現在事業主の方
2)事業を引き継ぐ相続人の方
3)事業を引き継がない相続人の方

それぞれ三者三様の利害や言い分はありますが、事業主や、事業を承継する方からのご相談であっても、逆に事業を承継しない方からのご相談であっても、経営者心理を熟知することは、事業用資産の相続にかかわる弁護士にとっては重要なポイントです。

なぜならば、事業を引き継ぐ側の方からご依頼いただく場合、その方の事業継続への思いに寄り添いつつ手厚くサポートできるからです。

逆に、事業を引き継がない方からご依頼いただく場合も、事業を引き継ぐ相手方相続人の心理を読み解くことで、交渉において依頼者の方の利益を巧みに実現しやすくなるからです。

当事務所の弁護士は経営者心理を熟知しているからこそ、関係者のみなさまが納得の出来るご提案を行い、利害の調整が必要な他の相続人の方との交渉を取りまとめる力を備えています。

立場を変えても、経営者と接しているからこそ磨かれる感覚が、事業用資産の相続問題を解決に導く大きな力となります。

事業用資産の相続問題でお悩みのみなさまは、いずれのお立場であっても、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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